婚約破棄の裁判ってどんなもの?期間や費用・判例は?全体の流れをご紹介
婚約破棄の裁判の流れってどんなものかご存知でしょうか?結婚をしている人の離婚裁判というのは細かい内容はともかく、行われているものについて何となく知っているのではないでしょうか。実は、このような離婚裁判以外にも、婚約破棄における裁判というものもあるのです。そこで、今回は婚約破棄から発生する裁判についてお伝えします。

婚約破棄の裁判の流れってどんなもの?
そのため、同じような扱い方はしないほうがいいでしょう。
この婚約破棄における慰謝料請求というのは大事なポイントがいくつかあります。それは、婚約が成立しているかどうかです。
いくらかへ理屈になってしまいますが、婚約の成立は口約束だけでは成立しないことがあります。
次に大切なことは婚約破棄をした正当事由があった、婚約を破棄させる原因を作ったかどうかです。この部分を深く考える必要があります。
今回は様々なケースをご紹介します。
- 婚約破棄された人
- 裁判について知りたい人
は是非読んで見てください!
婚約破棄の裁判の期間ってどのくらいかかるの?

婚約破棄における裁判は訴える側も訴えられた側も期間が長いほど疲弊します。どれくらいの期間がかかるのでしょうか?
そもそもの裁判が起こせない可能性もある
婚約破棄における裁判は慰謝料請求が焦点になるでしょう。
しかし、この慰謝料請求は請求するだけなら誰にだってできます。
ここで相手が支払う気が全くないのなら裁判上の請求をする必要性が出てきます。
しかし、ここで裁判所に婚約破棄が認められなければ
さらに説明すれば、本気で婚約を前提として付き合っていたという第三者がはっきりとわかるものが無ければ、婚約者という扱いにすらならないので、裁判になりません。
つまり、婚約をしていたというはっきりとした証と、婚約破棄に正当な理由があったという証の二つを完全に用意しないと裁判すら起こせないのです。
和解で解決して裁判にならないケースもある
また、これらの証拠があり相手にはっきりとした原因があった場合は、相手側も「まずい」と考えて和解に応じることがあります。
和解に応じた場合も裁判を起こす必要性が無くなるので、裁判を起こす期間は0と言えるでしょう。
慰謝料請求=裁判と考えてしまう人もいるでしょうが、裁判に突入すると費用も期間もある程度かかるようになるので、和解で解決できるものは和解で解決したほうが良いと言われているのです。
ただし、和解額が正しいものであるかどうかは、男女間トラブルに強い弁護士に確認する必要があるので、慰謝料を請求する際には弁護士に相談をするようにしてください。
裁判になったら1年は覚悟する
訴訟には非常に時間がかかると言われており、和解で終わらず裁判が必要な状況になってしまうと1年以上はかかると言われております。
この裁判期間について明記してあるところは少なかったので、色々と情報を収集しましたが、裁判まで発展したらかなりの時間がかかるというのは事実と多数の方が明記しているので1年は最低でもかかると思ったほうがいいでしょう。
婚姻破棄の慰謝料請求で裁判になった場合の費用は?

婚姻破棄の慰謝料請求で裁判になった場合の費用について考えていきましょう。
訴えた側もいくら用意する必要があるのでしょうか。
弁護士費用や行政書士の費用が発生する
婚姻破棄の慰謝料請求で裁判になった場合の費用について考えていきましょう。
訴えた側もいくら用意する必要があるのでしょうか。
この費用は事務所によって異なってくるでしょうが、とある事務所で裁判を弁護士が代理人となって行った場合は、着手金として25万円を用意する必要がありますし、慰謝料を請求する側になった場合獲得金額の20%を弁護士に支払う必要性が出てきます。
この部分の費用を減らすためにも、慰謝料請求の手伝いを行政書士に依頼してある程度は自主的に請求を行うといったものもありますが、離婚破棄のトラブルを経験したことがある人なんかいないので、安全策として弁護士に依頼するしかないと思います。
そもそも、請求できるのかを確認する
先ほど記載しましたが、婚約破棄における慰謝料請求はいろんな条件が整っていないとできません。
そのため、そもそもの請求ができないのなら弁護士費用といったものすら発生しないのです。
これらの情報を含めて、まずは慰謝料を請求できる立場にあるのかを確認してから行動するようにしてください。
この慰謝料を請求できる立場にいるかどうかは弁護士に相談しないと解らないことも多々あるので、まずは相談してから動きましょう。
請求額によってコストも変わる
弁護士にかかる費用というのは、慰謝料を請求できる立場の場合、獲得金額で報酬額も変わってくるので、まずは請求額を決める必要があります。
そのため、費用の事を考えるならいくら請求できるのかをまずは弁護士に相談してください。
ちなみに、請求される側も減額金額次第で変わってくるということを覚えておきましょう。
婚姻破棄の裁判の判例はどんなものがある?

婚約破棄における慰謝料がどうなっているのかを知るためには過去の事例を知ることが一番です。
それではどんな判例があったのかを見ていきましょう。
積み重なって500万円
婚約破棄となった理由は「男性が女性に関するネット上の中傷書き込みを軽信して一方的に破棄」です。
これは女性が男性を訴えた例で、2006年10月に判決が決まったものとなっております。比較的最近と言えるのではないでしょうか。
このケースの最大の特徴は様々な原因が重なっていることです。
まず、この訴えた女性は男性の子供を妊娠していること、すでに結婚式を行っていること、DNA検査の結果により自分の子であることが明らかになっていること、男性が子供に対して放置を行い遺棄をしていること、男性が女性に関するネット上での中傷が発覚していること。
これらの原因が絡み合って慰謝料は500万円にまで拡大しました。
暴力が絡んで300万円
これの婚約破棄の理由は「男性が婚姻の意欲を喪失したため」とあります。
つまり、男性側が一方的に婚約を破棄したということなのでしょう。
しかし、この男性は暴力を伴う形で婚約を破棄されたということなので、DVというのも加わっているのでしょう。
さらに、新居として不動産を購入しリフォームも行っているので婚約の準備も整っており、明確な婚約の証と訴えられる理由が揃ってこのような金額になったのでしょう。
慰謝料を含めて約790万円
これは判決日時が1982年6月と30年以上も前のものとなるのです。
この婚約破棄の理由は「男性が婚姻の意欲を喪失したため(+男性の母親の強い反対)」というもので、正当な理由に該当しない一方的な破棄として女性が男性を訴えました。
しかも、進行旅行や披露宴の準備を終えている状態で一方的に破棄されてしまったため、このような金額になったようです。
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婚約破棄の裁判ってどんなもの?期間や費用・判例は?全体の流れをご紹介のまとめ

婚約破棄の裁判は条件が整っていれば行えるものとなっていますが、この条件を整えるのがかなり大変であると言われております。
婚約をしていることの証明、婚約破棄に至る原因の証明、この二つをはっきりさせる必要があるので、自分の力のみで行うのは困難でしょう。
そのため、行動を起こす前にまずは弁護士に相談して何をしたらいいのかを整理してそもそも慰謝料をもらえる立場にいるのかを理解してください。