同居で夫婦喧嘩ばかり…|同居夫婦の仲直りの方法と離婚の方法
義母や義父と同居している人は意外と少なくないでしょう。義母や義父との同居によって夫婦喧嘩になることもあります。義父母に出っててもらえれば…といってもそんな簡単な話ではありません。同居しつつ解決する方法はあるのでしょうか?

目次
義母・義父との同居のせいで夫婦喧嘩ばかり…
義母や義父と同居しているだけで夫婦喧嘩が絶えず、同居夫婦仲が悪化し離婚するケースは多くあります。
同居夫婦仲をこれ以上悪化させないためには、義母や義父と同居することに対し、お互いの気持ちを理解して行動することが重要になるのではないでしょうか。
義母・義父との同居で夫婦喧嘩が勃発する理由

なぜ義母や義父と同居することで夫婦喧嘩が起こりやすくなるのでしょうか。
同居夫婦仲が悪化してしまうのには、様々な原因が考えられます。
同居で夫婦喧嘩(1) 旦那が嫁の気持ちを理解できない
旦那にとっては同居を行うことに賛成していてもそこに嫁の気持ちがあることを忘れてはいけません。
嫁は同居することに反対している可能性も考えられますし、嫁の気持ちを理解しないまま同居の話を進めるようでは夫婦喧嘩が絶えないのも無理はないでしょう。
同居で夫婦喧嘩(2) 旦那が義母・義父の肩を持つ
嫁にも同居している義母や義父に対する不満は少なからず感じているのに、旦那が義母や義父の肩を持っていると嫁の肩身が狭くなるでしょう。
義母・義父への不満を言うと旦那がキレることもあるので、扱いの差に対する夫婦喧嘩が絶えなくなってしまいます。
同居で夫婦喧嘩(3) 同居のストレスで旦那に当たってしまう
義母や義父と同居しているということは、旦那だけでなく義母や義父にも気を遣わなければなりません。
仕事で出かける旦那とは違い、義母や義父はずっと家にいることもあるので常にストレスが溜まり続ける環境下で過ごすことに怒りを覚えるのでしょう。
同居で夫婦喧嘩(4) 旦那が別居に踏み切ってくれない
義母や義父と同居していなければ夫婦喧嘩も収まって様々な問題も解決できるはず、という場合もあるでしょう。
それでも旦那が煮え切らない態度をとっていると喧嘩に発展しやすくなるでしょう。
いつまでも旦那が同居に踏み切ってくれないなら、終いには嫁が別居するような事態になる可能性もあります。
同居で夫婦喧嘩(5) 喧嘩に義母・義父が介入してきてさらに収集がつかなくなる
単なる旦那と嫁の夫婦喧嘩ならまだしも、同居している義母や義父まで喧嘩に介入してくるとさらに喧嘩がヒートアップしてしまうでしょう。
同居さえしていなければこんなことにはならないのに、義母や義父からも見放されるようなことになりかねません。
同居夫婦の仲直りの方法

同居する夫婦が仲直りするためには、普通の方法では駄目でしょう。
夫婦だからこそお互いの気持ちを尊重して向き合う必要性があるのではないでしょうか。
同居夫婦の仲直りの方法(1) 義母・義父がいない場所で話し合う
夫婦の問題なのに義母や義父がいる場所で仲直りするのは筋違いなので、二人がいないところで仲直りするのが得策です。
義母や義父の目が届かないところであれば冷静に話し合うことができるため、今後どうするのかを決めていきましょう。
同居夫婦の仲直りの方法(2) 義母・義父の悪口は言わない
義母や義父の悪口をいってしまうと旦那がすぐに反発して喧嘩になってしまうので、なるべく悪口をいわないようにしましょう。
つい悪口を言いたくなる気持ちもありますが、悪口ではなくストレスを発散できる方法を見つけた方が良いかもしれません。
同居夫婦の仲直りの方法(3) 義母・義父・夫とのコミュニケーションを増やす
夫婦喧嘩が勃発しやすくなるのは、義母や義父、夫とのコミュニケーションが不足していることも考えられます。
積極的にコミュニケーションを増やしていけば、同居人の気持ちが理解しやすくなって次第に喧嘩が収まるかもしれません。
同居夫婦の仲直りの方法(4) 夫婦カウンセリングをうける
同居夫婦で仲直りをするためには、夫婦カウンセリングを受けるのも得策です。
こうした夫婦の問題に関することも熟知している先生であれば、どのようにすれば仲直りできて喧嘩しないようにできるのかアドバイスしてくれるでしょう。
同居夫婦の仲直りの方法(5) 冷却期間を置く
お互いの喧嘩は熱くなりすぎるとなかなか仲直りできないので、お互いに頭を冷やす期間を設けることも仲直りするために大切なことです。
別居も冷却期間として効果的ですが、長い別居は離婚につながることもあるので注意しましょう。
同居による夫婦喧嘩で離婚できる?

義母と岐阜が同居している場合、夫婦喧嘩が絶えないだけで離婚することができるのでしょうか。
離婚する条件を見てみましょう。
お互いの合意があれば離婚可能
義母と義父が同居しているせいでお互いに夫婦喧嘩が絶えない場合でも、お互いの合意さえあれば離婚することができます。
もしも様々な対策を講じても夫婦喧嘩が絶えない場合は、旦那を説得して離婚の合意を得るようにしましょう。
合意がなくても離婚事由があれば離婚できる場合がある
ただし、お互いに離婚の合意がなければ離婚することができませんが、合意がなかったとしても以下の離婚事由に当てはまっていれば離婚できる可能性があります。
合意が得られない場合は以下の離婚事由に当てはまっていないか確認しましょう。
- 民法770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
単なる夫婦喧嘩の場合には離婚が認められる可能性が低い
姑・舅との関係によっては婚姻を継続し難い重大な事由が認められる可能性があります。
もっとも、ただの喧嘩では認められる可能性が低いので、結局のところお互いの合意を得るか、いずれかの離婚事由に当てはまっていないかを確認する必要性があるでしょう。
同居による夫婦喧嘩で離婚を考えたら

もしも同居による夫婦喧嘩で離婚を考えるのであれば、様々なことに注意する必要があります。
どのような注意点があるのでしょうか。
同居による夫婦喧嘩で離婚を考えたら(1) 一方的な家出はしない
離婚するために家出をして別居するのも一つの方法ですが、一方的に家出してしまったら同居義務違反となり、離婚する際に不利になるので注意する必要があります。
離婚前に別居したい場合は夫と十分に話し合いの上で行いましょう。
同居による夫婦喧嘩で離婚を考えたら(2) 調停を申し立てる
離婚を決意していなくても調停は利用できます。
家庭裁判所で調停委員を介して、本当に離婚するべきなのか、どのように離婚するかを話し合うことができます。
冷静な話し合いができるので、スムーズな取り決めができるでしょう。
同居による夫婦喧嘩で離婚を考えたら(3) 弁護士に相談を!
離婚をするためには、財産分与・親権・養育費・慰謝料など決めるべきことが多くあります。
特に二世帯同居の場合、財産分与が複雑になります。
法律の専門家である弁護士はあなたの代理人としてあなたに有利になるようにこれらについて交渉をしてくれます。
同居がうまくいかなくて離婚を考えたらなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
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同居で夫婦喧嘩ばかり…|同居夫婦の仲直りの方法と離婚の方法のまとめ

義母や義父の同居の問題は絶えず起きている夫婦の問題です。
夫婦喧嘩が絶えない原因は多くありますが、対処を間違えなければ解決できる問題でもあります。
もしも問題が解決できない場合は、早めに弁護士に相談して離婚できないか決めていくのが得策です。
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