離婚のためにやることリスト|離婚前にすべき10項目を紹介!
離婚を考えたらやることはたくさんあります。うっかり忘れてしまうと後でしまった!ということになってしまいます。今日は「離婚を決めたらすること」「離婚するにはまずやっておくことリスト」10選をご紹介していきます。離婚を決断したら「離婚やることリスト」をぜひご活用ください。

離婚を決断したらやるべきことは?
離婚のためにやることリスト

離婚のためにやること(1) お互いの離婚意思を確認する
離婚のためにやること(2) 親権をどちらが持つかを協議する
夫婦に子供がいる場合は、離婚に対してやることの最初の段階で「子供の親権をどちらが持つか」について話し合いましょう。
夫婦の折り合いが付かなければ親権も調停や裁判で争われることになりますが、子供の福祉の考え方は「夫婦であったときに主に子供の世話をしていた方」が親権を取るのに有利です。
子供の親権は「できるだけ子供に負担が掛からないように現状維持を一番として考慮される」ことに注意しましょう。
離婚のためにやること(3) 養育費の額や支払い方法を協議する
子供の親権をどちらが取るか決まったら、次にやることは子供の養育費について話し合いです。
子供の養育費について話し合いで決める時の目安には、夫婦の前年度の所得に応じて決める算定表があります。
子供が20歳になるまで支払うか、大学卒業まで払うか、高卒で就職する場合は18歳の3月まで支払うなど色々なケースがありますので自分たちに合った方法を話し合いましょう。
離婚のためにやること(4) 財産分与の方法、額等を協議する
離婚のためにやること(5) 慰謝料の有無・額を協議する
浮気などどちらか片方の故意の行動(不貞行為やDVなど)によって離婚する事になった場合は、被害を受けた側は離婚のときに慰謝料請求をする事ができます。
慰謝料請求は離婚の際にももめることも多いことなので、夫婦だけで話し合わずに弁護士に相談して交渉していきましょう。
弁護士に相談するのも離婚のときにまずやることといえます。
離婚のためにやること(6) 協議の争点の有無を確認する
離婚のやること6つ目の「協議の争点」とは、ここまでの1から5までの話し合いにお互いが納得できたかということです。
どれかひとつでも納得できないことがあれば、納得できるまで離婚届の提出は行わないようにしましょう。
離婚の際にやることの中でも外すことができない大切なことです。
離婚のためにやること(7) 合意ができれば公正証書を作成する
離婚のためにやること(8) 合意ができなければ、調停の準備を行う
離婚はスムーズに話し合いが進むことはほとんどないといって良いでしょう。
離婚のためにやること8つ目は話し合いの折り合いが付かない場合の調停の準備です。
「協議の争点」があった場合にやることは、まずこの調停になり家庭裁判所に不服のある側が申し立てます。
仕事が忙しくて調停にでられない場合は弁護士に代理人として出席してもらうこともできます。
離婚のためにやること(9) 離婚後の生活設計を立てる
子供の親権の際にも重要になり、自身のためにも必要なやることが「離婚後の生活設計」です。
特に専業主婦やパートなどそれまで収入がない人が調停や裁判で離婚する場合にはこの生活設計について詳しく質問されます。
離婚後に住む場所、離婚後の仕事、子供の転校の有無などを中心に、離婚を考えたらまずやることに入れたいのがこの離婚後の生活設計です。
離婚のためにやること(10) 弁護士に相談を
- 子供の親権でもめている場合
- どちらかの浮気での離婚
- 夫婦の財産が高額な場合(相手に隠し財産の疑いがある場合)
- 調停や裁判が予想される場合
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離婚のためにやることリスト|離婚前にすべき10項目を紹介!のまとめ

