松本伊代、線路内に侵入し写真撮影〜どんな罪になる?〜
タレントの松本伊代さん(51)が14日、自身のブログで線路内に侵入して撮影した写真を公開しました。伊代さんは踏切が鳴って慌てて逃げたとブログ内で語っており、現在そのブログは削除されています。

線路内に侵入し写真撮影 タレント松本伊代
ブログには女優・早見優と共に線路内に侵入し踏切が鳴って慌てて逃げたとされる写真が公開されており、現在ではその記事は削除されています。
線路内に侵入したら何の罪?
線路内に侵入したことを自ら公開してしまったことにより鉄道営業法により逮捕される可能性はないとは言えません。
線路内に侵入したことは住居侵入罪になるのでしょうか?
それでは線路内という場所は刑法第130条にいう「人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船」に当たるのでしょうか?
まず線路内は人の住居ではありません。
住居とは日常生活ができれば必ずしも家屋という形式に限られませんが、線路内では生活はできません。
しかし、刑法第130条では「囲繞地」も住居に含まれると解されるのが一般的です。
囲繞地とは周りを塀などで囲まれていて、通常侵入することが容易ではない、住居に付随して存在する土地のことです。
例えば民家の庭に外部からの侵入を拒む高い塀などで囲まれており、窃盗の下見に塀をこえて庭に侵入した場合などは住居侵入罪に当たると考えられています。
それでは線路内は囲繞地なのでしょうか、写真が撮影された線路には侵入が困難になるほどの外壁がありませんでした。
さらに「住居」であある駅それ自体の建物の周辺にあるとは言い難いので、囲繞地であると考えられる可能性は少ないでしょう。
したがって事実上、住居侵入罪で逮捕される可能性は低いものと考えられます。
そのほかにも考えられる罪として鉄道営業法第125条の往来危険罪というものが挙げられます。
鉄道若しくはその標識を損壊し又はその他の方法により汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する、 という37条に比べると罪の重いものです。
しかしこの罪にはかなり危険性の高い行為でなければ該当しないとされています。
今回のような単に線路内に立ち入っただけでは罪の立証は難しいでしょう。
今回のように線路に侵入し写真を撮る行為は軽微な罪には問われる可能性がありますが、それ以上の追求は恐らく無いと言えるでしょう。
しかしこれは大変危険な行為であり、自身だけではなく沢山の人を巻き込む事故に発展する恐れも十分にあります。
加えて芸能人がこのような記事を公開してしまったことで良かれと思って真似する人も出てくるかもしれません。
責任の重さを感じてもらいたいですね。
