別居について考えて欲しいこと〜離婚の1つ前のステップ?〜
あなたの別居の理由は何でしょうか?冷却期間として別居された方や、「もう顔も見たくない」と、さっさと別居された方と色々な別居があると思いますが、前に一歩進まれた事は間違いありません。今日はあなたと一緒に別居について考えてみたいと思います。

別居しているけど”夫婦”

離婚を考えだした時には尚更、普段とは違い感情的になってしまう事で冷静な判断ができなくなりますよね。
しかし、別居する事で今までは見えなかった自分の気持ちや、相手の気持ちを冷静に見つめなおす事ができるようになります。
別居したからと言って夫婦と言う事実は消えませんが心と心の結びつきはだんだん薄れて、離れていくのも仕方がないことかもしれません。
まずは別居が離婚につながる確率を知ろう
別居中の夫婦の離婚率
別居したからと言って、全ての夫婦が離婚に至るわけではありませんが厚生労働省の調査によると、別居から1年後に離婚に至る夫婦は70%とかなり高い確率で離婚する夫婦が多いようです。
また、年代別に言うと30代前半の夫婦が1番多く、続いて30代後半、20代後半と続きます。やはり年齢が少しでも若いうちの方が、全てにおいて決断しやすいものです。
逆に50代以上の夫婦では別居はしても離婚に至るまでに数年以上と言うケースもありますが、いわゆる「熟年離婚」も増えています。
とはいえ、別居をする事で夫婦関係を見つめ直し、冷静に考える良い機会にもなります。どちらを選ぶにしても後悔のないように選択したいものです。
どうして別居する?増える別居婚・週末婚〜新しい夫婦の形も〜

夫婦が別居をするにはするだけの理由が必ずあります。
様々な夫婦がいるように、別居をする理由にも様々なものがあるのです。
離婚の前段階?
別居をすると離婚の可能性が非常に高くなるという認識を、きちんと持っていますか?
このような離婚を前提に覚悟をされて別居に踏み切った夫婦なら心配はいらないのですが、夫婦喧嘩の延長戦上のように考え「頭を冷やして欲しい」「反省してほしい」「困らせてやりたい」と言った気持ちから別居する事は避けてください。
自分が望んでいない離婚に向け進みかねないからです。
反対に、覚悟を持って別居された方は今後に待っている離婚をスムーズに進めるための準備も含め、離婚後の人生設計をきちんと見つめて、しっかりと考えることが必要になってきます。
増える別居婚・週末婚 〜新しい夫婦の形〜
別居婚・週末婚という言葉を聞いたことがあるでしょうか、文字どおり別居を前提にした結婚のことで、住居を別々にしながら籍だけ入れておく、という新しいスタイルの夫婦です。
週末だけ会うという夫婦は週末婚、などと呼ばれます。現在増えつつある形の結婚ですね。
別居婚はお金がかかる
別居婚(週末婚)には、自由な時間や空間がある代わりにその分、生活費が2倍になります。
お互いに仕事を持ち自立できれば問題はありませんが、単純に生活費は普通の夫婦の2倍かかります。
昔から「亭主げんきで留守が良い」と言う言葉もありますが、従来にはない結婚の形として今後ますます発展していくのではないでしょうか。
別居婚が前提であっても離婚率が高い
別居婚と言うとマイルドな印象を持たれがちですが、離婚率は非常に高く、40%近くあると言われています。
別居生活を続けてしまうと「なぜ結婚しているんだろう」という気持ちが芽生えるうえに行動が束縛される(異性と接触できないなど)ため、精神的な負担も大きいです。
もちろん1人という解放感から浮気や不倫を行ってしまい、後々のトラブルへとつながる可能性も少なくありません。
例え別居婚を前提に結婚したとしても、離婚率が高くなるということは覚えておきましょう。
別居夫婦と離婚〜慰謝料にも関わるかも?〜

これから先もお金はとても大切なものです。後になって困る事のないようにしっかりと準備をしておきましょうね。
別居は離婚裁判を起こすための離婚理由になる場合がある
離婚理由とはいったい何の事でしょうか?
協議離婚は話し合いで決まり、調停離婚は家庭裁判所が間に入って離婚の取り決めを進めます。
それらの場合、特に離婚の理由は問われません。
極端な話、夢で神様に別れるべきと言われた、などの一見おかしな理由でも相手が納得すれば離婚が成立してしまいます。
しかし、調停でも決まらずに離婚裁判にまで発展する場合、離婚裁判を起こすには、法律で定められている離婚理由というものが必要になるのです。
それが民法770条にある5つの離婚理由です。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④重度の精神病にかかり、回復の見込みがない事
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由 (民法770条1項)
このように定められています
離婚が認められる”別居期間”
では裁判所が言う長期間の別居とはどのぐらいの事をさしているのでしょうか?
別居したかったら気をつけなければいけないこと

感情的になって勝手に家を飛び出すのは自分にとても不利な事です。
後々の事を考えて行動しましょう。
ちょっとまった! 別居は「同居義務違反」?
夫婦には本来、原則的に同居義務があるのです。
それを勝手に飛び出し出ていくことは法的に言うと「同居義務違反」とみなされてしまいます。
ですから別居する時は、十分に納得がいくまで相手と話し合い、合意を得てから別居するようにしてください。
面倒だと思うかもしれませんが、後に離婚裁判や離婚調停になった時は、親権や慰謝料を含む様々な面でも自分が不利になってしまいます。
しかしDVが理由の時はそれだけで重大な離婚理由になりますから、すぐに別居に踏み切ることもやむなし、と思います。
財産は共有のまま、あくまで夫婦は夫婦だから
財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦で積み上げてきたお互いの財産です。
ただし、婚姻前の自分名義の預貯金や、コツコツと貯めていた内緒のへそくりは対象になりません。
別居をする場合、この財産分与について少しばかり注意が必要になります。
別居で夫婦関係が破綻していると見なされれば、別居中に形成された財産は財産分与の対象にはならないと考えられるのです。
その場合どこからどこまでが共有財産なのかが問題となってきますので、いつ、別居を始めたかをはっきり証明できるものを用意しておきましょう。
決めておこうお金のこと、別居後にもらえるお金も?
別居しても後から請求する事でお金を貰える可能性があります。
- ①母子手当や児童手当などの公的機関に申請する事で貰えるお金
- ②相手からもらえる別居中の生活費
①の公的機関から貰えるお金は、各種手当として自分がもらえる対象なのかどうかを確認する必要があります。
お住まいの市区町村役場で詳しく問い合わせて見ることをおすすめします。
②は生活費として相手に請求できるものです。これを婚姻費用分担請求と言います。
別居中とはいえ婚姻している夫婦なのですから相手方の生活費を出さないのは夫婦義務違反となります。
とは言っても「なんで、俺がださなければならないの」と言われてしまうかもしれません。
請求する時は自分自身か、弁護士を通じて支払いを求める事になります。
支払ってもらえる場合は必ず合意書を作成することをお勧めします。公正証書にしておくとさらに良いでしょう。
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別居について考えて欲しいこと 〜離婚の1つ前のステップ?〜 のまとめ

しかし、ハードルをクリアせず自分勝手に別居に持ち込んでは離婚交渉の際に自分が不利な立場になり慰謝料も貰えない、または減額されてしまうなど後悔する事になります。