同居が嫌で家出したい!家出前に確認すべきリスクとは?離婚はできる?弁護士が解説
結婚して義両親との同居が辛いと、家出を考えてしまうこともあるでしょう。同居はストレスがかかるものですし、家出して離婚したい、と考えてしまうパターンもあり注意が必要です。結婚後の義両親との同居が嫌で家出をしたい場合には、どんな注意点があるのか見ていきましょう。

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同居中だけど家出したい!同居のストレスが辛い!
義両親との同居がストレスになり、家出を考えているあなた。
確かに同居はストレスが溜まりますし、家出して離婚したい気持ちも分かります。
しかし、感情的に同居を理由に家出しても大丈夫なのでしょうか?
同居による家出の注意点、対処法を確認し、辛い同居生活を乗り切る方法を考えていきます。
同居で家出したい|家出する理由とは?

同居が辛くて家出したい…。
一体どうしてこんなに家出したいのか?まずは根本的な理由を考えてみましょう。
同居の家出パターン(1) 姑・舅とうまくいかない
同居を理由に家出をする理由の多くは、姑・舅とうまくいかないから、ということが挙げられるでしょう。
配偶者はともかく、姑や舅とのやり取りは、とても大変なものです。
意見が違うと対立することも多く、同居をしていて「家出たい」と感じる原因の多くを占めます。
同居の家出パターン(2) 自分の時間がない
結婚後の義両親との同居においては、やることが多く自分の時間がないということも家出したくなる理由になります。
義両親の分の家事や、常に同じ家で生活をするため、自分の自由な空間もないことが多いようです。
同居生活において、自分の時間を自由に使えないのは、ストレスになり「家出たい」という気持ちに繋がるはず。
同居の家出パターン(3) 旦那が家事に協力してくれない
同居をしているにもかかわらず、旦那が家事に協力してくれない場合にも、家出を考えてしまうことがあります。
義父母との同居をしていると、家事も増えてしまい、旦那の手伝いがないと辛い部分も多いはず。
仕事が忙しいとはいえ、旦那が家事に一切目を向けてくれない場合には同居生活の中で孤独感を感じ、家出したいと思ってしまう人もいるでしょう。同居が嫌で家出するリスク

義父母との同居はストレスですが、それを理由にして家出をするには大きなリスクがあります。
どんなリスクがあるのか、前もって知っておきましょう。
夫婦には同居義務がある
夫婦には、そもそも民法第752条により同居義務があります。
そのため、自分勝手に義父母との同居を理由に家出をするのは義務に違反することになってしまうので注意が必要です。
感情的な行動は控えるよう気を付けてください。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。民法第752条
同居義務違反は離婚事由になり得る
同居義務違反をしてしまうと、たとえ義父母との同居がストレスであったとしても、離婚事由に当てはまることがあります。
残された配偶者の状況によっては「悪意の遺棄」(770条1項2号)に該当するとして配偶者から一方的に離婚請求される可能性があるので危険です。
不利な条件で離婚しなければならない可能性がある
義父母との同居が辛くて家出をしその後離婚をする場合、同居義務違反等があるとして有責性が認められると自分にとって不利な条件を課せられるかもしれません。
事情によっては、慰謝料、財産分与等で不利になる可能性があるでしょう。
同居義務違反についてより具体的に知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
同居が嫌で家出をする前に

義父母との同居がストレスで「家出たい」と考えていたとしても、まずは落ち着いて冷静な行動をおすすめします。
嫌な部分を伝える
義父母との同居が辛くて家出したいとき、感情的に出て行く前に、まずは嫌な気持ちを伝えてみましょう。
案外気づいていない場合もあるので、改善できそうであれば話し合うことで同居が嫌で家出をする必要がなくなるかもしれません。
同居のルールを決める
赤の他人同士が一緒に生活をする同居において、ルールは必須です。
お互いがストレスなく生活できるよう、同居のルールを決めておくことも大切です。
義父母との間には配偶者に入ってもらい、できる限り自分の希望も通るように主張しましょう。
ストレスの解消法を見つける
ストレスの解消法を見つけることも大切です。
同居生活では多少なりともストレスが溜まってしまうものです。
自分なりのストレス解消法があれば、うまくやりこなせる可能性もあるでしょう。
夫婦カウンセリング
同居が辛くて家出をしたいのなら、夫婦カウンセリングを受けてみるのもおすすめです。
夫婦の間で同居生活について話し合えていないと、不満が募り家出したいという気持ちはどんどん膨らんでしまう一方です。
カウンセリングで第三者を交えることで、言いたいこと、伝えたいことを話しコミュニケーションを取ってみましょう。
夫婦カウンセリングの効果等について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
別居する場合にも事前の話し合いを
同居が嫌で家出をするのなら、別居について事前に話し合うことも大切です。
自分勝手に同居を理由に家出をすると、後々自分へのリスクが高くなってしまいます。
ただし、別居からそのまま離婚につながってしまう場合も少なくないので注意してください。
「同居が嫌」というだけで離婚はできる?
もし同居が嫌で離婚を考えた場合、そもそも離婚することは可能なのでしょうか?
相手の合意があれば離婚できる
離婚の話し合いを行う場合、まずは夫婦間で協議を行う必要があります。
この協議では、お互いの合意があればどのような理由でも離婚することが可能なので、「同居が嫌」という理由だけでも相手の合意があれば離婚することができます。
しかし、もし協議で相手の合意を得られなければ、調停や裁判へ移行していくことになります。
調停は、家庭裁判所の調停委員を交えて離婚の話し合いを行うものなので、この話し合いの中で相手が合意を示せば、ここでも離婚を成立させることが可能です。
しかし、裁判までいくと、裁判上で認められる法定離婚事由に該当する離婚理由がなければ、離婚することはできません。
詳しくは次の見出しで解説します。
裁判の場合は法定離婚事由が必要
前述した通り、裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由に該当する離婚理由が必要になります。
法定離婚事由とは、民法第770条1項に定められている下記の内容です。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。出典:民法
例えば、配偶者が不倫をしていた場合や、数年にわたる長期の別居があり、その間に連絡も一切取っていなかったり、DVがあった等、婚姻関係を継続し難い重大な事由がある場合は、裁判でも離婚が認められます。
しかし、裁判では、離婚を請求する側が法定離婚事由に該当する離婚理由があったことを証明しなければならないため、自ら証拠を集める必要があります。
証拠の収集や裁判での主張をよりあなたにとって有利なものにするためには、「どんな証拠が裁判で有効なのか」や「どんな主張をすると良いのか」を知っておくことが重要です。
離婚・男女問題に強い弁護士なら、有効な証拠や主張の内容について的確なアドバイスをくれる可能性が高いです。
少しでも不安がある方は、一度相談してみることをおすすめします。
尚、カケコムなら初回のご相談を無料でお受けしている弁護士も登録していますので、お気軽にご相談いただけます。
どうしても同居が嫌で離婚を考えたら

どうしても同居が嫌で離婚を考えているのなら、冷静な行動が求められます。
感情的にならず、ひと呼吸ついてください。
同居が嫌で離婚を考えたら(1) いきなり家出するのはNG
義父母との同居でストレスが募り、離婚を考えていたとしてもいきなり家出をするのは危険が高すぎます。
先ほどもご紹介したように、慰謝料請求などのリスクがあるので、自分勝手に同居を理由に家出しないよう気を付けてください。
同居が嫌で離婚を考えたら(2) 調停を申し立てる
同居が嫌で家出をしたいのなら、調停を申し立てるのもおすすめです。
離婚を決意していなくても調停は利用できます。
家庭裁判所で調停委員を介して、離婚するか、どのように離婚するかを話し合うことができます。
同居が嫌で離婚を考えたら(3) 離婚を考えたら弁護士に相談を!
離婚をするためには、財産分与・親権・養育費・慰謝料など決めるべきことが多くあります。
法律の専門家である弁護士はあなたの代理人としてあなたに有利になるようにこれらについて交渉をしてくれます。
同居で家出したい、離婚を考えたらなるべく早く弁護士に相談する ことをおすすめします。
同居についてもっと詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめ
同居が嫌で家出したい!家出する前に確認しておくべきリスクとは?のまとめ

同居生活のストレスは、本人にしか分からないものなので「家出したい」と衝動的になってしまうこともあるでしょう。
しかし、いきなり同居から家出をするのは慰謝料請求などのリスクがあるため、おすすめできません。
まずは落ち着き、改善方法はないか考えてみてください。
どうしても同居が嫌で家出、離婚を考えているのなら、専門家に相談してみましょう。
知識のある弁護士なら、法的な部分も含め冷静なアドバイスを受けることができるはずです。