生前贈与を非課税で行う方法をまとめて紹介!
相続税を節約することや、相続争いの対策として用いられる生前贈与。どうせなら可能な限り非課税で行いたいですよね。この記事では生前贈与を非課税で行う方法と相続税も見通した上で節税するポイントについて紹介します。
ご自身に最適な節税プランを検討したくなったら相続に強い弁護士にご相談ください。カケコムなら最短即日で弁護士との直接通話が可能です。

・暦年贈与で毎年110万円の非課税枠を使おう
・使える控除によっては1000万円以上の非課税枠が使えます
・相続財産が少ないときは相続時精算課税制度の利用がおすすめ
生前贈与はなぜ節税効果があるのか?
生前贈与で有効に節税方法するためのポイントは、贈与の継続性です。相続のように1回で大きな金額を承継するわけではなく長期にわたって非課税枠をうまく活用することが生前贈与のセオリーです。
また、贈与は受贈者それぞれに非課税枠が設けられているため贈与する人間が多いほど節税効果も高まります。
1回で同じ金額を贈与した場合と相続した場合は、贈与の方が大きな税率になる場合があります。生前贈与が便利だからと一度に行わず、事前の計画を心がけてください。
次は生前贈与でどれだけの非課税枠が使えるのかを紹介します。
暦年贈与で毎年110万円の非課税枠を使う
生前贈与の基本は暦年贈与です。要するに通常の贈与のことですが1月1日から12月31日までの受増額に応じた贈与税申告をすることからこのように呼ばれます。
暦年贈与を”受ける方”の非課税枠は110万円。
つまり、被相続人は贈与する人の数×110万円の財産を非課税で移動させることができます。
ただし暦年贈与の仕方と契約内容によっては「一括贈与を分割払いしているだけ=定期贈与」と判断され贈与税を余計に払うことになるかもしれません。
また、受贈者に課税されるため贈与したい相手が他の人から贈与を受けていないか確認することも忘れずに行いましょう。
生活費の贈与は問題ない
ただし、贈与のうち扶養のために行うものは問題ありません。ここまで税金をかけてしまうと、極論として子育ての費用や学費から贈与税が引かれることになってしまいます。
配偶者へのおしどり贈与は2000万円の非課税枠あり
配偶者への贈与については、婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住用不動産や居住用不動産取得のための金銭を贈与した場合について2000万円相当(現物で贈与する場合もある)の非課税贈与が可能です。別名、おしどり贈与と呼ばれますが、贈与税がゼロの場合も申告が必要です。
配偶者間の贈与も贈与税がかかるんです
もしかしたら、この記事を読まれている方は「配偶者への贈与にも贈与税がかかる」ことを初めて知ったかもしれません。実は家族でも生活費と教育費などの必要経費を除く贈与は一般的な暦年贈与と同じく贈与税が計算されます。
「それなら買ってあげれば…」と思っても現物での贈与とみなされます。
「共有なら問題ないだろう…」と思ってもやはり持分は贈与と判断されます。
大きなお金を動かすときは弁護士に相談!と覚えておきましょう。
子や孫(直系卑属)への各種非課税贈与を利用する
暦年贈与の他にもいろいろな非課税枠がありますが、基本的には上で説明した配偶者向けのもの。そして親や祖父から、子や孫に対する贈与を優遇するものです。
もちろん、子や孫への非課税贈与についても「受贈者1人あたりの金額」ですから直系卑属が多いほど節税効果が高まります。
ただしこれらの贈与は必要な費用を出してあげることですから、事前に費用の内訳を共有したり領収証を提出したりすることが求められます。
教育資金を一括贈与すれば最大1500万円の非課税枠
教育資金とは学費の他塾や一部の習い事を指します。(学校外の費用については500万円まで)
この非課税枠が適用されるのは30歳未満の直系卑属であるため高校や大学を現役合格できなかった場合や博士課程まで進んだ場合でもある程度の援助が可能です。
この制度の注意点としては一括贈与が必要なことです。また、他のお金と混ざることも望ましくないため専用の教育資金口座の開設を義務付けられています。
結婚・子育て費用は最大1000万円の非課税枠
子や孫の結婚・子育て資金には最大1000万円の非課税贈与が可能です。(結婚だけなら300万円)
扶養家族については必要経費に贈与税を課せられませんが、この制度は一括贈与でも非課税で行えることを示しています。もちろん扶養家族でない直系卑属に対してもこの制度は使えます。
住宅取得資金等の贈与で最大1000万円の非課税枠を使える
教育資金、結婚子育て資金、そしてこの住宅取得等の贈与にかかる非課税枠が直系卑属への主要な非課税贈与となります。
令和4年1月1日以降に贈与したものに関しては、省エネ等住宅を購入する場合は1000万円、一般の住宅を購入する場合には500万円までが非課税枠として認められています。
一方で以下の制限があることも覚えておきましょう。
- 受贈者の年間所得が2000万円以下(贈与を受けた年で判断する)
- 住宅の床面積40平米以上50平米未満の場合は年間所得が1000万円以下(贈与を受けた年で判断する)
- この制度の利用が初めてであること(受贈者が)
また、居住用住宅であることが前提で投資用住宅が認められるのは難しいです。
特定障害者への贈与は家族でなくとも6000万円の非課税枠
特定障害者への贈与に関しては家族であるか否かを問わず、受贈者1人につき6000万円の非課税枠があります。そのお金がなければ生活の継続が困難と判断される場合は早めの贈与が望ましいです。
この贈与は特定贈与信託という手続きによって行います。
財産を圧縮できたら相続時精算課税制度を使おう
生前贈与の非課税枠をうまく使うことで、相続財産が基礎控除を下回るほど圧縮される場合があります。この場合は、上記の方法に加えて、相続時精算課税制度の利用がおすすめです。
この制度は受贈者1人につき贈与税ゼロで2500万円までの贈与を好きなタイミングで行う代わり、この制度を用いて贈与した財産を課税遺産総額として計算する制度です。つまり相続財産が基礎控除を超えるときに行うとそのまま相続税がかかりますが、基礎控除に収まる場合には、贈与税も相続税もかからない非課税で、生前に贈与できる範囲が大きくなります。
この制度は、以下のような人に適しています。
- 今の財産額なら相続税が発生しないと予想される
- 多少の相続税がかかっても今すぐ財産を移動させるべき理由がある
ただし、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠を使えなくなるため、良く検討した上でご利用ください。
生前贈与は節税の他に相続争いが起きる前に財産の帰属を決められるという大きなメリットがあります。相続時精算課税制度はこのメリットをより有効なものにしてくれるでしょう。
贈与税のトラブルを避けるために注意すべきこと
一般的には、贈与税がゼロの場合は原則として贈与税申告が不要です。暦年贈与で非課税枠の範囲内に収まっている場合には、相続税の申告をする必要はありません。
しかし、暦年贈与を除き、上記の方法を使って非課税枠を利用する場合、税務署への申告が必要となっています。非課税枠を利用した結果贈与税を支払う必要がないとしても申告を行なってください。このようにしないと、税務署はどの贈与が非課税枠を利用したものなのか分からなくなってしまいます。
また、非課税枠を使ったつもりでも、その申告にかかる事実関係や評価に誤りがあれば、税務署に否認される可能性はありますので注意して下さい。
繰り返しますが、大きなお金を動かすときは弁護士に相談!と覚えておきましょう。
まとめ
生前贈与の非課税枠は贈与の期間が長く、贈与する人数が多いほど大きくなります。遺産分割協議は準備が不十分なまま行われることが多く相続争いになりやすいことから、可能な限り相続の前に財産の帰属先を決めておくことが今後のためでしょう。
相続・贈与・節税でお悩みの時は今すぐ弁護士に相談を。カケコムは最短即日で弁護士との通話が可能です。