ギャンブルが原因で離婚できる?ギャンブル依存症で離婚を考えたら
ギャンブルが原因で離婚できないか悩んでいませんか?パートナーがギャンブルにハマって借金がかさみ、離婚を考える方は少なくありません。しかし、パートナーのギャンブルを原因とした離婚はできるのでしょうか?どのような場合にギャンブルが原因で離婚できるのかや離婚手続きの進め方、離婚を回避したい場合の対処法などをご紹介します。パートナーのギャンブル依存症で悩んでいる方は必見です。

「相手のギャンブルが原因で離婚を考えている」「離婚をするなら自分に有利な条件で進めたいけれど、どうすればいいか分からない」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・あなたに代わって配偶者に離婚をしたい理由等を説明し、できるだけあなたに有利になる条件で、離婚に向けて交渉してくれる。
・離婚を説得させる材料が足りない場合は、さらなる証拠集め、証拠作りのサポートをしてくれる。
・離婚後の生活設計をどうすべきかまで含めて、アドバイスしてくれる。
離婚請求が通るかどうかは、有効な証拠があるかどうかに左右される部分が大きいです。
そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談し、証拠を集めたり作ったりした上で、離婚請求を行うことが重要です。
またカケコムには、離婚を拒否していた配偶者に対して、弁護士が交渉を行ったことで、無事離婚に応じてもらえたという事例を持つ弁護士も登録しています。
下記のボタンから、お早めにご相談ください。
ギャンブルが原因で離婚はできるか
パートナーがギャンブルをやめてくれず、家計を圧迫しているなんて事態になったら、今後を考えると不安でいっぱいになり、離婚が頭をちらつくのも無理はありません。
では実際に、ギャンブルを理由に離婚することはできるのでしょうか?
お互いの合意があれば離婚可能
ギャンブルを理由に離婚できるか考えるにあたって、まず、結婚をするときどのように結婚したかを思い出してみましょう。二人で結婚すると決めましたよね?
離婚も同じです。相手の同意があれば離婚することができます(民法763条)。
民法763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
ギャンブルをするパートナーと離婚したい場合は、まずパートナーに直接、離婚する気持ちがあるか確認をしましょう。
法定離婚事由があれば離婚できる
たとえ相手の同意がなくても離婚できる場合があります。それは、法定離婚事由がある場合です。
法定離婚事由は、民法770条1項にて定められています。
- 民法770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
では、パートナーのギャンブルが理由で離婚したい場合、どのような離婚事由で離婚請求が認められる可能性があるのでしょうか?
残念ながら、パートナーがただ単にギャンブル依存症である場合などは離婚原因として認められにくいといえるでしょう。
しかし、生活費すらギャンブルにつぎ込み、生活費を渡さない場合は「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当する可能性があります。
また、ギャンブル依存が原因でパートナーがモラハラやDVをしてくる場合には「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたる可能性もあります。
こうした事例に当てはまりそうな場合は、パートナーが離婚に合意していなくても離婚が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
ギャンブルによる離婚を避けるために
パートナーのギャンブルで離婚危機にあったとしても、離婚をしたくないという場合もありますよね。
ギャンブルによる離婚を回避する方法にはなにがあるでしょうか?
対処法(1) お金の管理を厳しく
ギャンブルによる離婚を回避するには、お金の管理を厳しくすることが大切です。
たとえば、1日〇〇円しか渡さないとか、パートナーが銀行のカードを持っている場合は預かったり暗証番号を変更したりするなど、無制限にお金を使えないようにしましょう。
対処法(2) 周囲の人に監視してもらう
ギャンブルによる離婚を避けるためには、周囲の人に監視してもらうのも有効です。
あなたが仕事へ行っている間など、パートナーの行動に目が届かない時間がありますよね。その間、家族や親族にパートナーを監視してもらいましょう。
対処法(3) 専門機関に通う
もしパートナーのギャンブル依存症が疑われる場合、パートナーに専門機関に通ってもらうのも良いでしょう。
依存症は脳の誤作動という面ももつため、専門病院などで投薬も含めて治療をすることでギャンブル依存から抜け出すことができるかもしれません。
ギャンブルが原因で離婚を考えたら
パートナーのギャンブルで離婚しようと考えた場合、あなたが注意すべき点には何があるでしょうか?
離婚を考えたら(1) 自分に相手の借金の返済責任があるかを確認する
ギャンブルによる離婚を考えたら、自分に相手の借金の返済責任があるかを確認することが大切です。自分にも責任がある場合には、パートナーのギャンブルでの借金が離婚後もあなたに残ることになるためです。
具体的には以下の場合は自分も返済責任を負うことになります。
- 生活必需品の借金
- 自分が借金の連帯保証人になっている場合
結婚している間の生活のためのお金については夫婦の連帯責任となるため、生活費のための借金はあなたにも返済する義務があることに注意が必要です。
離婚を考えたら(2) 離婚条件に関する取り決めは公正証書に
ギャンブルによる離婚をする場合、財産分与や慰謝料、養育費の支払いに関する取り決めは公正証書にすることが大切です。
パートナーのギャンブルでの借金を理由に離婚をする場合、給料が入ってもすぐにギャンブルに使われてしまい、パートナーが財産分与や養育費の支払いをしてくれない可能性も少なくありません。
取り決め内容を公正証書で記しておくことで、支払いが滞った場合にパートナーの給料を差し押さえることで確実に慰謝料や養育費をもらうことができます。
離婚を考えたら(3) 弁護士に相談を
ギャンブルによる借金のあるパートナーとの離婚をする場合、あなた一人で財産分与や養育費をパートナーから回収するのは困難です。また、ギャンブル依存のパートナーと離婚すること自体でもめる場合もあります。
その場合、離婚するかどうかに加えて
- 財産分与、慰謝料、親権・養育費の取り決め
- 相手の借金問題
- 公正証書の作成
- 調停での手続き
という点について特に慎重になる必要があります。
ギャンブルで離婚を考えた場合は法律問題の専門家である弁護士に相談して離婚手続きを進めていくとスムーズです。
カケコムが1年半で2,500件以上ものご相談先に選ばれた理由
カケコムなら、相談したい内容を1分で簡単入力し、送るだけで、その人のお悩みに合った弁護士からの連絡が届くからです。その他にも、カケコムで相談する多くのメリットがあります。
・相談自体は30分5000円から、初回相談であれば無料で受け付けている場合もあります。
・特例的に土日祝や平日夜間の相談を受け付けている弁護士も在籍中です。
・女性弁護士も在籍中です。何でもお気軽にお話しください。
「何を伝えればいいかわからない」という状態でも、お話の整理から一緒に行っていきましょう。お気軽にご相談ください!
ギャンブルで離婚したいと考えた人にはこちらもおすすめです
ギャンブルが原因で離婚できる?ギャンブル依存症で離婚を考えたらのまとめ
ギャンブルで離婚を考える場合には、様々な問題が原因となっていることが少なくありません。特にパートナーのギャンブルによる借金が離婚後もあなたにのしかかってくることを思うと、離婚するのを躊躇してしまうこともあるでしょう。
加えて、ギャンブル依存のパートナーとの離婚は、かっとなったパートナーとのトラブルになりがちです。
だからこそ、ギャンブルを原因として離婚を考えたときは弁護士に相談することでトラブルを回避したり、早く離婚問題を解決することにつながります。