離婚したら子どもの戸籍はどうする?離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍に移す方法
離婚後の子供の戸籍について考えたことありますか?子供がいる夫婦が離婚した場合、離婚後の子供の親権を得るのは母親側が多いとよくいわれます。ただ、親権を得ただけで子供が母親の戸籍に入るわけではなく、ルールは複雑です。離婚後に母親の戸籍に子供を移動させるにはどうしたらいいのでしょうか。

離婚したら子どもの戸籍はどうする?

離婚後の母親の戸籍に子どもを移動したいと考えていても、離婚後の子供の戸籍というのがどのようになっているか知らない人も少なくないと思います。
実は夫婦が離婚した場合に戸籍から抜けるのは婚姻時名字を変えた一方(=戸籍の筆頭者でない一方)のみです。
子供は親権者が誰であるかにかかわらず、戸籍上は離婚時の父親の戸籍に入ったままで、名字も父親の姓のままであり続けるのです。
母親が子供を引き取り(親権を獲得し)、自分の戸籍に移そうとしたら、いくつかの手続きをとる必要が出てくるのです。
今日はそのお話をしていきたいと思います。
- 子供がいて、離婚を考えている人
- 離婚後に子供の親権を獲得し、実際に子供の戸籍を移そうとしたい人
- 離婚後の親権・戸籍について知りたい人
は要チェックです!
離婚すると親の氏はどうなる?

離婚後の子供の戸籍を見て行く前に、移動させる方の親の戸籍について知っておく必要があります。
ここでは、離婚後の子供を自分の戸籍に入れたい母親側の戸籍と姓について見ていきいたいと思います。
婚姻により氏を改めた方は原則として結婚前の氏に戻る
最近は、いろいろな婚姻の方法がありますが、まだまだ結婚すると女性が男性側の姓を名乗り、男性の戸籍に入ることが一般的です。
このように結婚によって氏が変更になった女性が離婚すると、離婚届が出されると同時にその人の氏は原則として旧姓に戻されます。
戸籍はというと、実父母の戸籍に入るか、自分で新しい戸籍を作るか選ぶことができます。
親の戸籍に子供を入れることはできないのが戸籍法のルールなので、離婚後に子供を自分の戸籍に移したいと考えている方は、あらかじめ離婚の時点で新しい戸籍を作ることが一般的です。
婚姻中の氏を称し続けたい場合は?離婚から3か月以内に婚氏続称届を提出
離婚をすると、結婚前の旧姓に氏が戻ってしまうのですが、中には結婚していた時の氏をそのまま使いたいという人もいるでしょう。
そんな人は、届出をする事で離婚した後でも、結婚していたときの氏を名乗ることができるのです。
婚姻中の氏をそのまま使いたい場合には、自分が住んでいる地域の市区町村役場で、離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出なければなりません。
離婚届を出すのと一緒に提出することもできますし、離婚届提出後にも3か月以内なら提出することが可能です。
この場合は、親の戸籍に戻ることはできず、新しい戸籍が作られます。
3か月を過ぎてしまったら?|氏の変更許可の申立てをしない限り旧姓で確定
もし、結婚していた時の氏を名乗りたい場合で、離婚届を提出してから3ヶ月が経過した後に届出をする場合、家庭裁判所に行き「氏の変更許可の申立て」をしなければいけなくなります。
この時は、氏を変更しなければ生活に支障をきたすことを示す必要があります。
離婚後3か月以内の届出と比べて、ハードルが高くなるので注意が必要です。
じゃあ子どもの離婚後の戸籍はどうなるの?

ここからは離婚後の子供の戸籍を移動する手続きについて見ていきます。
何もしなければ戸籍は筆頭者(父親)のところにあるまま
さきほどもお話しましたが、子供の戸籍は親の離婚届によって移動したりすることはありません。
母親が親権者であり、母親の姓が変わったとしても、子供の姓は自動に変わることはないのです。
子供の戸籍を移動させようとするなら、以下の手続きが必要です。
まずは引き取る親の戸籍が役場に登録されるまで待ちます。
その後、必要なら子の氏の変更許可の申立てをして、許可を得た後、戸籍を親権者の戸籍に移すための入籍届を提出することが必要になります。
子どもと親の氏が同じでないと同じ戸籍には入れない!
このように、子供の戸籍を移す手続きをするためには、まず子の氏の変更許可の申立てを行い、子の名字を親の苗字と同じものにする必要があります。
これは、
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。(戸籍法6条)
という法律があるためです。
ですから、まずは子供の氏を母親と同じにし、その後母親の戸籍に移動させなくてはいけないのです。
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、旧姓に戻らない選択をした場合にも、子の氏の変更許可の申立ては必要なことに注意してください。
これについて、次で説明します。
同じ姓でもあなたと私は違う姓
あくまでも戸籍上の問題ですが、実は母親が婚姻時の姓を名乗ることを選んで子供と同じ姓になったとしても、子供の姓と母親の姓は別の姓として登録されます。
血を分けた親子であり、同じ姓であるにも関わらず戸籍上は同じ文字で同じ読み方の別の姓ということになってしまうのです。
「旧姓に戻らなかったから子の氏の変更許可の申立ては必要ない」というのはよくある誤解です。
自分が離婚により元夫の戸籍から抜けた以上、子供の戸籍を自分の戸籍に移すためには、子の氏の変更許可の申し立てが必要です。
戸籍法上は、戸籍が違えば別の名字と扱われるのです。
例えば、戸籍法上、親子でない「山本」さん2人は、法律上は別の名字と扱われます。日常会話の感覚と法律の感覚は違っているのです。
離婚後の子供の戸籍の異同はどういう手続きを踏めばいいの?

それではここからは子供を戸籍に入れるための具体的な手続きについて説明したいと思います。
子の氏の変更許可の申立て(民法791条)
まずは、子供の氏を変更するため家庭裁判所に申立てをします。
子供が15歳未満の場合は親権者(多くの場合母親)が子に代わって申し立てます。
子供が15歳以上の場合は、子供本人が申立人にならないといけないことに注意が必要です。
※したがって、子が15歳以上の場合で、名字の変更に反対する場合には、子の苗字の変更や戸籍の移動はできないことになります。
母親の戸籍謄本、子供本人の戸籍謄本、父親の戸籍謄本(子供が父親の戸籍に入っていれば子供と父親の分は1通で兼用できる)と「子の氏の変更許可申立書」を記入・持参します。
子供の福祉に問題がなければ、1時間ほど待てば許可書類が交付されますし、郵送してもらうこともできます。
子どもの入籍手続
子の氏の変更許可が家庭裁判所で降りれば、その許可証明を持参して市区町村役場に行きます。
「入籍届」を提出すれば、子供の戸籍を母親の戸籍に移動させる手続きは完了です。
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離婚したら子どもの戸籍はどうする?離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍に移す方法のまとめ

離婚後に子供の戸籍を移動させる手続きが大変だというイメージを抱いた方も多いのではないでしょうか。
まずは、離婚後の自分の姓を決め、新しい戸籍を作り、それから子供を迎え入れるために子の氏の変更許可の申立てをするという流れを覚えておきましょう。
子供の親権者問題で夫婦の意見が合わない場合は、離婚、離婚問題に強い弁護士に相談して子供の戸籍の移動についても相談すると良いでしょう。