年110万円の生前贈与で相続税対策、どんなメリットがある?

相続税の節税対策として良く話題となる生前贈与ですが、生前贈与をうまく活用するのとしないのでは相続税の支払額が数十万円あるいはそれ以上の単位で変わります。
この記事では生前贈与のメリットと注意点、そして相続税を減らすために知っておきたいポイントを紹介したします。
・相続税の対策は基礎控除と資産額を見比べてから考えよう
・生前贈与をすると一部の財産を非課税で承継できる
・贈与税がかかっても相続税対策に贈与すべきケースもある
生前贈与とは?利用すべきケースは?
生前贈与とは、一般にある贈与契約のうち財産の承継または相続税対策のために行われるものを呼びます。一般名称であり法律用語ではありませんが、相続の実務でもよく使われます。
贈与の特徴は相手に対価を求めないことで、相手が一方的に得しないよう相続税と同じく非課税の枠と「※受贈額に応じた」税率が決められています。
※贈与税を支払うのは受け取った人です。ゆえに与えた金額ではなく受け取った金額で課税額が決まります。よく勘違いされがちなポイントですから気をつけましょう。
基礎控除より相続財産が少なければ不要
節税を目的に生前贈与をお考えなら、まずは相続税の基礎控除をご確認ください。相続税は財産の全てに課されるわけではなく、基礎控除を引いた後の財産のみが対象となります。
相続税の基礎控除は以下のように計算されます。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円
つまり法定相続人が1人でも3600万円を超えなければ節税が要りません。まずは弁護士に「このまま相続すると相続税がどれくらいになるか」計算してもらいましょう。
節税以外に生前贈与すべき理由は?
生前贈与を選ぶ理由は税金対策だけではありません。贈与契約は当事者の合意だけで成立しますからこのような場合も積極的に用いられます。
- 相続争いを避けたい
- 家族に経済的援助をしたい
- 承継先が決まっている財産を早く移動したい
- 介護者の自由に使える財産を増やしたい
相続手続き(預金・株式の換価、登記変更等)は終わるまでに時間がかかる上、相続争いなど長期化させる原因がいくつもあります。そのため相続を簡便にする目的での生前贈与は推奨されます。他にも介護のためにお金を使ったり、株主を変更したりという場合も財産トラブルが起きる前に生前贈与を済ませておくのが有効です。
生前贈与の基本は暦年贈与!年間110万円を非課税で贈れます
容易な生前贈与は毎年行える暦年贈与です。暦年贈与は110万円までの非課税額が認められているため、家族みんなに暦年贈与をする場合は、110万円×受贈者の人数を税金なしで承継できます。
例えば5人の子に暦年贈与を110万円ずつ行えば1年で550万円、2年で1100万円の相続財産を圧縮することになります。
⦅暦年贈与で相続財産が減るイメージ図⦆
しかしながら、毎年同じ金額を長期間に亘って贈与し続けた場合、税務署に贈与税のかかる贈与と見做されて、課税される可能性があることにご注意ください。
繰越不可、持ち戻しルールに要注意
暦年贈与の非課税枠は可能な限り使いきりましょう。毎年110万円の非課税枠は繰り越せません。それに被相続人が死亡して3年間の生前贈与は課税遺産総額に含むという持ち戻しルールもあります。生前贈与での節税をお考えなら可能な限り早く始めましょう。
贈与契約書がないと相続税に加算される恐れあり
贈与は手渡しでも可能ですがただ受け取っただけでは合意の元に贈与されたのか、勝手に奪ったのか判定できません。場合によっては相続財産の着服として相続税が増える恐れがあります。贈与を受けるときは必ず贈与契約書を残しましょう。
ただし、毎年110万円送るからといって一括で贈与契約をすることはやめましょう。その場合は1年で贈るはずの財産を定期的に贈与した(定期贈与)と見なされ、一括の贈与としての税が課せられます。
相続財産が多いほど生前贈与の効果が大きくなる
生前贈与の節税効果は言うまでもなく相続財産の圧縮です。ここでは、生前贈与によってどれだけ税金を減らせるか見ていきましょう。
今回は比較的簡単な事例として相続財産3億円で配偶者1人、子2人、孫4人の場合を見ていきます。
まず生前贈与をしなかった場合は3億円の相続財産について5720万円の税金がかかります。
(便宜上配偶者特例は無いものとする)
しかし生前贈与を10年分子と孫に110万円ずつ行ったなら相続財産は3億-6600万=2億3400万円となります。(便宜上死亡する3年より前に一通りの贈与が終わったものとする)
この場合、なんと相続税が3550万円まで減額されます。つまり少なくとも2170万円は得をします。
ただし、前述のとおり毎年同じ金額を長期間に亘って贈与し続けた場合、贈与税のかかる定期贈与と見做されて、課税される可能性がありますので、ご注意ください。
相続税の税率は時に40%や50%かかる場合もありますから、たとえ暦年贈与で10%や20%の税が課せられたとしても贈与した方が得するケースさえ出てきます。
相続税の税率
(基礎控除を引いて、さらに法定相続分で分けた金額です)
それぞれの取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超〜3億円以下 | 45% |
2,700万円 |
3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税の税率(非課税枠110万円を控除した後の金額です)
課税対象となる金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | − |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超〜600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% |
175万円 |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
生前贈与は、やはり人数と年数が増えるほど非課税で財産を移動しやすくなります。
他にも使える、生前贈与の非課税枠
生前贈与の基本は暦年贈与ですが、他の非課税枠も使うことでさらに大きな節税効果を実現できます。例えばこのような制度があるので節税を前向きに検討したくなったらぜひ税理士、税務を取り扱う弁護士にご相談ください。
- 子や孫への教育資金贈与(それぞれ1500万円まで非課税)
- 結婚・子育て資金の贈与(それぞれ1000万円まで非課税)
- 住宅取得等資金の贈与(ケースによるが500〜1000万円まで非課税)
- ジュニアNISAの積み立て(年間80万円までの増資なら非課税)
他にも、生命保険を用いた節税も可能です。
まとめ
相続財産が多く、相続人も多いなら生前贈与は大きな節税効果を発揮します。基本的にはいつ始めても遅く無いですが、被相続人の死亡まで3年間は税法上相続財産とみなされるため早いに越したことはありません。
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