不倫したら暴力を振るわれた…|離婚や慰謝料はどうなる?
不倫をした自分が悪いのは分かっているけれど、不倫が理由で旦那から暴力を振るわれたら、あなたならどうしますか?不倫をした妻に非があるのは大前提としても、旦那からの暴力があると離婚を考えることも少なくないでしょう。不倫が原因でdvを受け離婚を考えたときの対処法について考えていきます。

目次
不倫がバレて暴力を振るわれた
不倫をしたのがバレ、その後旦那に暴力を振るわれたら離婚するべきなのでしょうか?
不倫はもちろんいけないことですが、だからといって暴力を振るっていいというわけではありませんよね。
浮気発覚後の暴力が離婚の理由になるのかどうか、また慰謝料などはどうなるのか詳しく見ていきましょう。
不倫がバレて暴力を振るわれた場合の離婚

不倫がバレた際、旦那に暴力を振るわれ離婚を考えるケースは決して珍しくありません。
不倫が原因の暴力で離婚は可能なのでしょうか。
不倫も暴力も離婚事由になる
不倫も暴力も、それぞれ離婚事由として認められます。
不貞行為は婚姻を継続し難い重大な事由となってしまうため、自分にも非があるのは認めなければいけません。
このようにどちらにも非がある場合、双方有責といいます。
このような双方有責の場合の離婚事由該当性についてみていきましょう。
暴力の程度が大きければ離婚事由が認められる可能性が高い
不倫がばれて暴力を振るわれたという双方有責のケースでは、暴力の程度が大きければ大きいほど、離婚事由が認められる可能性が高くなるでしょう。
もっとも、軽微な暴力では離婚原因が認められない可能性があるものの、不倫より暴力の方が悪質性が高いので、暴力の程度はそこまで要求されないと思われます。
暴力自体は犯罪行為ですので、暴力があった時点で、弁護士・警察・専門機関に相談することをお勧めします。
暴力の程度が小さければ離婚事由が認められる可能性は低い
浮気が発覚し旦那が暴力を振るったとしても、暴力の程度が小さければ、離婚事由として認められない可能性があります。
有責配偶者からの離婚請求に準じて扱われるため、少しの暴力であれば離婚事由としては成立しにくいでしょう。
とはいえ、上述のとおり暴力は悪質性が高いため、暴力があればすぐに弁護士・警察・専門機関に相談すべきでしょう。
不倫がバレて暴力を振るわれた場合の慰謝料請求

浮気が発覚して暴力を振るわれた場合、慰謝料請求を考える人もいるでしょう。
そもそも、このケースで慰謝料請求は可能なのでしょうか。
慰謝料請求(1) 不倫も暴力も慰謝料の対象になる
不倫も暴力も慰謝料の対象になります。
不貞行為は夫婦生活の平穏を害するものとして、不法行為になります(民法709・710条)。
また暴力は人の身体を侵害するものとして不法行為になります。
慰謝料請求(2) 一方的に相殺することはできない
不倫が原因で暴力を振るわれた場合には双方に慰謝料請求権が発生します。
ただ、これらを合意なく一方的に相殺することはできません。
これは、民法509条のルールによります。
慰謝料請求(3) 合意相殺はできる
不倫が原因で暴力を振るわれた場合、一方的に相殺することはできなくても、合意相殺をすることは可能です。
相殺できる状態が整っており、かつ双方が相殺の意思がある場合にのみ、合意相殺という手段ができるでしょう。
合意相殺をすれば、慰謝料をお互いに支払い合うという無駄な手続きを回避することが可能になります。
不倫がバレて暴力をされたら

不倫がバレて暴力をされてしまったら、離婚する以外にはどんな解決手段があるのでしょうか。
自分の身を守るためにも、迅速な対処をおすすめします。
暴力がひどい場合は専門機関や警察へ
不倫が原因で暴力を振るわれた際、暴力があまりにもひどい場合には命の危険にも関わるため、専門機関や警察へ相談してください。
不倫をしたからといって暴力が許されるわけではないのです。
暴力の証拠を押さえましょう
不倫をしたのが原因だとしても、暴力はいけないことです。
今後のためにも証を押さえておくことも大切です。
有効な証拠となるのは、暴力行為が分かる録音・録画などとなります。
相手にバレないよう、注意しながら証拠を押さえてください。
弁護士に相談を
不倫が原因で暴力を振るわれた場合には、弁護士に相談するのも良い方法です。
今回のように双方有責の場合、離婚協議は難しいと考えられます。
法律の専門家である弁護士に代理人となって交渉してもらう必要性が高いといえます。
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不倫したら暴力を振るわれた…|離婚や慰謝料はどうなる?のまとめ

不倫が原因で暴力を振るわれたなら、まずは身の危険がないかを考え、必要であれば専門機関や警察へ相談してください。
また、暴力はいけないことですが不倫も離婚や慰謝料の対象となってしまうため、行動は慎重に。
不倫による暴力が収まらないようであれば、早めに弁護士へ相談をし、正しい対処を行うことをおすすめします。
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