婚約解消したいけど・・・これってどうなの?婚約解消の正当事由として認められる3つの理由
婚約解消ってどのような理由なら認められるか知っていますか?結婚の前段階として、婚約を行い婚約関係になる人は今も昔もたくさんいますよね。しかし、この婚約関係になったのはいいものの、とある理由で婚約関係を解消したいといった事態に陥ってしまっている方もいるのです。そこで、今回は婚約解消の正当事由について解説していきます。

婚約解消の正当な理由とは?

まず、皆さんは結婚と婚約の差を理解しているでしょうか。
これは同じ意味でとらえている方もいるようですが、明確な違いがあるのです。
まず、結婚とは民法上では婚姻と呼ばれており、婚姻届けを提出して法律上も成立している状態です。
しかし、婚姻は結婚の約束をしている状態なので、婚姻届けのような書類提出はありません。
そのため、どんな理由であったとしてもしょせん口約束として、簡単に破ってしまう方もいるようですが、婚約解消にも正当な理由がないと婚約破棄となって契約不履行という扱いになり慰謝料の請求といった金銭トラブルに発展することがあるのです。
今回はそんな【婚約破棄が認められる理由】と【慰謝料】についてご紹介します。
- 婚約破棄された人
- これから婚約しようと思っている人
- 結婚前の慰謝料について知りたい人
は是非読んで、考えてみてください!
婚約解消の正当事由として認められる3つの理由

それでは婚約解消を行うために、どのような行為や理由が正当として認められるのかを見ていきましょう。
相手に不貞があった場合
相手に不貞があった場合はほぼ確実に正当事由という扱いになるので、問題なく婚約解消ができるでしょう。
婚約者以外の異性と性的な関係を持った人とは結婚なんかできませんよね。
婚約を破棄するためには特別な理由は必要ないものとなっておりますが、正当事由もなく一方的にされてしまった場合は、不当に婚約を破棄した扱いになりますが、相手の浮気なら相手が不当な破棄をしたということになるので損害賠償責任が生じたとして慰謝料請求ができます。
肉体的・精神的暴力
肉体的・精神的暴力があった場合でも、婚約解消における正当事由に該当します。
むしろこのようなトラブルが生じた場合、これからの将来のことを考えてさっさと解消したほうがいいでしょう。
これは肉体的な暴力以外にも精神的な暴力も該当しているので、男性であっても女性であっても当てはまるものとなっております。
離婚理由にも肉体的な暴力以外に精神的な暴力が上位になっていたので、よくあるトラブルになってしまっているかもしれません。
セックスレス
これは意外に思う方もいるかもしれませんが、セックスレスも婚約破棄の正当な理由に該当するようです。
これは双方が合意しているセックスレスなら何の問題もないのですが、一方的に片方が性生活を拒絶している場合は問題として扱われることがあります。
また、相手が相手が性的不能者となってしまった場合も正当事由に該当します。
これはさすがに・・・婚約解消の理由として認められない事由

婚約解消における正当事由は他にもたくさんありますが、中には理由にはできないようなものもあるのです。
相性が悪い
離婚の理由としても常に上位にいる相性の悪さですが、これは婚約解消における正当事由扱いにはできません。
相性の悪さには色々とありますが、長い期間一緒にいることで今まで見えてこなかった部分が見えてくるようになって、一緒にいる自信が無くなるというのはよくあることなのです。
一緒にいて初めて気が付くことはたくさんあるので、どれだけ一緒にいたとしても無理だと思ってしまった場合、結婚するのは難しいですよね。
価値観のずれも相性の悪さとして扱えるでしょうが、このような相性の悪さ・性格の不一致・価値観のずれといったものは正当事由にできないのです。
親が認めない
婚約をしていたとしても、この婚約が他社から妨害されることもよくあります。
その代表的なものが親といった親族が認めないといったケースです。
親が認めていないと言っても婚約という契約に伴った約束事は当事者間で認められるものであって、他の方々から横やりがあったとしても正当事由にすることはできないのです。
しかし、親が認めていないのに結婚してしまうと将来的高確率でトラブルが生じるので、婚約解消したいと思ってしまうかもしれませんが、正当事由にはならないのです。
「何となく」ももちろん正当事由として認められない
婚約解消の正当事由に間違いなくならないのが、この何となくとか理由もなくといったものです。
しかし、この何となくといった理由は離婚理由にもあって、結構な人が該当しているものなのです。
例えば、「世間体もあるしお付き合いして長いから何となく婚約してしまったけど、やっぱり将来のことを考えると不安だし解消しよう」というのもこちらになります。
婚約解消による慰謝料について
それでは婚約解消が発生した時に問題となる慰謝料について話していきましょう。
どれくらいの金額になるのでしょうか。
相場はどれくらい?
婚約解消による慰謝料の相場は50~200万円といったところでしょうか。
これは弁護士が記載してある資料によって結構別れている部分ではありますが、それらの意見を統合してみても50~200万円か100~200万円が相場として考えることができると思います。
ただし、稀なケースでは500万円にも達するものもあったので、不当な理由で婚約破棄をするのは本来ならこのようにかなりの費用がかかるものなのでむやみやたらにできるものではありません。
慰謝料とは精神的苦痛がどれくらいあったのかを表す、損害賠償金なので、わかり難い部分もありますが過去の判例を見た限りは日本ならこのぐらいで治まっていると考えるといいでしょう。
どちらが原因かによって払うべき人が決まる!
もちろん、この慰謝料を支払う必要性があるのは原因を作った側です。
つまり、不貞行為があったり肉体的か精神的な虐待があった場合に婚約解消を行えば相手に慰謝料を請求できるということです。
逆に、自分に原因があった場合は追及されてしまう側になるので、明らかに非になるような行動はとらないようにしてくださいね。
ただし、双方とも納得した形で終わればこれらの慰謝料請求は発生しないので、話し合いで終わらせるか、正当な理由を掲げられる状況を作りましょう。
婚約破棄の損害賠償は言い出した側ではない
この部分をちゃんと理解できていない人が多くいますが、婚約解消によって発生する慰謝料は先に婚約破棄を言い出したほうが支払う必要性のあるものではありません。
これはあくまで婚約が結婚に至らなかった原因がどちらにあるのかによって変わってくるものなのです。
言い出したら負けというわけではないので、このことは覚えておくといいでしょう。
婚約解消について知りたい人はこちらも合わせてご覧ください!
婚約解消したいけど・・・これってどうなの?婚約解消の正当事由として認められる3つの理由のまとめ

婚約から結婚に至らなかったケースは世の中にはたくさんありますが、中にはひどい理由で婚約を解消されてしまった場合もあるでしょう。
この時、事を荒立てたくないという理由から適当に終わらせてしまうことも多々ありますが、あまりにもひどいものなら慰謝料請求を考えてみてはいかがでしょうか。
これは、一人で抱えるのは辛い問題だと思いますので離婚問題に強い弁護士に相談してみることもお勧めします!
