離婚後の収入はどのくらいあると安心?使える助成金も紹介!
離婚後の収入はどれくらいあると安心できるのかについて解説していきたいと思います。特に妻が専業主婦だった場合には、離婚後の収入が心配になります。離婚後に収入を充分確保するにはどのような手段があるのでしょう?

離婚後の収入はどれくらいあると安心できる?
離婚をしたら、収入がどれくらい必要かイメージできますか?
まずは必要経費を把握して、離婚後にどれくらい収入があったら安心して生活できるか考えてみましょう。
そのうえで、専業主婦だった妻が離婚後に充分な収入を確保するためにどのような手段があるのか解説していきます。
離婚後の収入はどれくらい必要?必要経費シミュレーション
ではまず、離婚後にかかる必要経費を洗い出し、離婚後に必要な収入はどれくらいなのかシミュレーションしてみましょう。
離婚後に必要な収入は?必要経費(1) 家賃
必要経費の中でも大きな割合を占めるのが家賃です。
家賃は収入の3割までにおさえないと生活が厳しいので、月収20万円だとすると家賃6万円以下の物件が妥当だといえます。
家賃をおさえるために実家へ戻れば家賃はかかりませんし仕事もしやすいので、そんなことも視野に入れておくとよいでしょう。
離婚後に必要な収入は?必要経費(2) 食費などの生活費
その時々の生活状況によって、意外とかかる食費などの流動的な生活費は、少し余裕を持って考えておく方がよいでしょう。
生活費は子供の数や年齢によってもかなり違います。
子供が幼児1人だったとしても、食費や日用品、理美容や携帯などで7万円程度は必要です。
離婚後に必要な収入は?必要経費(3) 保育費
保育費は離婚により免除される人もいますが、誰もが免除されるわけではありません。
家賃とは逆に、実家暮らしになることで保育費が高くなるケースもあります。
全体的な平均は約2万円と言われていますが、年収300万円程度の母子家庭だと減免などで1万円を下回るでしょう。
離婚後に必要な収入は?必要経費(4) 教育費
子供がいると、給食費など学校の集金のほか、習い事などの教育費もかかります。
これも、子供の数や年齢によってまったく違い、習い事をしている小学生ですと、15,000円程度かかります。
ただ、就学支援制度等もありますので、制度を利用できる場合は利用しましょう。
離婚後に必要な収入は?必要経費(5) 交際費
生きていくうえで、やはり交際費はある程度かかってしまいます。
交際費を最低限におさえたとしても、月5,000円程度を取っておけば、冠婚葬祭などの急な出費にも対応できるでしょう。
離婚後の収入を確保するためにすべきこと5選
離婚後、専業主婦だった妻が収入を確保するためには、具体的に何をしたら良いのか見ていきましょう。
離婚後の収入を確保するためにすべきこと(1) 仕事を探す
専業主婦だった妻が仕事を探す場合に、離婚後の安定収入を考えると正社員にこだわりがちですが、専業主婦からいきなり正社員採用は難しいのが現状です。
まずは、アルバイトや派遣・契約社員等の非正規社員経て、正社員採用を目指す方が近道な場合もあります。
離婚後の収入を確保するためにすべきこと(2) 財産分与してもらう
民法768条1項に、”離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる”とありますので、離婚に際しては、きっちり財産分与をしてもらいましょう。
財産分与はもめやすい離婚条件のひとつですので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後の収入を確保するためにすべきこと(3) 養育費をもらう
離婚をしても親であることに変わりはありませんので、妻が子供を育てる場合、夫は養育費を支払う義務があります。
養育費は子供にとって大切なものですので、離婚時にきっちり取り決めて離婚協議書を作り、公正証書にしておきましょう。
離婚後の収入を確保するためにすべきこと(4) 年金分割してもらう
離婚から2年以内に忘れずに請求しなくてはいけない年金分割には、3号分割制度と合意分割制度があります。
3号分割制度は、3号被保険者期間の相手方の厚生年金記録をもとに2分の1ずつ分割できる制度で合意は不要です。
離婚後の収入を確保するためにすべきこと(5) 助成金を使う
離婚後に注目したいのは、ひとり親家庭のための助成金制度です。
ひとり親家庭を対象とした助成金や手当などがいくつもありますので、余すことなく受け取り、離婚後の収入として確保しましょう。
離婚後の収入の足しになる助成金一覧
では、具体的にどのような助成金があるのか見ていきましょう。
知らずに受け取り損ねることがないようしっかり確認してください。
離婚後の収入の足しになる助成金(1) 児童手当
児童手当は、中学校修了までの国内に住所のある児童が受給できます。
ひとり親家庭でなくとも受給できる手当です。
年1回申請をしなくてはいけませんので、忘れないようにしましょう。
○0~3歳未満 一律15,000円
○3歳~小学校修了まで
・第1子、第2子:10,000円(第3子以降:15,000円)
○中学生 一律10,000円
○所得制限以上 一律5,000円[出典:内閣府 児童手当制度の概要]
離婚後の収入の足しになる助成金(2) 児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚などによるひとり親家庭に支給される手当です。
18歳になってから迎える3月31日まで支給され、金額は所得によって異なります。
児童1人の場合(本体月額)
全額支給(所得制限額未満)
月額42,500円
一部支給
所得に応じて月額42,490円から10,030円まで10円単位で変動児童2人目の加算額
全部支給:10,040円、一部支給:10,030円から5,020円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)
児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:6,020円、一部支給:6,010円から3,010円まで10円単位で変動(所得に応じて決定されます)※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。
[出典:東京都福祉保健局 児童扶養手当]
離婚後の収入の足しになる助成金(3) 児童育成手当
児童育成手当というのは、東京都がひとり親家庭の支援のために実施している制度です。
20歳未満の障害を持つ児童を養育しているひとり親家庭に支給されます。
金額は、該当する児童1人につき15,500円です。
離婚後の収入の足しになる助成金(4) ひとり親家族等医療費助成制度
こちらは、ひとり親家庭の経済的不安を軽減するために、医療費の一部を地方自治体が助成する制度です。
助成を受けられるのは、ひとり親家庭の児童が18歳を迎えて最初の3月31日までです。
離婚後の収入の足しになる助成金(5) 母子家庭・父子家庭の住宅手当
自治体によっては、18歳未満(または20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭に、住宅手当を助成しているところもあります。
例えば、東京都東村山市では月5,000円の家賃補助をしてもらえます。
離婚後の収入の足しになる助成金(6) 年金・保険の免除
国民年金保険や国民健康保険の保険料は、事情があって経済的に保険料を納めるのが難しい場合には、減免できる場合があります。
いずれも本人が、減免申請を行います。
離婚後の収入の足しになる助成金(7) 税金の減免
所得税が減免される、寡婦控除というものがあります。
これは、死別または離婚した後に子供を養っている年収500万円以下の女性の所得控除を行うことによって税金を減免する制度です。
離婚後の収入で不安な人は弁護士に相談を!
離婚後の収入をしっかり確保するためには、弁護士に相談して抜かりなく準備をするのが賢明です。
弁護士に相談(1) 財産分与・養育費・慰謝料の計算・請求をしてくれる
離婚の際にもめやすい財産分与や、支払いが滞りがちな養育費について、弁護士に適正額を計算してもらえば安心です。
もらうべきお金をもらい損ねないよう、しっかり準備しましょう。
また、離婚事由によっては慰謝料請求をすることができます。
協議で済む場合ももちろんありますが、弁護士なら適正な慰謝料の金額を算定してくれますし、協議が整わず裁判になってしまった時のことも考えて対応してくれるので安心です。
弁護士に相談(2) 決定事項を書面で残してくれる
財産分与や養育費、慰謝料といった、離婚条件は書面にすることが大切です。
離婚協議書として書面を作成し公正証書にしておくことで、その後のトラブルを最小限に済ませることができます。
弁護士に相談(3) 法テラスの利用で安価に
弁護士に依頼をするとなると、費用が心配だと思いますが、法テラスを利用することで、比較的リーズナブルに済むことがあります。
法テラスには法律扶助制度というものがあり、経済的に困窮する人たちの費用負担を軽減しています。
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