不倫の手切れ金は払ってはいけない?不倫の手切れ金について徹底解説
不倫の手切れ金を支払うべきか悩んでいませんか?手切れ金を払うことで不倫を終わらせようと考える人は少なくありません。しかし、手切れ金の相場や法律的な問題がどうなっているのかはわからない部分も多いのではないでしょうか。不倫の手切れ金とはどういうものなのか、払う場合には何に気を付ければいいのかをご紹介します。

「不倫相手から不倫の手切れ金を請求されている」「手切れ金を支払わないと不倫関係を家族にバラすと脅されている」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
・あなたのケースの場合、相手から請求されている手切れ金を支払わなければならないのか?請求されている金額は適切なのか?を判断してくれる。
・弁護士が有する豊富な経験や知見を元に、アドバイスやサポートをしてもらうことができる。
・あなたの代わりに、あなたに有利になるように相手と交渉してくれる。
手切れ金を請求されていても、すぐに応じず、弁護士に相談することで損をせずに済む場合があります。
諦めず、できるだけお早めに、下記のボタンからご相談ください。
不倫の手切れ金とは
まずは不倫の手切れ金とはどういったものなのか、解説していきます。
不倫の手切れ金は、法律的にはどのような意味をもつのでしょうか?
不倫関係を終える際に一方が他方に支払うお金
不倫の手切れ金は不倫関係を終える際に一方が他方に支払うお金をいいます。一方的に不倫関係を終わらせることを納得してもらうためのものであることが多くなっています。
ただし、例外的に慰謝料を手切れ金として支払う場合があることもあります。これについては後述にてご紹介します。
法律上の支払い義務はない
不倫の手切れ金は法律上の支払い義務はありません。そのため、不倫をやめることを条件として渡す手切れ金は慰謝料とは異なるお金です。
つまり、「手切れ金くらい払いなさい」と相手に言われたからといって、支払う必要はないのです。
慰謝料として支払われる場合も
不倫の手切れ金は慰謝料の支払いとして支払われるときもあります。
もう少し正確にいうと、慰謝料が法的に発生している場合に、手切れ金が慰謝料支払いの意味を持つときがあるのです。
もっとも慰謝料が発生するのは、未婚者だと偽っていた場合や、「本妻とは別れて君と結婚する」という嘘をついていた場合など、限られたケースであると言えるでしょう。
手切れ金を請求されたら慎重に検討を
不倫の手切れ金は請求されても支払うかどうかは慎重に検討すべきお金です。
手切れ金は明確な相場や法律上の根拠がないため、法律上の義務がなく、後でご紹介するようにしっかりと取り決めをしなければ単なる贈与となって終わる場合も少なくありません。つまり、相手が支払うときの約束を破ったからといって手切れ金を返せとはいえない可能性があるのです。
そのため、手切れ金を支払うとしても、法的意味がない場合もあることを覚悟して支払うべきでしょう。
相手が手切れ金を強く要求してきたら要注意
慰謝料が発生する場合は別として、不倫相手に手切れ金請求権はありません。そのため、相手が強く手切れ金を請求してきたら注意が必要です。
特に、不倫を配偶者にバラす、嫌がらせをするといった内容をほのめかし、手切れ金を強く要求してきた場合、相手方はあなたへの恐喝罪、恐喝未遂罪に問われる可能性があります。このような場合は当然支払いを拒絶し、弁護士に相談することをおすすめします。
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不倫の手切れ金を支払っても意味がない可能性がある3パターン
せっかく不倫の手切れ金を支払っても、意味がない場合があることを知っていますか?
手切れ金を払っても意味がない可能性のあるパターンを3つご紹介します。
相手がお金に興味がない
相手がお金に興味がない場合、手切れ金を支払う意味がない可能性があります。特に相手がお金に余裕があるような場合は、不倫の手切れ金は実際上の意味をなさない可能性が高いです。
このような場合は、手切れ金を支払わないという選択が現実的です。
相手の動揺、逆上が著しい
たとえ不倫の手切れ金を支払ったとしても、相手の動揺、逆上が著しい場合は手切れ金を支払う意味がない可能性があります。なぜなら相手は、お金よりもあなたが不倫を一方的に終わらせたことに怒っているので、手切れ金を払っても怒りが収まらない可能性が高いためです。こういった場合、手切れ金を支払う意味はあまりないでしょう。
手切れ金支払い時に約束を取り付けないとき
たとえ不倫の手切れ金を支払うとしても、支払い時に約束を取り付けないと、支払っても意味がない可能性があります。
例えば、手切れ金の支払い時に「手切れ金を支払う代わりに不倫の事実を誰にも言わない」や「手切れ金を支払う代わりに嫌がらせ行為等をしない」などの取り決めを予めしなければ、相手はこれらの義務を負うことはありません。
逆に、手切れ金の支払いに際して、こういった取り決めをしておけば、相手方は負担付贈与契約としてこれらの義務を負うことになります。その際には、弁護士に依頼して示談書を作成し、取り決め内容を文書に残しておくことをおすすめします。
不倫の手切れ金の支払いを考えたらすべきこと
もしもあなたが不倫の手切れ金の支払いをすることを決めた場合は、もう一度下の内容に沿って本当に払うべきかを考えてみましょう。
本当に支払う必要があるか考える
不倫の手切れ金の支払いを考えたら、本当に支払う必要があるか考えることが大切です。
特に、上述の「手切れ金を支払っても意味がない可能性のある3パターン」に当たる場合は、支払いは慎重になるべきでしょう。
もしも3つのパターンに当たる場合、「手切れ金の意味や相場はわからないけど、お金をもらったからおとなしく引き下がろう」という心理に相手が至ることを期待するしかありません。
相手の請求が恐喝行為であれば支払わない
不倫の手切れ金の支払いを考えた理由として、相手の請求が恐喝行為であれば支払わないことが重要です。
「手切れ金を支払わなければ不倫をバラす」などの脅迫行為があれば相手に恐喝未遂罪が成立し、相手の脅迫に従ってお金を払った場合は相手に恐喝罪が成立する可能性があります。
このような場合に手切れ金を支払う義務はありません。
支払う場合は相手側の義務を取り決める
もしも不倫の手切れ金を支払う場合は相手側の義務を取り決めるべきです。
たとえば「手切れ金を支払う代わりに不倫の事実を誰にも言わない」「手切れ金を支払う代わりに嫌がらせ行為等をしない」といった約束を必ずし、書面に取り決めの内容を残しておくと良いでしょう。
弁護士に依頼して示談書を作成することをお勧めします。
犯罪行為をされたら直ちに警察に相談、通報を
手切れ金の支払いを考えるにあたって、相手から犯罪行為をされたら直ちに警察に相談・通報をすることが大切です。
脅迫をされた場合はもちろん、嫌がらせやストーカー行為をされた場合も警察に相談すると良いでしょう。
困ったらすぐに弁護士に相談を
手切れ金の支払いを考える場合には、単に不倫相手との関係の清算が必要となった場合だけでなく、あなたの不倫を知って怒った妻とのトラブルが生じたという場合もあるでしょう。こうしたトラブルをスムーズに解決するためには、弁護士への早期段階での相談が大切です。こうしたトラブルに困ったらすぐに法的なトラブル解決の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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不倫の手切れ金は払ってはいけない?不倫の手切れ金について徹底解説のまとめ
不倫の手切れ金には相場がないなど、わかりづらい部分が少なくありません。さらに、手切れ金を支払ったからといって不倫相手が引き下がってくれる確証はないのです。
そのため手切れ金を払って不倫を終わらせようと考えた場合で、トラブルになりそうな予感がした場合には、早めに弁護士に相談することが大切です。
問題への対処は早いほど傷口が小さく、早期に解決できます。