「別居」は離婚事由になる?|夫婦の別居の裁判離婚における離婚事由該当性
別居は離婚事由となり得るのでしょうか?相手が離婚に応じてくれず、ひとまず別居を考えている人、現在別居中で裁判をしてでも離婚をしたいと考えている人のために、別居と裁判離婚の離婚事由に該当するのかを解説していきます。

【別居は離婚事由?】離婚できるには条件があるって知ってた?
協議離婚の場合、夫婦の合意がない限り一方的な離婚はできませんが、裁判離婚ならば条件さえそろえば、片一方が離婚を拒否していたとしても離婚をすることが可能なのです。
そのためにも、離婚事由とはいったい何なのかを理解して、別居をどのようにこの離婚事由に当てはめられるのかを知る必要性があるのです。
それでは、過去の判例も含めて別居をどのように扱えば離婚事由になるのかを考えていきます。
【別居は離婚事由?】裁判で離婚できる事由とは

別居が離婚事由に該当するのかをお話しする前に、裁判離婚の離婚事由について解説しましょう。
相手の不貞行為
不貞行為は民法770条1項1号で裁判離婚の離婚事由とされています。
したがって、相手に不貞行為があった場合は離婚裁判で勝てる可能性が高いといえます。
ただし、不貞行為を働いたという決定的な証拠をそろえる必要があるのは注意点と言えるでしょう。
不貞行為とは性交渉や性交渉類似行為をいうので、一緒に食事をしているとかやキスをしているといった程度では、不貞行為に該当しません。
どのような証拠を押さえればいいのかしっかりと考える必要があるでしょう。
悪意の遺棄
悪意の遺棄は民法770条1項2号で裁判離婚の離婚事由とされています。
悪意の遺棄と記載するとわかり難いかもしれませんが、要するに他方の配偶者との同居を了承を得ずに一方的に断ったり、一切協力しないと言ったことが該当します。
例えば、子供がいるにもかかわらず、行先を告げずにどこかに出ていってしまって面倒を一切連絡もつかない状態もこれに該当するでしょう。
パートナーを一方的に置き去りにしてしまうとこの悪意の遺棄にあたるので、そのような行為をされた側は離婚をすることが正当事由によって可能になるのです。
悪意の遺棄って何?|悪意の遺棄は離婚事由!も参考にしてみてください。
3年以上の生死不明
パートナーが3年以上の生死不明状態になった場合は離婚事由として離婚をすることが可能です(民法770条1項3号)。
ただ連絡に応じないというだけでこの事由に該当するとはいえないことに注意が必要です。
生死不明を示すためには、早期に捜索願を出すことが望ましいといえます。
また、3年未満の生死不明の場合でも、離婚事由のうち悪意の遺棄が認められ、裁判離婚できる可能性も十分にあります。
【別居は離婚事由?】別居が離婚事由として認められるためには
それでは別居が離婚事由として認められるためにはどうしたらいいのかを過去の判例も踏まえてお答えします。
「夫婦関係の破綻」とは
正当事由の一つに「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」というものがあります。
一言で言ってしまえば「不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・不治の精神病以外のその他」という扱いですね。
このその他の理由による継続できない重大な事由とは実に幅広く、性格の不一致による別居・勤労意欲の欠如・親族不和・暴力・性交拒否・性的異常・薬物中毒・犯罪行為などが挙げられます。
つまり、別居もこの「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)」に該当しており、ここで認められるかどうかがカギになります。
別居期間は平均5年
具体的な別居期間は平均5年となっておりますが、いろんなケースによって上下するので目安として5年は必要と考えたほうがいいでしょう。
過去の判例でも10年以上別居をしてやっと認められたケースもありますし、2年で認められたものもあります。
いわゆる別居をする人の状況によってこの期間は大きく左右されますので、この期間を詳細に知りたいという方は離婚問題に強い弁護士に相談して、自分のケースなら何年必要になるか確認するといいでしょう。
有責配偶者の人は要注意
有責配偶者からの離婚請求は期間が伸びます。
基本的に離婚に至る原因や状況を作った人は簡単に離婚できるものではないのです。
具体的には平均5年だったのが10~20年ぐらいに伸びると考えてください。
例としては、浮気をしたのがパートナーにばれて、別居を言い渡された人が、離婚をしようと訴えた場合は別居の期間は伸びると思ってもらえればよいでしょう。
【別居は正当事由?】離婚前、別居するときに注意すること
離婚前、別居するときに注意することを記載します。
この部分を理解しないと、別居をしたとしても離婚はできません。
同居義務違反になる?
別居は下手をしたら同居義務違反になってしまって逆に訴えられる立場になります。
これは相手が一緒に暮らしたいと言っているのを無視して別居するケースが該当するでしょう。
「意図的に夫婦の同居・協力・扶助の役割を怠ってはいけない」という民法上のルールに抵触することになってしまうからです。
そうならないようにするためにも、きちんと相手と話し合って納得したうえで別居生活ができるようにしてください。
この部分が曖昧だとトラブルに発展する可能性も非常に高いので、辛いかもしれませんが話し合いましょう。
子供がいた場合の注意点|「連れ去り」と言われないために
もう一つの問題は子供がいる時の対応です。
ここも間違えると「連れ去り」に該当してしまうので訴えられたら負ける立場に追い込まれるでしょう。
実際に家庭裁判所において子連れの別居を違法な連れ去りと認定したケースはかなりあります。
以前は子供を連れて別居したほうが圧倒的に有利な立場でしたが、ハーグ条約の影響もあり、連れ去りに対する認識が変わってきています。
具体的には相手に無断で子を連れて別居したとか、子供の面倒を見るかの話し合いがまとまらないうちに子連れで別居したというのはNGになるということです。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄の解釈は意外と難しいものなのですが、生活費を渡さないとか特に理由のない別居というものも、この悪意の遺棄に該当することがあります。
夫婦関係の破綻させるために協力の義務を怠った場合は悪意の遺棄になってしまうのです。
そのため、正当な理由もなしに別居をしたり、お互いが納得して別居をしたのに生活費を渡さないと悪意の遺棄とみなされることがあります。
別居についてもっと知りたい人はこちらの記事もおすすめです!
「別居」は離婚事由になる?|夫婦の別居と裁判離婚における離婚事由のまとめ

離婚条件を満たすために別居は使える手段となっておりますが、ただ単に別居をすれば何でも解決というものではないので、きちんと別居をする準備を行ってどれくらいの期間が必要なのかを理解する必要があります。
この部分はその人それぞれの部分がかなりあるので、本気で別居を正当事由にした離婚を考えているのなら、弁護士に相談してどうすれば自分の別居を正当事由にすることができるのかを教えてもらってください。
