【離婚してもいいですか?】〜離婚してもいいですか?と思う理由と離婚裁判に必要な理由について〜
離婚してもいいですか?「もう限界」「このまま続けていけない」「疲れてしまった・・・」そんな言葉を口に出せずに、自分を偽り続けていませんか?頑張りすぎないでください。あなたが壊れてしまいます。そんなときどうすれば良いのかを一緒に考えていきましょう。

離婚してもいいですか?

今回は、そう思う理由に多いものと、裁判になったときに離婚が認められる法律上で定められている理由についてご紹介していきたいと思います。
- 「離婚したい・・・と思っている人」
- 「将来離婚裁判を起こす可能性がある人」
- 「今現在離婚でもめている人」
という人は是非読んで、一度考えて見てください!
「離婚してもいいですか?」と思う理由とは

離婚を決意するときは自分が驚くほど唐突に「ある日、突然」にやってきます。
そう思う理由をいくつかご紹介します。
夫の金遣いが荒い
お付き合いをしている頃から「?」と思う事がありながらも気づかないふり、目をそむけていたふりをしていた夫婦では特に思い当たる事があるのではないでしょうか。
お金が人生の全てではありませんし、幸せがお金で買えるわけでもないですが生きていく以上、切っても切れないのがお金です。
このお金の価値観が違うと言う事は生活していくには大変難しいです。
ただ付き合っている時は、高級な食事にプレゼントが嬉しいですし自分への愛情の表現だと嬉しくなる事もありましたね。
でも家庭に入れば違います。交際期間中に違和感を感じたことが結婚すればモンスターとなってあなたを苦しめる事になるでしょう。
DV:ドメスティックバイオレンス
それは体だけではなく言葉にも含まれます。
あなたが「これってDVなのでは?」と感じたらそれはDVです。
命の危険があるなら警察、市町村の福祉事務所やお住いの役場へ助けを求めることをおすすめします。
不貞行為=不倫
不倫が許せない理由は2つあると思います。それは相手に対する嫉妬もう1つは自分自身のプライドによるものです。
それによって許せるか許せないかが変わってくると思うのです。
しかし、不倫相手が自分の信頼する親友だとしたら?自分と言う存在を軽く見られたことで、とても傷つくはずです。
こんな事が繰り返されるなら、あなたを大切に思っているとは言えません。
「離婚してもいいですか?」したいだけでは無理!?裁判上の離婚理由とは

離婚したいと思うには誰でもその理由があるはずです。
しかし、協議離婚や調停離婚でまとまらない場合に離婚裁判を起こすとしたら、そこには必要な条件があります。
それは民法上の離婚理由とよばれるもので、5つ定められています。
相手に不貞があったとき
最大の裏切り行為ですが、あなたの勘違いと言う事はないですか?
と、言うのも「疑わしい」だけでは離婚裁判は難しいからです。
相手に「離婚したい」と告げ、裁判を起こすには法律上の理由が必要です。
浮気をしている事が原因で離婚したいと思うのなら、その証拠を集めましょう。
離婚原因を作った方に慰謝料を請求する事が出来ますし、こちら側の意見も通りやすくなります。
また、浮気相手に対する慰謝料請求をすることも可能ですのでできうる限りの事を調べ尽くし、言い訳できないようにする事が肝心です。
複雑で法律の絡む問題でもありますから、一度離婚問題に詳しい弁護士に相談することもお勧めします。
悪意の遺棄
結婚とはお互いが協力し合い、暮らしていく事が義務付けられていますよね。
1人1人が勝手な事をしているのでは結婚した意味がありません。
結婚した以上は相手を扶助する義務がうまれますし、婚姻費用を負担する事も当然に含まれます。
しかし、この義務を無視して、この婚姻生活が破たんするかもしれないにもかかわらず平気な顔をしている相手もいます。
糸の切れた凧のように一度家を出たらいつ帰宅するのかも不明、生活上必要なお金をいれてくれないなどの場合があてはまります。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
夫又は妻は配偶者の生死が、最後に音信のあった日から3年以上わからないとき、生死が判明するのを待つまでもなく、離婚請求できます。
この場合は協議離婚や調停離婚ができませんので必然的に裁判で離婚する、ということになります。
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
強度の精神病で、回復の見込みがないことが条件となります。この離婚理由には本人に責任が必ずしもあるとは言えません。
精神病というのは外的要因も大きいものです。
ですが、結婚生活が破綻し、本来の義務が果たせないということがポイントとなります。
婚姻を継続しがたい重大な事由
本当にもう継続する事は不可能、完全に婚姻関係が破たんしてしまうまでの離婚原因に下記のものがあります。
- 1暴行や虐待
- 2重大な侮辱
- 3不労、浪費、借財
- 4犯罪行為
- 5告訴、告発、訴訟提起
- 6親族との不和
- 7宗教活動
- 8性的異常
- 9疾病、身体障碍
- 10性格の不一致
この10項目が家庭裁判所で総合的に判断されます。しかし単純に「性格があわない」と言うだけでは認められません。
その性格の何が原因で二度と修復不能なのかを証明しなければならないのです。
「離婚してもいいですか?」と感じたらやるべきこと

離婚する前にはきちんと準備をすることが大切です。
あとでこんな筈ではなかったと後悔する前に年には念を入れましょう。
知っておこう離婚のあれこれ〜協議離婚?調停離婚?それとも裁判?〜
- 協議離婚:夫婦で話し合い離婚に合意が成立すれば、離婚届けを市区町村に提出するだけで離婚が成立します。日本では1番多いのが協議離婚です。
- 調停離婚:夫婦で話合いはしたが離婚に合意はできない、相手が話しあいに応じない場合調停委員と呼ばれる人がそれぞれの話を聞き、離婚の合意、財産分与、親権などの条件を話しあいます。家庭裁判所に調停を申し立てますが、3ヶ月~半年で調停を終えることが多いです。
- 裁判離婚:調停離婚が不成立の場合は裁判で離婚や慰謝料を請求する事になります。その際に前項にある「離婚理由」が必要になります。費用と長い期間がかかり、負担となります。
別居をしてみる〜ただし!よく考えないと不利になることも〜
離婚の話し合いもスムーズに行けば良いのですが、ついつい感情的になってしまう事がありますね。そんな時、少し距離を置く意味でもいったん別居するのも1つの手段です。
しかし、別居は同居義務違反にあたる可能性や共有財産の把握のしにくさなどから気をつけなければいけないことも少なくありません。
もう少し詳しく知りたい方は【別居について考えて欲しいこと 〜離婚の1つ前のステップ?〜】も合わせて読んで見てください。
夫婦でお互いに期限を決めて別居をする、子供がいる場合は学校にもうまく説明しておく等の配慮も必要です。
別居をする事で離婚が現実味を帯びてくるので、覚悟が決まっていない方にはお勧めできません。
離婚に強い専門家へ相談を
離婚問題には複雑な法律問題が絡むことも多いです。
裁判で弁護士を立てるかたてないかは今、決める事ではないかもしれません。
しかし、第三者、特に離婚問題に強い弁護士などに相談することで見えてくることもあります。
ほとんどの弁護士事務所では初回相談を(30分~1時間)無料で行っています。
今後の見通しだけでも相談しても損はないのではないでしょうか?離婚に強い弁護士とは、様々な夫婦の離婚案件を数多く扱ってきている事に尽きると思います。
素人には気づかなかった事や、進め方を指南してもらえるのは心強いと言うメリットもあります。
「離婚してもいいですか?」と思っている人はこちらの記事も合わせて読んでみてください!
- 夫婦問題どうしたらいい?〜解決するためのヒントと離婚という選択肢について〜
- 離婚を後悔する女性の特徴は?法的問題を解決して後悔しない離婚を!
離婚してもいいですか?〜「離婚してもいいですか?」と思う理由と離婚に必要な事由について〜のまとめ

自分の人生を決めるのは自分自身です。まずは自分の心を素直に見つめて自分が今どうしたいのかを見つける事が大切ですね。自分が動かなければ何も変わりません。