離婚後の親権と子供の戸籍はどうなる?離婚時に親権を得られなかった親が子供と同じ戸籍に入ることはできる?
離婚後の子供の親権と戸籍はどうなるのでしょうか。子供を持つ夫婦が離婚した時には、親権をどちらが持つかによって、子供の戸籍がどうなるかが変わることがあります。今回は、親権者が子供の戸籍を自分の戸籍に移動させる方法を紹介するとともに、親権を獲得できなかった親の一方が子供と同じ戸籍に入ることができるのかどうかを解説していきます。

離婚したら親権や戸籍はどうなるの?

離婚について、離婚届を提出すればすべて解決するわけではありません。
離婚するにはその前に決めておかなければいけないことや、離婚後に行わなければいけない手続きも多く存在します。
その最たるものが子供がいる夫婦の間で決められる親権者の指定や戸籍の移動です。
これらの手続きは離婚時に慌てないよう、前もって知っておくことが大切です。
離婚後の親権や戸籍はどうすればいい?

離婚をするにあたって、決めなければいけないことはお金の問題だけではありません。
離婚後の戸籍の事や姓の変更、子供の親権について見ていきましょう。
離婚したら夫婦の一方が戸籍から抜け、抜けた方の姓は原則として旧姓に戻る
離婚をしようとする時に、まず行うのは離婚届を提出することです。
離婚が成立すると、婚姻時に姓が変更になった一方(多くは女性)は旧姓に戻ります。同時に、その一方は元配偶者の戸籍から抜けることになります。
その後、元配偶者の戸籍を抜けた一方は、親の戸籍に戻るか新しく戸籍を作りそこに入るかを選択することができます。
この場合の手続きは婚姻届上で「もとの戸籍に戻る」と「新しい戸籍をつくる」のいずれかを選択記入することで終了します。
ここで、戸籍から抜けた夫婦の一方が、子供の親権を獲得していた場合、新しく自分の戸籍を作っておくことをお勧めします。
離婚後に姓を変えたくない場合は?
仕事上の都合や、親子で名字が違うことにより子供がいじめられるかもしれないことなどを心配して、離婚後も姓を変更したくないという人もいるようです。
この場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚から3箇月以内に提出することで、旧姓に戻らないという選択ができます。
「母子の名字が違うことで子供がいじめられるかも」、「職場で影で噂されるほうが心労になるかも」と思う人は、婚姻時の姓を名乗ることがよいでしょう。
親権者を決めないと離婚できない
子供がいる夫婦は子供の親権者を決めないと離婚届が提出できないようになっています。
ですから、協議離婚をする場合でも、離婚の話し合いで、どちらが子供の親権者になるか、子供の戸籍をどちらに入れるかをきちんと話し合って決めておく必要があります。
離婚後の子供の戸籍について

離婚届を提出し、名乗る姓を決めれば、次に子供の戸籍を親権者の所へ移動させるかどうかを検討しましょう。
両親が離婚しても子供の戸籍は変動しない
まず、子供の親権者がどちらかには関係なく、親が離婚届を出しただけでは子供の戸籍は変わりません。
たとえば、婚姻時には母親は父親の姓を名乗っていて父親の戸籍に入っていたとします。また、離婚して母親はその戸籍から抜けて、新しく戸籍を作りそこに入ったとします。
この場合、子供は父親の戸籍に、父親の姓のまま残ってしまっているのです。
この状態は、離婚により母親が単独親権者となったあとも変わらないことに注意が必要です。
離婚後に親権者の姓が変わっても子供の戸籍は変動しない
離婚をしても子供の戸籍は自動的には親権者のところへは動かない仕組みになっています。
法律上、親権者と戸籍とは直接関係がないものとされていることによります。
他方で、法律上、名字と戸籍はセットの関係にあるとされています。
そこで、子どもの戸籍を親権者である自分のところに移動させるためには親権者は、まず、家庭裁判所に氏の変更の許可を申し立てることがが必要になります。
子の名字を自分の名字と同じものにしたあとに、子供を自分の戸籍に移動させる以下の手続きを行います。
子の氏の変更許可を得た後は入籍届を提出
子の氏の変更許可を得た後は入籍届を提出し、これにより子供を自分の戸籍に移動させる手続きは完了となります。
母が親権者となる子供がいる場合の離婚の親権と戸籍に関する一般的な手続きは、
・離婚届で親権者を母側に指定する
・離婚後3か月以内に母子の名字を選択する
・家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをする
・入籍届を提出する
となります。
離婚時に親権を得られなかった親が子どもと一緒の戸籍に入ることはできる?

今までは離婚時に親権を獲得していた場合の手続きを紹介してきました。
では、離婚時に親権を獲得していなかった場合に子供の戸籍を自分の戸籍に移動させることはできるのでしょうか。
親権を持っていないと子どもの戸籍を自分の戸籍に移すことは難しい
子の氏の変更許可の申立ては、子が15歳未満である場合、親権者が申し立てることができるとされています(民法791条3項)。
ですから、親権がない場合、15歳未満の子供の氏を自分の名字に変更させ、戸籍を移す手続きをとることは難しくなってきます。
子どもが15歳以上の場合には、両親と子どもの三者で話し合い、子供にいずれの名字がよいか決断させるということが可能にはなります。
しかし、中高生の子供が今の名字を変えたいと考えることはあまりないでしょうし、現実的には親権の有無で子どもの戸籍の行方は決まるといっていいでしょう。
親権者の変更も認められづらい
親権がなければ戸籍を移せないということで、「離婚後に、離婚時に定めた親権者を変更すればいい」と考えるかもしれませんがこれも難しいといえます。
離婚後の親権者の変更は、家庭裁判所が決めるところ(民法766条3項)、家庭裁判所は親権者の変更を簡単には認めない傾向にあるからです。
子どもの戸籍を自分の戸籍に移動できるかどうかは離婚時に親権を得られるかで決まるといってよい
このように、子どもの戸籍を自分の戸籍に移動できるかどうかは離婚時に親権を獲得できるかで大きく左右されます。
事後的に親権を獲得することは難しいため、離婚時の親権争いが非常に重要になってくるというわけです。
離婚後の親権と子供の戸籍はどうなる?離婚時に親権を得られなかった親が子供と同じ戸籍に入ることはできる?のまとめ

子供のいる夫婦の離婚と、母親の戸籍の変更。子供の戸籍、親権者と子供の姓の変更などを見てきました。
いかがでしたでしょうか?ちょっと面倒で複雑なので一度では理解できないという人も多かったのではないでしょうか。
そんな時は、離婚について詳しい法律事務所に相談してアドバイスをもらうといいですね。