既婚者同士のデートは違法?法的リスクは?
既婚者同士のデートは法的に許されるのでしょうか?既婚者同士で食事をしたり、手をつなぐだけでも不倫になり違法なのでしょうか。また、法的には許されるとしても、事実上のリスクはあるのでしょうか?既婚者同士でデートをしたいと考えている方は考え直してみましょう。

既婚者同士のデートは違法?
法律では何が違法とされる?

法律では不倫・浮気は「不貞行為」
法律では不貞行為とは性交渉等を指すこととされています。
既婚者同士のデートであっても、不貞行為がないデートであれば法律では不倫とはされません。
しかし、不貞行為があれば、夫婦の貞操義務違反となり違法となります。
不貞行為は離婚請求の対象になる
民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不貞行為は慰謝料請求の対象になる
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
既婚者同士のデートは違法?

性交渉や性交類似行為を伴うデートは違法
性交渉等を伴わないデートに法的な問題はないが事実上のリスクはある
配偶者に疑われるようなデートはやめましょう!
法的にアウトな既婚者同士のデートは性行為(または性交類似行為)が伴うデートです。
しかし、夫婦の関係というのは法律ではOKだからすべて許されるということではありません。
異性と2人で出かけることがあっても、恋愛感情はないことや、出かける場所をあらかじめ伝えておきましょう。
配偶者を心配させたり悲しませたりするデートは、妻や夫を愛しているなら避けましょう。
性交渉等を伴わない既婚者同士のデートにもリスクがある

リスク(1) 信頼関係が破壊され別居や離婚につながるかも
既婚者同士のデートによって、不倫・浮気されたと感じるボーダーは人それぞれです。
性交渉がなくても配偶者が別の人と既婚者同士でデートをしていて良いことだと感じる人はいないでしょう。
それが理由で夫婦不仲になり、別居や離婚につながる可能性は十分にあります。
リスク(2) いずれ性交渉に繋がることも
そもそも、二人きりで会わないといけない理由は何なのでしょうか。
お互いに好意がある間柄であれば、今はセーブしていてもいずれは性交渉に繋がることも。
既婚者同士の二人きりのデートを続け、お互いが本気になってしまう前に会うのをやめるべきです。
リスク(3) 周囲から批判を受けるのは避けられない
既婚者同士のデートで慰謝料請求されたら?

慰謝料請求されたら(1) ただのデートなら慰謝料を払う義務はない
慰謝料請求されたら(2) 慰謝料を減額できる可能性がある
慰謝料請求されたら(3) もし慰謝料請求された場合は弁護士に相談を!
既婚者同士のデートがバレて相手の配偶者や自分の配偶者から慰謝料請求をされた場合はすぐに弁護士に相談しましょう。
既婚者同士のデートはしたけど性交渉をしていなかったり、相場よりも高額な慰謝料を請求された場合、慰謝料を払わなくてよかったり減額できる可能性があります。
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