離婚のためにやることリスト10選・離婚後にやることリスト6選を現役弁護士が解説
離婚を考えたらやることはたくさんあります。うっかり忘れてしまうと後でしまった!ということになってしまいます。今日は「離婚を決めたらすること」「離婚するにはまずやっておくことリスト」10選をご紹介していきます。離婚を決断したら「離婚やることリスト」をぜひご活用ください。

「離婚を考えているけれど、どんな手続が必要なのか、何から手を付ければ良いのか分からない」
「離婚をしたものの、離婚時に取り決めた慰謝料や養育費が支払われていない」
というお悩みがある方は、弁護士に相談することで下記のようなメリットを得られる可能性があります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたのケースの場合、どのように対応するのが最適かアドバイスをくれる。
・未払いの慰謝料や養育費等がある場合、相手に支払うよう催促したり、法的な観点から的確な交渉を行ってくれる。
・些細な疑問にも丁寧に回答してくれる。
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離婚のためにやることリスト

離婚を決めたらやることリストを作っておくとする事のやり残しがなく後々の役に立ちます。
離婚するにはまず自分のやることリストを作りましょう。
離婚のためにやること(1) お互いの離婚意思を確認する
離婚のはじめにやることは、まずお互いの離婚に対する気持ちを確認することです。これによって次にやることも決まってきます。
二人の離婚の気持ちの同意があれば協議離婚で、もっと話し合いが必要なら離婚調停の申立てへ。
調停でも折り合いが付かなければ離婚裁判へとやることが進むことになります。離婚のためにやること(2) 親権をどちらが持つかを協議する
夫婦に子供がいる場合は、離婚に対してやることの最初の段階で「子供の親権をどちらが持つか」について話し合いましょう。
夫婦の折り合いが付かなければ親権も調停や裁判で争われることになりますが、子供の福祉の考え方は「夫婦であったときに主に子供の世話をしていた方」が親権を取るのに有利です。
子供の親権は「できるだけ子供に負担が掛からないように現状維持を一番として考慮される」ことに注意しましょう。
離婚のためにやること(3) 養育費の額や支払い方法を協議する
子供の親権をどちらが取るか決まったら、次にやることは子供の養育費について話し合いです。
子供の養育費について話し合いで決める時の目安には、夫婦の前年度の所得に応じて決める算定表があります。「養育費 算定表」などのキーワードで検索をすると、算定表が掲載されている裁判所のホームページが見つかるはずです。
子供が20歳になるまで支払うか、大学卒業まで払うか、高卒で就職する場合は18歳の3月まで支払うなど色々なケースがありますので自分たちに合った方法を話し合いましょう。
離婚のためにやること(4) 財産分与の方法、額等を協議する
離婚のときにやることに「財産分与」があります。
財産分与は結婚後に二人で蓄えた財産が対象となるので、結婚前から持っていた資産は財産分与の対象にならないので注意が必要です。また、財産分与は別居時の財産を基準とするのが原則とされています。
妻が専業主婦であっても家事という仕事をしていたとして財産分与を請求する権利があります。
持ち家や車など物理的、経済的に分けられないものは査定をおこなって、その査定金額を分割します。
他の財産で相殺したり、お金で買い取りしたりとして分けられるのが一般的です。
離婚のためにやること(5) 慰謝料の有無・額を協議する
浮気などどちらか片方の故意の行動(不貞行為やDVなど)によって離婚する事になった場合は、被害を受けた側は離婚のときに慰謝料請求をする事ができます。
慰謝料請求は離婚の際にももめることも多いことなので、夫婦だけで話し合わずに弁護士に相談して交渉していきましょう。
弁護士に相談するのも離婚のときにまずやることといえます。
離婚のためにやること(6) 協議の争点の有無を確認する
離婚のやること6つ目の「協議の争点」とは、ここまでの1から5までの話し合いにお互いが納得できたかということです。
どれかひとつでも納得できないことがあれば、納得できるまで離婚届の提出は行わないようにしましょう。
離婚に双方が合意し、子供の親権者を双方で決めれば協議離婚届けを出すことは出来ますが、財産分与や慰謝料といった金銭の問題が残ってしまうと、結局後日調停の申立てなどの解決手段を検討することになってしまうでしょう。
離婚の際にやることの中でも外すことができない大切なことです。
離婚のためにやること(7) 合意ができれば公正証書を作成する
離婚を決断したらやることで、協議離婚の場合に主に必要になるやることですが、今までの話し合いを公正証書にしておきます。
そのまま別れてしまうと「口約束」となってトラブルとなることも少なくありません。特に金銭の問題は「口約束」しかないのはトラブルの種になりがちです。
この公正証書の作成もやることの中では大切なことです。
公正証書についてより具体的に知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
公正証書の作成は自分たちで行わず、弁護士に依頼すれば更に安心できます。お気軽に弁護士までご相談下さい。
離婚のためにやること(8) 合意ができなければ、調停の準備を行う
離婚はスムーズに話し合いが進むことはほとんどないといって良いでしょう。
離婚のためにやること8つ目は話し合いの折り合いが付かない場合の家庭裁判所への調停の申立ての準備です。
「協議の争点」があった場合にやることは、まずこの調停になり家庭裁判所に不服のある側が申し立てです。
仕事が忙しくて調停にでられない場合は弁護士に代理人として出席してもらうこともできます。
離婚のためにやること(9) 離婚後の生活設計を立てる
子供の親権の際にも重要になり、自身のためにも必要なやることが「離婚後の生活設計」です。
特に専業主婦やパートなどそれまで収入がない人が調停や裁判で離婚する場合にはこの生活設計について詳しく質問されます。
離婚後に住む場所、離婚後の仕事、子供の転校の有無などを中心に、離婚を考えたらまずやることに入れたいのがこの離婚後の生活設計です。
離婚のためにやること(10) 弁護士に相談を
ここまでも何度か自分の離婚の代理人として弁護士に相談することをおすすめしてきました。
離婚を決めたら一人で相手に交渉するよりも弁護士が代理人として交渉してくれた方が遥かにスムーズに離婚することができます。
特に弁護士に相談したいケースは次のようなことです。
- 子供の親権でもめている場合
- どちらかの浮気での離婚
- 夫婦の財産が高額な場合(相手に隠し財産の疑いがある場合)
- 調停や裁判が予想される場合
離婚のためにやることの多くに関係してくる弁護士への相談も、よりよい離婚への大切なポイントです。
離婚後にやることリスト
ここまでは、離婚のためにやることを紹介してきました。今後は実際に離婚した後に必要となる手続きについてご紹介します。
離婚後にやること(1) 住居に関する手続きを行う
今の住居の世帯主があなたではなかった場合、離婚後は引っ越しをする場合でも相手が家を出ていく場合でも世帯主が変わることになります。
そのため、今世帯主でない方は役所で世帯主変更届を提出しましょう。
また、もし引っ越しを行う場合は、あわせて住民票異動届も提出するようにしましょう。
離婚後にやること(2) 必要があれば健康保険の手続きを行う
もしあなたが配偶者の健康保険に入っていた場合は、離婚とともに健康保険から外れてしまうため、ご自身で健康保険の加入手続きを行いましょう。
また、婚姻時からご自身の健康保険に入っていた場合でも世帯主が変わる場合は、世帯変更の手続きを行う必要があります。
離婚後にやること(3) 苗字を変更するか検討する
離婚後は苗字が自動的に旧姓に戻りますが、期限内に適切な手続きをすれば婚姻中の苗字を継続することもできます。
苗字を旧姓に戻す場合とそのままの苗字でいる場合にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、気になる方は下記の記事をご一読ください。
苗字を変更する場合の手続き等についても解説しています。
離婚後にやること(4) 各種カードや車等の名義変更を行う
クレジットカードやキャッシュカード、パスポート、車等の名義変更に関しても、必要に応じて行いましょう。
名義変更のやり方等の詳細については、下記の記事で解説しています。
>>【関連記事】離婚した後のパスポートの名義変更を解説!必要なもの5つとは?
>>【関連記事】離婚するとクレジットカードの名義変更が必要?
離婚後にやること(5) 母子家庭向けの手当等を申請する
もしあなたがシングルマザーになる場合、国の手当を受けることが可能な場合があります。
様々な制度がありますので、下記の記事をご参照ください。
>>【関連記事】母子家庭向け手当について|シングルマザー必見!
離婚後にやること(6) 未払いの養育費等があれば弁護士へ相談
もし離婚時に取り決めを行った養育費や慰謝料等が期限内に支払われていない等の状況がある場合は、一度弁護士へご相談ください。
弁護士にご相談いただくことで、適切な方法で支払いの催促を行ったり、交渉をしたりしてくれる可能性があります。
法的な観点から的確にアドバイスやサポートを行ってくれるため、お一人で交渉されるよりもスムーズに有利な結果を得られる可能性が高いでしょう。
初回のご相談を無料で受け付けている弁護士も登録していますので、下記よりお気軽にご相談ください。