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既婚者同士のデートは違法?法的リスクは?

既婚者同士のデートは法的に許されるのでしょうか?既婚者同士で食事をしたり、手をつなぐだけでも不倫になり違法なのでしょうか。また、法的には許されるとしても、事実上のリスクはあるのでしょうか?既婚者同士でデートをしたいと考えている方は考え直してみましょう。

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既婚者同士のデートは違法?

既婚者同士でもデートしたいと思うときもあるでしょう。
 
既婚者同士の男女が、二人きりで会って食事をしたり仲良く手をつなぐだけでも法律的には不倫なのでしょうか
 
今日は、既婚者同士のデートとその違法性についてご紹介します。

法律では何が違法とされる?

既婚者同士のデートで気になるのが、そのデートが違法となってしまうのかどうかです。
 
既婚者同士のデートは法律ではどこまでが違法とならないのでしょうか。

法律では不倫・浮気は「不貞行為」

法律では不貞行為とは性交渉等を指すこととされています。

既婚者同士のデートであっても、不貞行為がないデートであれば法律では不倫とはされません。

しかし、不貞行為があれば、夫婦の貞操義務違反となり違法となります。

不貞行為は離婚請求の対象になる

民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

既婚者同士のデートで不貞行為があった場合、不倫とされるだけではありません。
 
その証拠があれば、民法第770条1項の「不貞な行為」にあたり、離婚請求できるものとされています。
 
離婚請求が認められると、一方が離婚を拒否していても離婚が成立します。

不貞行為は慰謝料請求の対象になる

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

既婚者同士の不貞行為を伴ったデートは、慰謝料請求の対象となります。(民法709条・民法710条参照)。
 
そして、既婚者同士であることから、不貞行為を伴うデートは自分の配偶者・相手の配偶者どちらからも慰謝料請求される可能性があります。 

既婚者同士のデートは違法?

不貞行為があれば、離婚請求や慰謝料請求をされるということがわかりました。
 
では、食事や手をつなぐという行為だけなら不貞行為にはあたらず、適法となるのでしょうか。

性交渉や性交類似行為を伴うデートは違法

既婚者同士の性交渉だけでなく、性交類似行為を伴うデートは違法です。
 
上記の不貞行為に当たって、離婚請求や慰謝料請求される場合もあります。

性交渉等を伴わないデートに法的な問題はないが事実上のリスクはある

既婚者同士のデートであっても不貞行為がなければ法的な問題はありません。
 
しかし、法的に問題はなくても夫婦間の信用問題に関わってきます。
 
いくら「何もなかった」といっても疑われてしまうのは避けられないでしょう。

配偶者に疑われるようなデートはやめましょう!

法的にアウトな既婚者同士のデートは性行為(または性交類似行為)が伴うデートです。

しかし、夫婦の関係というのは法律ではOKだからすべて許されるということではありません。

異性と2人で出かけることがあっても、恋愛感情はないことや、出かける場所をあらかじめ伝えておきましょう。

配偶者を心配させたり悲しませたりするデートは、妻や夫を愛しているなら避けましょう。

性交渉等を伴わない既婚者同士のデートにもリスクがある

法的にはセーフであるはずの不貞行為がない既婚者同士のデート。
 
すぐに慰謝料請求や離婚にならなくても、大きなリスクが伴うものです。

リスク(1) 信頼関係が破壊され別居や離婚につながるかも

既婚者同士のデートによって、不倫・浮気されたと感じるボーダーは人それぞれです。

性交渉がなくても配偶者が別の人と既婚者同士でデートをしていて良いことだと感じる人はいないでしょう。

それが理由で夫婦不仲になり、別居や離婚につながる可能性は十分にあります。

リスク(2) いずれ性交渉に繋がることも

そもそも、二人きりで会わないといけない理由は何なのでしょうか。

お互いに好意がある間柄であれば、今はセーブしていてもいずれは性交渉に繋がることも。

既婚者同士の二人きりのデートを続け、お互いが本気になってしまう前に会うのをやめるべきです。 

リスク(3) 周囲から批判を受けるのは避けられない

既婚者同士のデートがバレて騒がれるのは配偶者だけではありません。
 
お互いの仕事関係の人間関係や親族など、周囲の人から人間性を疑われ批判されたり、昇格に関わることにもなりかねません。 

既婚者同士のデートで慰謝料請求されたら?

既婚者同士のデートがバレて、お互いの配偶者から慰謝料請求されることもあるでしょう。
 
そんなときにはどう対処したら良いのでしょうか。 

慰謝料請求されたら(1) ただのデートなら慰謝料を払う義務はない

先ほども述べたように、不貞行為がないデートであれば違法行為とはされません。

慰謝料請求されたら(2) 慰謝料を減額できる可能性がある

もし、既婚者同士の性交渉を伴うデートで慰謝料を請求されてしまった場合、相場よりも高い額の慰謝料請求をされている場合があります。
 
もし慰謝料の額が法外だと感じるならば、専門家である弁護士に減額交渉をお願いするべきでしょう。
 
慰謝料の相場についてはこちらの記事をお読みください。
不倫の慰謝料の相場を知りましょう!|相場より高い慰謝料を請求されたときの対処法とは

慰謝料請求されたら(3) もし慰謝料請求された場合は弁護士に相談を!

既婚者同士のデートがバレて相手の配偶者や自分の配偶者から慰謝料請求をされた場合はすぐに弁護士に相談しましょう。

既婚者同士のデートはしたけど性交渉をしていなかったり、相場よりも高額な慰謝料を請求された場合、慰謝料を払わなくてよかったり減額できる可能性があります。

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既婚者同士のデートについてもっと詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめ

既婚者同士のデートは違法?法的リスクは?のまとめ

既婚者同士のデートは不貞行為を伴わない限り法的にはOKですが、不貞行為がある場合は慰謝料請求や離婚請求をされる場合があります。
 
既婚者同士ならばお互いの家族のことも考えて、二人きりのデートはやめましょう。
 
既婚者同士というだけで、慰謝料請求されるリスクも大きくなります。
 
既婚者同士は二人だけでデートをしないというのが最善です。
 
それでも既婚者同士のデートがバレて、お互いの配偶者から慰謝料請求されてしまった場合は、まずは法律の専門家である弁護士へ相談しましょう。
 
慰謝料の減額交渉や不貞行為がないという反論をあなたの代理人になって進めてくれます。

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