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不倫は仕方ない?「仕方ない」では済まされない法律上の理由とは?

不倫しても仕方ないと思っていませんか?浮気は本能的にしょうがないものだと思っている人は少なくありません。しかし不倫は仕方ないでは片づけられない重いものです。法的にも、結婚している場合は浮気は許されるものではありません。不倫によるリスクをご紹介します。

「不倫は仕方ないもの」なんて思っていませんか? 

不倫しても仕方ないよね…」

浮気は本能的にしょうがないものだと思っていませんか?

不倫は仕方ないでは片づけられない重いものです。

法的にも、結婚している場合は浮気は許されるものではありません。

不倫によるリスクをご紹介します。

不倫しても仕方ないと思うケース(1) 配偶者も不倫している

不倫が仕方ないと考えてしまうケースとして、配偶者も不倫している場合があります。

「仕返しするために不倫したんだから仕方ないじゃん!」と思っていませんか?

たとえ仕返し目的としても、不倫をした場合は配偶者からの離婚請求や慰謝料請求を免れることができません

もしも相手が本当に不倫していた場合、状況によってはこちらも離婚請求したり慰謝料請求をすることができる場合もあります。

しかし、すでに配偶者の不倫などにより夫婦関係が破綻している場合は請求できないので注意が必要です。

「不倫されたから仕方ない」「浮気はしょうがないこと」と考えるのは危険なのです。

不倫しても仕方ないと思うケース(2) セックスレス

不倫しても仕方ないと考える場面にセックスレスがあります。

不倫は仕方ないことだと考える人の中には、配偶者に正当な理由なくセックスを拒否されたので他の異性と不倫した、ということが少なくありません。

それでも、不倫をした場合は、配偶者からの離婚請求や慰謝料請求を免れないのです。

もっとも、こちらもセックスレスを理由に離婚請求したり慰謝料請求をすることが可能な場合があります

ただし、すでにセックスレスなどにより夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料請求は認められない可能性があるため、注意が必要です。

不倫は仕方ないことではありません。

セックスレスだからと浮気はしょうがないことだと考えて浮気してしまうのは、相手への裏切り行為です。

不倫しても仕方ないと思うケース(3) 夫婦関係が破綻している

不倫しても仕方ないと考えているケースには、夫婦関係が破綻している場合もあります。

特に、不倫は仕方ないことだと考えやすい場合として、すでに長期にわたって別居中、双方が離婚に合意しているときなどがあるでしょう。 

もしも夫婦関係が破綻している場合には、配偶者からの離婚請求、慰謝料請求は認められない可能性が高いです

もっとも、夫婦関係が破綻していることの主張立証責任は不倫した側にあり、客観的な証拠により証明が必要となってきます。

「なんとなく」の気持ちで「夫婦関係が終わっているし不倫も仕方ないよね 」と浮気をしょうがないものと考えて実行に移すのはリスクのある行為であるといえるでしょう。

不倫は違法?法律上は「不倫は仕方ない」で済まされない!

不倫は仕方ないことだと考える人は少なくありません。

しかし、浮気は許されるものではありません。

ここで、法律的な視点から、不倫が「仕方ない」では済まないことを解説します。

不倫は違法?(1) 不倫は離婚原因になりうる

「不倫は仕方ないこと」と思っている方は不倫は離婚原因になりうることを知っていますか? 

法定の離婚原因とは下の五つをいいます。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 「不貞な行為」とは配偶者以外の異性と性交渉や性交類似行為をすることをいい、夫婦の貞操義務違反となります。

すなわち、性交渉等まで及んだ不倫は「不貞な行為」にあたるのです。 

浮気は仕方がないものだと考えていても、「不貞な行為」という言葉で表現されると、不倫は仕方ないものではないのかもしれないと考えられるようになるのではないでしょうか?

不倫は違法?(2) 不倫は慰謝料請求の対象にもなりうる

不倫は仕方ないことだと考えているときに知っていただきたいのが、不倫は慰謝料請求の対象となりうるということです。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

上のように、不倫は不法行為(民法709条、710条)にもあたりうるので、慰謝料を請求されることもあるのです。

「不倫は仕方ないよ」と軽い気持ちで不倫したら慰謝料を取られることになったというケースは多々存在します。 

この場合、慰謝料の相場は50〜300万円となっており、離婚の有無、婚姻期間や不貞期間など様々な事情により金額は変わります。 

すでに夫婦関係が破綻していることが証明できれば、慰謝料請求を免れることができる可能性もありますが、その場合は夫婦関係が破綻していることを客観的な証拠を使って証明しなくてはなりません。

「不倫は仕方ないことだから」「浮気はしょうがない」といった軽い気持ちで浮気するのは道徳的にも許されることではありません。

不倫がバレて法的トラブルが発生したら

浮気はしょうがないことだと思って不倫を続けていたら法的トラブルになってしまったというケースは存在します。

不倫した以上、法的トラブルになるのは仕方ない部分もありますが、どのように対処をすればよいのでしょうか?

法的トラブルがあったら(1) 不倫しても法的責任を負わない場合もある

不倫をしたら法的責任を負うのは仕方ないことだと諦める人は少なくありません。

しかし、不倫していないことを裁判で明らかにしたり、夫婦関係の破綻を立証できれば責任を負わないこともあるのです。

この場合、離婚を回避したり慰謝料を減免するためには法的知識が必要となってきます。

法的トラブルがあったら(2) 弁護士に相談を!

不倫は仕方ないことだと思ってずるずると不倫を続けているうちに、配偶者から離婚請求をされたり慰謝料請求をされてしまい、パニックになる人は少なからず存在します。

もしも不倫をして、配偶者から離婚や慰謝料を請求された場合は、法律問題のプロである弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士はあなたの代理人として、あなたの有利になるように交渉をしたり、裁判手続きを進めてくれます。

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不倫は仕方ない?「仕方ない」では済まされない法律上の理由とは?のまとめ

 

不倫は仕方のないことだと考えている場合に問題になるのが、離婚請求や慰謝料請求をされる危険があるということでした。

そもそも浮気は許されるものではありません

しかし、すでに不倫してしまった以上、今さら悔いても仕方ない部分もあります。

もしも不倫が原因で離婚請求や慰謝料請求をされた場合は早めに弁護士に相談することがおすすめです。

 

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