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贈与税がかからない方法9選をまとめて紹介

節税対策のためにも、まずは贈与税がかからない方法をまとめて知りたい!そんなあなたのために、この記事では贈与税がかからない方法を一挙に紹介いたします。

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贈与税がかからない非課税贈与はこちら

贈与税がかからない非課税贈与の方法は全部で9つあります。いずれも財産の生前贈与でありそれぞれの対象者、注意点は異なるので1つ1つ確認していきましょう。

そもそも課税の対象とならない贈与はこちら

 Q:そもそもお金を贈与しても課税対象とならないものはありますか?

A:妻、直系血族、兄弟姉妹など民法上の不要配偶者に当てはまる人が必要な生活費や教育費を受け取る場合は贈与税がかかりません。留学など子どものために使う高額な教育費であっても非課税となります。

暦年贈与で110万円の控除

Q:贈与税がかからない「暦年贈与」について教えてください。

A:「暦年贈与」は1月1日から12月31日までの1年間で贈与額が110万円までの場合に控除される制度です。これは生活費や教育費ではないケースでも該当します。110万円以下であれば税務署への申告も要りません。

教育資金は一括で1500万円までの控除

 Q:入学費や授業料などの教育資金は、一括贈与で1,500万円以内なら控除の対象となりますか?

A:親が息子や孫に教育費を一括で渡す際には1,500万円を上限として控除が適用されます。控除を受けるためには金融機関での手続きが必要です。

教育費、生活費などのうち一般的に必要な費用をその都度贈与した場合は、扶養義務範囲内のため非課税になります。この場合の明確な上限額はありませんが、大学費用であればおよそ400万円前後と覚えておきましょう。,

結婚・子育て資金は最大で1000万円の控除

Q:結婚や子育てに必要なお金を一括贈与される場合は1,000万円まで控除できると聞いたのですが?

A:結婚や子育て資金の贈与は1,000万円までが控除対象になります。控除対象となる方は教育資金と同じで金融機関での手続きが必要です。

ただし、親などから教育費や結婚、子育て費として贈与を受けていながら投資や趣味などに使った場合は課税対象になるので注意しましょう。

住宅取得資金の贈与は最大1500万円までの控除

Q:子どもや孫などが住宅取得した場合の贈与額が最大1,500万円までなら、税金が控除されると聞きました。

A:「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という制度では、親や祖父母などの直系尊属から住宅の購入や増改築のためのお金をもらっても、最大1,500万円まで税金が控除されます。控除額は住宅の種類(耐震、バリアフリーなど)によって異なります。控除を受けられる期限は2023年12月31日までなので対象の方は忘れないようにしましょう。

 配偶者への贈与は最大2000万円までの控除

Q:妻への贈与であれば2,000万円まで贈与税の控除が受けられるのですか?基礎控除とは別に控除が適用されるのかも知りたいです。

A:「配偶者控除」と言って配偶者が居住用の不動産を買ったり増改築のための資金を贈与された場合、2,000万円を上限として税金が控除されます。基礎控除額の110万円と合わせて1年間で2,110万円までが非課税ということです。婚姻期間が20年以上であること、贈与税の申告書を提出すること等が条件となります。

ジュニアNISAで毎年80万円まで控除 

Q:ジュニアNISAでは毎年80万円以内であれば控除されるのですか?

A:ジュニアNISA(親権者等が子ども・孫のために代理で資金運用する制度)の非課税枠には上限があり年間80万円までです。そのため1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額の範囲内なので、課税対象外となります。ただし不動産取得税、登録免許税は支払う必要があるので注意しましょう。

障害者への贈与は最大6000万円までの控除

 Q:家族に障害者がいて生活費を贈与したいと考えています。最大6,000万円の控除について教えてください。

A:特定障害者の生活費などのために一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があっ た場合、信託受益権の価額のうち特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円までが非課税となります。

相続税の心配がなければ相続時精算課税制度もご検討を

この記事をお読みの方で相続税の心配がない方は、「相続時清算課税制度」を活用するのもおすすめです。

相続時精算課税制度とは 60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子どもや孫などにお金を渡す際、合計2,500万円以内であれば非課税になる制度です。実際に相続が発生した場合、財産と相続税の計算をする必要がありますが、大きな節税効果があるのがメリットです。

贈与額合計が2,500万円を超えた場合は超えた金額に対して20%の贈与税しか課税されません。相続時清算課税制度は、暦年贈与のように45〜55%(累進課税)と高い税率ではないこともメリットと言えます。

まとめ

課税遺産総額を圧縮するための生前贈与にはこれだけの非課税枠と節税効果が期待できます。

生前贈与は相続財産が多いほど節税効果が高まりますが時には「節税?脱税?」という線引きが難しい場合があります。追徴税の支払いを避けたいなら必ず税理士、弁護士等の専門家にご相談ください。

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