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離婚したら生活費はどうなる?|離婚後の生活を助ける様々な制度について

離婚後の生活費が心配…と考えて、なかなか離婚できないでいる人も少なくありません。離婚後の生活をする上で、自分が受け取れる手当などを知ることで、「離婚したいけど経済的な問題でできない」という状態から前進できる場合もあるのです。

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離婚した後の生活どうしますか? 

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離婚を考えている人は、離婚後の生活をどのように計画しているでしょうか?

自分の稼ぎだけで、家賃を払って税金も払って年金や保険料など払えるのか心配な人も多いでしょう。

子供を引き取りたいけれど、生活に不安があり、子供にも辛い思いをさせてしまうのではないかという心配をされている人もいるでしょう。

離婚後の生活にお金は大切です。

離別後の手当やひとり親の家庭に支給されるお金など、生活費の足しに出来るものはどんどん調べて利用していきましょう。

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離婚しても生活費を請求できる?できない?

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離婚後生活費に困った時に、頼りたいのは元の配偶者ですね。

一番生活費を請求しやすい相手とも言えます。

元配偶者に生活費を請求することはできるのか見ていきましょう。

基本的にはできません!扶養義務があるのは婚姻中だけ!

離婚後の生活費を何とかしたいと考えたら、まず当てにしたいのは元の配偶者です。

特に今まで扶養されて生活してきた人は、別居している間にも配偶者の生活費を負担してもらえることを知っている人もいるでしょう。

だとしたら、離別した後も、もしかしたら生活費を少し出してもらえないだろうか?と考えることもあるでしょう。

しかし、残念ながら離別してしまえば、元配偶者にあなたの生活費の面倒を見る法律上の義務は無いのです。

例外的に認められることはある

離婚後の元配偶者への生活費の請求はできないというお話をしましたが、例外的に生活費を面倒見てもらうこともできるのです。

それは、離婚時の財産分与のひとつとして離婚後に生活の基盤ができるまでの間の生活費の一部を払うという取り決めを調停など行った場合です。

しかし、この取り決めが成立するには、子供がいる高齢者で職探しが難航する予想ができる、病気療養中で定職に就けないなどの限られた事情に限定される傾向にあります。

もっとも、相手が支払うことを認める場合には請求することはできますので、提案をしてみて損はないといえるでしょう。

請求できる期限が決まっています!

この離婚後の生活費の請求も、生活の基盤が固まるまでという根本的な考えがあるため、いつまでももらえません。

あくまでも、期間を限定された取り決め事になります。

一般的には、1年から3年になる事が多いです。

よほどの事情があり長い場合でも、生活費を出してもらえるのは離婚後5年までが限度と思っておきましょう。

生活費そのものではありませんが、財産分与として生活費を請求しようとする場合には、離婚後2年間しか調停を申し立てることはできないので特に注意が必要です。

財産分与については離婚の財産分与について知っておきたいこと!|対象となる財産から退職金のことまで一挙紹介も参考にしてみてください。

離婚準備中の生活費を負担!【婚姻費用分担とは】

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離婚後の生活費は、このように特別な理由がある場合に関して、財産分与の一部として負担してもらえる取り決めもできることがわかりました。

これが離婚前の状態ならどうでしょうか。

別居中でも生活費がもらえる 【婚姻費用分担請求】

たとえ別居中であっても、離婚が成立していない場合は夫婦の生活費は分担するものという取り決めがあります。

これは収入の多い方が少ない方に負担する決まりになっています。

たとえ別居中であっても、収入の多い夫は収入の少ない妻に対して、生活費などの金額を負担しなければいけない決まりになっています。

もし、あなたの収入が少ないのに、相手から支払って貰えていない場合は、相手に対して請求する事ができます。

これが「婚姻費用分担請求」といいます。

養育費・学費・医療費も!〜生活費に当たるもの〜

この婚姻費用分担請求で請求できるお金は、あなたの生活費だけではありません。

二人の間に子供がいて、現在あなたが面倒を見ているのであれば、子供の生活費、養育費、医療費、教育費もこの請求の中に含める事が出来ます。

これらの子供にかかる費用や、あなたが医者にかかった時の医療費も、生活費にかかるものと考えられています。

婚姻費用分担請求に加えることができるお金ですので、忘れずに請求したいですね。

家庭裁判所へ申し立て

まず、あなたから別居中の夫へ生活費の支払いを要求しましょう。

それで支払ってくれる夫なら良いのですが、もめている最中には「払いたくない!」と拒否される場合があります。

夫が生活費の分担をしてくれない場合には、婚姻費用の分担の請求を家庭裁判所へ申し立てることができます。

調停で申立てをする場合は、お互いの収入や別居に至った経緯なども聞かれますので、給与明細や源泉徴収票なども用意をしておくと良いでしょう。

離婚調停と一緒に申し立てる事も出来ますので、離婚調停中にこの申し立てを同時に行うことも可能です。

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知っておきたい!離婚後でも受け取れる各手当

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別居中に請求できる、婚姻費用分担請求についてはおわかりいただけたと思います。

ここからは、話を離婚後に戻してその他の手当についてもご紹介します。

児童手当

子供がいる家庭に対して、行政から支給される手当に児童手当があります。

地方によっては「子ども手当て」という名前で支給されている場合もありますが、同じ物になります。

子ども一人あたり何円という決まりがあり、子どもの年齢によって金額が変わってきます。

対象になる子供は中学校卒業までに限られます。

役所に届出ていれば該当する家庭には通知が来ますので忘れずに手続きに行きましょう。

児童扶養手当

この他、ひとり親の家庭に支払われる手当に「児童扶養手当」があります。

これは、収入の少ないひとり親家庭で、18歳未満の未就業の子供がいる場合に支払われる手当です。

この手当は扶養している親の収入や子供の人数によって金額が増減します。

また、毎年現状の報告と手続きに行かなければいけません。

子供と実家に住んでいたり、同棲している男性がいたりする場合は該当しない場合もあるので注意が必要です。

ひとり親家庭医療費助成制度

このひとり親家庭医療費助成制度というのは各自治体で行われている助成制度なので、お住いの地域によって内容が異なってきます。

基本的な考えとしては、ひとり親の低所得者家庭の子供(と、母親)に対して、行政が医療費の一部を負担したり免除したりするものです。

子供が18歳になった3月末日までが対象となります。

離婚したら生活費はどうなる?|離婚後の生活を助ける様々な制度についてのまとめ

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離婚後の生活費の捻出には頭の痛い人も多いでしょう。

請求する事が出来るお金と、利用することができる可能性がある手当についてご紹介してきました。

この他にも各自治体によって様々な手当が用意されていますので、一度相談に行くと良いでしょう。

例えば、手当ではありませんが、子供の給食費が無料になったり、水道代が無料になるという地域もあるようです。

上手に利用して生活費の足しにしてください。

どうしても離婚後の生活が苦しく、元配偶者の協力が欲しい時は、離婚に詳しい法律事務所に相談してみるのもひとつの手です。

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