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離婚したいけど「理由がない」そんな時どうすればいいのでしょうか?

特に理由はないけれども離婚したい。そんなことを考えた時にはどうすればいいのでしょうか。今回はそのような、特に理由はないけれど離婚したいと考えている方に向けて、問題点の明確化と離婚への道筋をまとめていきます。

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離婚したいけど「理由がない」離婚できる?

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離婚をしたいけど「理由がない」。そう考えても理由なしで簡単に離婚が出来るというわけではありません。

離婚したいけど「理由がない」というのでは相手に拒否されるだけでなく、親族や友人も疑問視することでしょう。
 
協議離婚が調う場合を除いて、現在の日本では「離婚したい」というだけで理由なしで離婚を成立させるのは難しいのが現実です。
 
今回は、特に理由がないけど離婚したいと思った時に、どうすれば離婚できるかをお話していきたいと思います! 

【離婚理由なしでも離婚できる?】離婚したいと思う理由3選

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それでは特に理由がないのに離婚したいと考えた場合にはどうすればいいのでしょうか。

大きな理由がないように見えることでも、掘り下げていけば夫婦という関係を継続するのに大きな障害とみなされうるものもあります。

以下で問題点を夫婦間の「性格の不一致」に絞って考えていきましょう。

価値観・考え方の不一致

離婚の理由の最たるのもとして知られているのが「価値観・考え方の不一致」です。

価値観・考え方というものはなかなか見極めがたく、場合によっては変化したりもしますよね。

価値観・考え方が大きくずれている場合は夫婦関係を継続するのは困難と言えます。 

経済観念的の不一致

経済観念の不一致も共同生活を送るうえで大きな問題を引き起こします。

また一方が倹約家で他方が浪費家といった場合には、夫婦という関係を継続するのが難しいと言えます。

この相違は日本のような家計を統合する婚姻関係の場合には特に問題となり得ます。 

生活リズムの不一致

生活のリズムが合わないこともお互いにストレスとなり、離婚の理由になりえます。

数時間の差ではなく、夜勤を常とする職業に従事する人や、生活リズムが不定な人などがパートナーである場合、共同生活を送ることに具体的な困難が生じることも容易に想像できます。 

【理由なしで離婚できる?】それぞれのケースで検証「協議・調停・裁判」

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それでは実際に離婚をすると切り出した場合について考えてみましょう。 

【協議離婚】の場合

協議離婚、すなわち当事者同士で離婚に関して話し合いをする場合に「特に理由がないけれど離婚したい」と切り出したとして、相手が応じるでしょうか? おそらく応じないでしょう。
 
ですのでいくつかの具体的な離婚をしたいと考えるに至った「離婚原因」を提示することが求められます。

もし当事者間での合意形成に至れない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

【調停離婚】の場合

調停を申し込んだからといってすべての判断を裁判所に任せていられるわけではありません。

調停も当事者同士の話し合いである点は協議離婚と同じであり、きちんとした説明が必要となります。

この段階でも具体的な離婚の理由を明示できない場合には弁護士に相談してから調停に臨むことが望ましいでしょう。 

【裁判離婚】の場合

調停の内容に不服の場合、裁判を起こすことができます。

しかし具体的な理由なしでは裁判を起こすことができません。

実は離婚裁判を訴えるには民法上の離婚原因が必要なのです。

離婚原因がないのでは離婚裁判で勝訴することはできません。
 
民法上の離婚原因はこのようになっております。
  • 配偶者の不貞行為
  • 配偶者の悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続するのが困難なとき           (民法770条1項)

民法上の離婚事由について詳しく知りたい方は【離婚事由を知ろう!民法が定める正当な離婚事由とは?】を是非ご覧ください。

離婚を確実にするためには理由が必要になる

離婚は理由なしに簡単にできるものではなく、正当な理由があってこそ初めて成立します。協議離婚であれば多少強引な理由でも成立する可能性はありますが、調停離婚・裁判離婚となると正しい理由が必要不可欠です。

そこで、どのような言い分が正当な理由となるのか、本項で解説します。

不貞行為

自分の意志で、結婚相手意外と性的行為を行った場合、不貞行為とみなされて離婚の正当な理由となります。

ただし不貞行為を行ったという証拠が必要となるため、ホテルに入っていく写真や、明らかに浮気をしていることがわかるメッセージの内容などを集めなければなりません。

証拠集めが難しい場合は探偵に依頼するなどして、証拠を集めてもらう必要があります。

悪意の遺棄

結婚相手が理由もなく同居を拒否したり、生活費を渡さなかったりした場合、悪意の遺棄という理由で離婚が可能です。

他にも働こうとしない・家事をまったく手伝わないなどの理由も悪意の遺棄として扱われる可能性があります。

3年以上の生死不明

結婚相手が3年以上、連絡をとれずに生死不明な状態が続いている場合、法的な離婚理由となる可能性があります。

配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

うつ病・統合失調症・パニック障害などの精神病にかかり、夫婦生活を継続できないような状態になった場合、離婚の理由として認められる可能性があります。

ただし、離婚前に献身的な介護を行っていたという実績や、離婚後に障害のある結婚相手がちゃんと生活できるような保障が無いと認められないことが多いです。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記4点のほかにも、婚姻を継続しがたい重要な理由がある場合、離婚の理由として認められることがあります。

  • DVやモラルハラスメントなどで、心身に苦痛を伴っている
  • 結婚相手がアルコールや薬物の依存症である
  • 結婚相手が罪を犯し、不利益を被った
  • 過度な宗教活動

など、色々な理由が該当します。

民法上の離婚事由について詳しく知りたい方は【離婚事由を知ろう!民法が定める正当な離婚事由とは?】を是非ご覧ください。

【理由なしで離婚できる?】どうしても離婚したいという人は…

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ここでもう一度「決定的な理由がないけれども夫婦関係を解消したい」と考えた場合にすべきことをまとめていきます。 

離婚理由がないか?〜もう一度考えてみる〜

離婚の理由となるような原因が夫婦間にあるかもう一度よく考えてみましょう。

原因が大きく、夫婦関係の継続に障害であり、当事者の幸福が損なわれていると認められるような理由を提示しましょう。

こういった些細なことも離婚理由となる

以下に、些細な理由で離婚した事例を紹介します。

  • 夫がリンゴの皮を剥かずに食べた
  • メイクを落とした素顔が別人のようだった
  • 自分の嫌いな政治家に投票しようとしていた
  • 加齢臭がひどい

など、他人から見れば「そんな些細な理由で?」というものでも離婚が成立することもあります。

一見正当な理由には見えないかもしれませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば離婚は可能なので、しっかりと証拠を集めて立証できるようにしましょう。

別居してみる

さらに具体的な方法として、試しに別居をしてみる、という方法もあります。

お互いに距離をとることで客観的に夫婦関係を考えなおすこともでき、場合によってはより深い絆で結ばれるかもしれません。

また、別居の方が心地よく生活でき、別居が長引いた場合には、別居期間が長いことを理由に離婚を申し込むことも可能となります。
 
さらに重要なことは、長期間の別居は離婚裁判を起こす上での離婚事由になる場合がある、ということです。

はっきりとした基準はありませんが、5~10年ほどの別居期間であれば、夫婦関係が破綻していることを示す判断材料になりうる場合があり、離婚が認められるケースも少なくありません。

離婚問題に強い弁護士に相談

離婚理由があいまいで、別居を申し出る勇気もない。

そんなときには弁護士に相談してみることをお勧めします。

具体的な話の中から離婚に十分な理由を見つけ出すこともできますし、個別のケースに合わせた対応が可能です

離婚したいけど「理由がない」と困った時は専門的な法律知識と豊富な経験を借りましょう。

離婚問題に強い弁護士の見つけ方

弁護士によって得意分野が違うため、離婚問題に強い弁護士に依頼することを意識して探すようにしましょう。インターネット上に過去の実例を掲載している弁護士事務所を確認したり、無料で電話相談ができる弁護士事務所に確認したりすると信ぴょう性が高まります。

弁護士は途中で変えても問題が無いため、実際に話をして合わないと感じた場合は途中で変更しても構いませんので、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

「理由がない」の離婚について知りたい人は合わせてこちらも読んでみてください

離婚したいけど「理由がない」そんな時どうすればいいのでしょうか?のまとめ

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「理由がないけれども離婚したい」そんな時に大切なのは、離婚理由となるような夫婦間の「離婚原因」を見つけ出すことでした。

この離婚原因をさらに具体化させて、離婚したほうがお互いに幸せであると言えるときに、裁判離婚が可能になり、また、離婚協議が成立する可能性も高まると考えられます。

とはいえ、離婚は法律行為であり、専門家の意見が必要な場合も少なくありません。迷ったらすぐ弁護士に相談してみましょう。

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