離婚届のダウンロード方法や記入、提出の際の注意点を弁護士が解説
離婚届のダウンロード方法や書き方、提出方法をご存じですか?いざ離婚が決まっても、わからないことはたくさんありますよね。本記事ではそんな疑問にお答えしていきます。離婚が決まった方はぜひ参考にしてみてください。

離婚に関するお悩みをお持ちではありませんか?
「離婚したいけど、相手が応じてくれるかわからない」
「できるだけこちらに有利な条件で離婚したい
そんなお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・そもそも離婚が認められるかや離婚の条件などのアドバイスをもらえる
・養育費や慰謝料など、自分にとって有利な条件で離婚できる
・相手との交渉を代理で行ってくれる
・離婚に必要な書類を不備なく作成できる
・精神面のサポートもしてくれる
カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。
離婚届のダウンロード方法
離婚をする場合、戸籍法76条により、離婚届を出さなければなりません。
戸籍法76条
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
離婚届は基本的にお近くの役所の窓口で無料でもらえます。
また、離婚届の書式や規格は全国共通なので、どの役所でもらっても問題ありません。書類がある場所を探すのが大変な場合には、係の人に聞けばすぐに入手できます。
しかし、離婚自体にマイナスのイメージを持つ方もいらっしゃいますから、「離婚届をください」と人に声をかけることにも抵抗がある方も少なくないとと思います。そんなときには、インターネットでの離婚届のダウンロードが便利です。
離婚届はダウンロードは、こちらの申請書・届出書ダウンロードサービスから行うことができます。
離婚届印刷の際は、A3サイズの用紙を使用してください。
離婚届の書き方と記入の際の注意点
では次に、離婚届の記入方法を確認していきましょう。離婚届の内容に間違いがあると、提出の際に訂正が必要となりますので要注意です。
離婚届の書き方
離婚届には氏名、別居後の住所、別居前の住所、本籍、父母の氏名、職業、といった「個人情報」に関する項目があります。
また、離婚の種類、戸籍の移動、親権、婚姻期間といった「離婚の内容」に関る項目もあります。
さらに当事者の捺印が必要であり、協議離婚の場合にはさらに「証人」による記名と捺印が必要となります。
離婚届の記入は、できれば離婚届の記載例を見ながら記入すると行うのが確実でしょう。
法務省のホームページにて離婚届の記載例がありますので、必要に応じて確認しながら離婚届を作成してください。
離婚届記入の際の注意点(1) 子どもの親権は決めた?
離婚届の記入にあたって注意すべきことの半分以上は「親権」の問題に関係するものです。
離婚するにあたってまずは子どもの親権を決めなければ、離婚届が受理されることもありません。
そのため子どもがいる場合は、離婚届を提出する前に親権を夫婦のどちらが持つのか、必ず 決めておきましょう。
親権に関してもっと知りたい方は、「親権・財産管理権・身上監護権とは?親権者を決めるまでの流れ」の記事をご覧ください。
離婚届記入の際の注意点(2) 離婚後の妻の戸籍に関して
離婚届の記入に際して意外と問題となるのが、戸籍に関することです。
離婚をする際には、妻は夫の戸籍から抜けることになるわけですが、そのときに元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか選ぶことが出来ます。ですから子どもや仕事などの事情に合わせて自分の戸籍をどうすればよいのかは、事前に考えておく必要があります。
離婚届の提出方法とその際の注意点
次に、離婚届の提出方法や注意点を確認していきます。
離婚届の提出方法
離婚届の記入が終わったら、「届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場」に届け出ましょう(「」内は法務省の「離婚届」より引用)。
離婚届の手続きができるのは誰?
離婚届の手続き対象者は、当事者となる夫婦です。
(1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者
出典:法務省「離婚届」
離婚届の提出期限は?
離婚届の提出期限は、協議離婚か裁判離婚かで異なります。
協議離婚の場合
協議離婚の場合、離婚届は随時受け付けられています。
裁判離婚の場合
裁判離婚の場合、裁判が確定してから10日以内に離婚届を出す必要があります。
手数料はかかるのか?
離婚届に手数料はかかりません。
離婚届以外に必要な書類
離婚届提出の際に必要な添付書類は、離婚の種類によって異なってきます。 そこでここからは離婚届の添付書類について、それぞれのケースごとに紹介していきます。
協議離婚の場合
当事者間の話し合いで離婚を決める協議離婚の場合、有効な離婚届を提出することで基本的に離婚が成立します。
ただし離婚届には「証人」の欄に記入が必要なので、誰に承認をお願いするかを考える必要があります。
また、離婚届提出の際には、届出人の本人確認をされますので、免許証やパスポートなど、本人であることを証明するものを忘れずに持っていきましょう。
調停離婚の場合
裁判所の離婚調停を利用した調停離婚の場合、裁判所が発行する調停調書の謄本が一通必要になります。
裁判離婚の場合
裁判によって離婚内容を決定する場合は、判決書一通とそれらの確定証明書一通が必要となります。
離婚届が不受理になるケース
離婚届を提出しても、不受理となる場合があります。
不受理となるケースとして考えられるのは、書類に不備があった場合や、離婚届を提出していない側の配偶者が離婚届不受理申出をしている場合等です。
もし配偶者が離婚届不受理申出をしていた影響であなたが提出した離婚届が受理されなかった場合は、家庭裁判所に不服申立をすることができます。
不服申立をしたいけれどやり方が分からない方は、弁護士に相談し、サポートを依頼することがおすすめです。
まとめ
離婚届は法的な手続き書類ですので、少しでも間違いがあると受理されなくなってしまいます。
離婚届の作成や提出に際して少しでも不安がある方は、親権や慰謝料に関する相談と併せて離婚問題に強い弁護士に相談しながら離婚手続きを進めることをおすすめします。
カケコムなら相談を入力するだけで弁護士から連絡が届きます。
「相談したいが電話する勇気が出ない」「何を伝えればいいかわからない」「文字にして状況をまとめたい」「自分のペースで相談がしたい」という方はぜひ相談を入力してみてください。
一人で抱え込むよりも最適な解決策を見つけられる可能性が高いです。