不倫相手がストーカーになったときの対処法とは?慰謝料は請求できる?
不倫相手にストーカーをされていたり、脅迫されていたりする場合には、法律の力を借りて自分を守ることができます。不倫相手にストーカーをされた際に適切な行動を取って身を守れるよう、どのような行為がストーカーや犯罪行為に当たるのかや、その対処法、不倫相手がストーカーにならないように予防する方法等を解説します。

「不倫相手からストーカーされていて怖い」
「不倫相手からのストーカーが原因で配偶者に不倫がバレ、離婚話を切り出されている」
というお悩みを抱えている人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・不倫相手とあなたの間に入り、ストーカーを行わないよう不倫相手に対して警告を行ってくれる。
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不倫相手のどんな行為がストーカーにあたるのか?

実は、どういう場合に「ストーカー」になるかはストーカー行為等の規制等に関する法律、以下では「ストーカー規制法」で決められています。
「ストーカー行為」とは、『同一の者』へ『つきまとい等』を『反復』することをいいます(ストーカー規制法2条3項)。
「つきまとい等」とは、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの逆恨みから、あなたやあなたの家族などに対して行う行為のうち、ストーカー規制法2条1項各号に当てはまるものをいいます。
実は、浮気相手が嫌がらせをしてくる場合もストーカーに該当する場合があるのです。
では、不倫相手がストーカーになる場合はどのような場合なのか、「つきまとい等」(ストーカー規制法2条1項各号)について順番に見ていきましょう。
「つきまとい等」の行為(1) つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
不倫相手がストーカーになったと感じる場合として一番多いのが、つきまとわれたりする場合ですよね。
つきまとわれたり、待ち伏せされたり、家や職場の近くをうろつかれたり、押しかけられたりした場合は「つきまとい等」に当たります。
あなたの元不倫相手はストーカーでしょうか?
「つきまとい等」の行為(2) 監視していると告げる行為
不倫相手がストーカーになったかも、と感じる場面として、あなたが家に帰った瞬間に「お帰り」という電話やメールなどが来るときが挙げられます。
あなたの行動を監視をしていると告げたり、そういった内容をあなたが普段見るSNSなどに書く行為は「つきまとい等」になるのです。
もしも「君の家はわかっているから、良く考えて行動した方が良い」などといわれた場合は、不倫相手の行為はストーカーにとどまらず脅迫罪(刑法222条1項)に当たる場合もあります。
「つきまとい等」の行為(3) 面会や交際の要求
不倫相手が一般的なストーカーというよりは脅迫じみた様子で復縁を迫ってきた経験はありますか?
「会ってほしい」「やり直そう」などと要求する行為や、プレゼントを押し付けて受け取るよう要求する行為も「つきまとい等」にあたります。
元浮気相手から嫌がらせのような量の手紙やプレゼントが届く場合も「つきまとい等」といえるでしょう。
「つきまとい等」の行為(4) 乱暴な言動
家の前で大声を上げられたり、車のクラクションを鳴らされたり、罵声を浴びせられたりしていませんか?
乱暴な言動をすることは「つきまとい等」にあたります。
こういった行為が続いたら「不倫相手はストーカーになった」と認識しましょう。
「つきまとい等」の行為(5) 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
相手が何度も無言電話をしてきたり、「やめて」といったのに連続して電話を書けてきたり、メールやSNSでメッセージを連打してくるようなら、要注意。
最近、不倫相手からのストーカー被害では、電話よりもメールが多くなってきています。
そのため、電話だけでなく、メールやSNSの連続送信も「つきまとい等」にあたるのです。
浮気相手が嫌がらせしてくる、というだけでは痴情のもつれによる喧嘩にしかみえませんが、不倫相手がストーカーであると断言することで周囲の反応も変わってきますよ。
「つきまとい等」の行為(6) 汚物などの送付
浮気相手による嫌がらせでありがちなのが、汚物や動物の死体など、気持ち悪いものを送ってくることです。
こうした、汚物などの著しく不快な気持ちにさせるような物を送ったりすることは「つきまとい等」になります(ストーカー規制法2条1項6号)。
ここまできたら不倫相手がストーカーであることは疑いようがありませんよね。
「つきまとい等」の行為(7) 名誉を傷つける
あなたとの不倫関係を暴露するのもストーカーになるのを知っていますか?
あなたの名誉を傷つけることをいうことは「つきまとい等」になります(ストーカー規制法2条1項7号)。
不倫したことやストーカーされていることを指摘して罵ってくる場合も、名誉を傷つける行為になります。
「つきまとい等」の行為(8) 性的しゅう恥心の侵害
浮気相手から嫌がらせの手紙やメールが送られてくることはありますか?
もしもそこに卑わいな言葉が書かれていたり、わいせつな写真が一緒になっていた場合には「つきまとい等」にあたります。
不倫相手がストーカーついでに電話で卑わいな言葉をいってきた場合も、性的しゅう恥心を侵害する行為として「つきまとい等」になります。
不倫相手がストーカーになったときの対処法

別れたはずの浮気相手からの嫌がらせが続くと、精神的にまいってしまいますよね。
では、不倫相手がストーカーになったり脅迫したりしてくる場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
不倫相手がストーカーになったときの対処法(1) 証拠を保存する
不倫相手がストーカーになった場合は、ストーカーされている証拠を残しておくことが重要です。
証拠があることで警察に相談した時に動いてもらいやすいですし、損害賠償請求を行いたいと思った時にも請求が通りやすくなる可能性があります。
有効な証拠としては、SNSでのやり取りのスクリーンショットや、防犯カメラの映像等が挙げられるでしょう。
ストーカーされている記録を残しておくことに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、自分の身を守るためにもできるだけ証拠は保存しておくようにしてみてください。
不倫相手がストーカーになったときの対処法(2) 警察に相談する
不倫相手がストーカーや脅迫をしてくる場合には、まず警察に相談をしましょう。
警察では、たとえ元不倫相手だとしてもストーカーだと認めた場合には、相手に対してストーカー行為をしてはいけないと警告したり(ストーカー規制法4条)、禁止命令(ストーカー規制法5条)を出すことができます。
禁止命令が出た場合、それに違反してつきまとい等やストーカー行為(つきまとい等の反復)をする人は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が処せられるため(ストーカー規制法19条)、強力な武器になります。
いきなり警察署に行くのは躊躇する…という場合には、警察相談専用電話というものがあります。
#9110で相談することができます。
不倫相手がストーカーになったときの対処法(3) 自分側に問題がないか考える
不倫相手がストーカーになった場合、自分にも原因がなかったかを考えてみましょう。
- 結婚しているのに独身だと嘘をついていた
- 「離婚してあなたと結婚する」と嘘をついていた
このような場合には、元不倫相手からの慰謝料請求が認められる場合があります。
その場合、示談や調停によって問題を解決する必要が出てきますよ。
不倫相手がストーカーになったときの対処法(4) 早期に弁護士に相談を
不倫とストーカーはどちらも違法行為であるため法律関係が複雑です。
ストーカーで相手を訴えようとしたら、逆に自分も不倫の慰謝料を請求されてしまうということも考えられます。
それに、お互いが感情的になってしまい、一人では解決できないことも少なくありません。
こういった場合には、こじれる前にいち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。
カケコムなら相談を入力するだけで弁護士から連絡が届きます。
「相談したいが電話する勇気が出ない」「何を伝えればいいかわからない」「文字にして状況をまとめたい」「自分のペースで相談がしたい」という方はぜひ相談を入力してみてください。
一人で抱え込むよりも最適な解決策を見つけられる可能性が高いです。
不倫相手にストーカーされたら慰謝料を請求できる?
不倫相手にストーカーされた場合、民法709条、710条を根拠に、損害賠償として慰謝料を請求することができます。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
出典:民法
もし慰謝料を請求したいと考えているけれど、どのように請求すれば良いのか分からない場合は、一度弁護士へ相談してみましょう。
弁護士に相談することで慰謝料をどう請求すれば良いかについて教えてもらうことができますし、依頼をすれば弁護士に不倫相手と交渉してもらうこともできます。
弁護士があなたに代わって、法的な知識や今までの解決実績をもとに的確な交渉を行うことで、慰謝料請求が通りやすくなったり、慰謝料を増額しやすくなる可能性があります。
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