相続放棄とは?手続きの注意点と使うべきケースを紹介

遺産相続自体に魅力を感じないとき、特に財産どころか負債の相続がほぼ確定的なときは相続それ自体を拒否したいと思うものです。
財産の承継は相続人に認めあれた権利ですが、義務でないなら放棄もできるはず。
この記事ではデメリットが多い相続を避けるための手続きである相続放棄の仕組みと手続きする際のポイントについて紹介します。
相続放棄は資産も負債も放棄できる
相続放棄の期限は3ヶ月、それを過ぎたら弁護士へ相談を
相続放棄をしたらすぐに自由とはいかない、後のことまで考えよう
相続放棄とは?
相続放棄とは相続人の権利を相続する手続きのことで、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになります。ちなみに、相続を放棄しなかった場合は相続することを承認したこととなります。
相続放棄を選ぶのはどんなとき
相続の権利を捨てるのは、当然相続自体がマイナスと判断したときです。例えばこのような場合が考えられます。
- 負債を相続することになるとき
- 遺産分割協議が面倒なとき
- 不動産の相続が負担になるとき
負債も相続義務がある
負債が多ければ相続放棄という情報はどこでも発信されていますが、そもそも相続は被相続人の資産と負債の両方を相続する義務がある手続きです。特定の財産だけ相続してあとは放棄するということは、限定承認でもできません。
明らかに負債の相続が推定される場合はすぐに相続放棄の手続きをしましょう。
相続に魅力がないなら負債がなくても相続放棄しよう
相続争いに巻き込まれたくない、そもそも相続財産が少ない、相続の先を事前に決めてある。このような場合でも遺産分割協議への参加と遺産分割協議書への署名捺印が必要です。
したがって、あなたが一切の財産を相続する気がなくても相続放棄はしておきましょう。
不動産の相続は特に気をつけよう
資産が多くても不動産を相続するときは、他の財産を捨ててでも相続放棄した方が良いケースがあります。あまり知られていないことですが、土地を放棄する権利はありません。
所有権放棄が認められているにもかかわらず土地を捨てることは許されないのです。つまりどれだけのお金を引き継いでも土地の管理コストが高ければ末代までの負担になります。それに植物の被害や崖崩れなど土地が原因の法律トラブルも懸念されます。
つまり売り払うことが困難な土地がある場合は、差し引きプラスでも相続放棄がメリットになる可能性があります。
単純承認、限定承認の簡単な解説
相続をする際、承認するか放棄するかを選択できます。もちろん無期限というわけにはいかず3ヶ月の熟慮期間が設けられます。これが承認するか否かを決める期限となります。
相続には次の形式があります。
単純承認
相続について承認することです。限定承認や相続放棄の意思表示をしなかった場合、相続財産の処分や秘匿など「自分のものと認めていなければしない行動」をした場合に認められます。単純承認のための意思表示は不要です。
限定承認
資産と負債がある場合、差し引きで資産が多かった場合だけ相続したいと考える気持ちはよくわかります。そのような場合に用いるのは限定承認です。限定承認は相続人全ての同意が求められます。
従って財産の収支が不明確な場合でも、相続人全ての同意を得られないなら手早く弁護士に計算してもらうか諦めて相続放棄すべきと考えられます。
相続放棄と他の手続きで比較したいポイント
相続放棄は限定承認と異なり他の相続人の同意なしで手続き可能です。また、相続を放棄するためプラスの財産を受け継ぐこともできません。ちなみに相続放棄は相続がなかったことになるため代襲相続が起きません。
相続放棄の手続き
以上の検討事項をもとに相続放棄すべきと思われたら、手続きに進みましょう。繰り返しますが相続放棄の申述期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、弁護士に委任すると負担がグッと減ります。特に相続放棄が却下される可能性や相続放棄が受理された後に訴えられる可能性がある場合は弁護士の力を借りるべきでしょう。
自分が相続人なのか確認する
相続人となるのは配偶者や子どもなどですが、あなたが必ずしも相続人とは限りません。まずは自分が相続人であることの確認が必要です。
もちろん、申述先の家庭裁判所にもあなたが相続人であることの証明が求められます。
その方法は、戸籍謄本の取り寄せです。
例えばあなたが被相続人の兄弟姉妹である場合は次の事実を証明しなければいけません。
- 被相続人の子がいない
- 被相続人の子が全て亡くなっている場合、代襲相続が起きていない
- 被相続人の直系尊属も全て亡くなっている
戸籍関係の記録は被相続人が出生してから死亡するまでの(場合によっては複数の)戸籍関係書類に記録されていますから、相続放棄を希望する場合も1日の途切れもなく戸籍関係書類の取り寄せが求められます。
相続放棄に必要な書類を用意する
相続放棄に必要な書類はこちらです。
- 被相続人の住民票除票または戸籍付票(被相続人が亡くなっていることの証明)
- 申立人の戸籍謄本(自身が被相続人の相続人であることの証明)
- 裁判所で定められた方々の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本(詳しくは下記引用)
戸籍の取り寄せは以下を求められるため、家系図が複雑で準備の時間が取れない方は弁護士に手続きを代行してもらいましょう。
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
裁判所:相続の放棄の申述より引用
複雑に見えますが、求められるのは申述人が相続人であること=申述人より順位の高い相続人がいないことの証明です。
裁判所に申請する
申し立て先は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所です。遠方の場合は郵送での申し立ても可能です。相続放棄の実費はこちらです。
- 収入印紙800円
- 切手代
照会書を送る
裁判所に問題なく申請できれば、照会書が送られてきます。照会書に書かれている内容に正直に答え裁判所に送り返します。
その結果にも問題がなければ晴れて相続放棄は受理されます。
相続放棄申述受理証明書を受け取る
相続放棄が受理されたら、相続放棄申述受理証明書が裁判所より発行されます。この書類は相続放棄を証明するために役立ちます。相続登記や債権者への抗弁に用いましょう。
相続放棄の注意点と対処法
相続放棄にはいくつかの注意点があり、中でも重要なのが期限の超過と単純承認です。少なくともこの2つに該当しないようご注意ください。
被相続人の死亡から3ヶ月過ぎたからと諦めないで
被相続人の死亡から3ヶ月過ぎると相続放棄の期限が切れる…とは限りません。相続放棄の熟慮期間は相続開始の事実を知った時から始まります。そのため、自分より順位の高い相続人が相続放棄をしてその事実を通知されてからカウントダウンすると思って良いでしょう。
逆に被相続人の子と配偶者については被相続人の死亡を知った日が熟慮期間の始まりです。
相続の開始を知ってから3ヶ月以上経った時も相続放棄の可能性は残っている
相続の開始を知ってから3ヶ月以上経った場合も、負債の存在を知らない相当の理由があれば相続放棄の熟慮期間を再設定できる可能性があります。いざというときは弁護士にご相談ください。
相続放棄の期限が迫ったら、まずは放棄の期間の伸長の申し立てをしよう
相当の理由があれば、相続放棄の熟慮期間を3ヶ月より伸ばすことができます。ただしそう簡単に何年も伸ばせるわけでないことは知っておきましょう。
単純承認は、意思表示がなくても事実となる
相続の単純承認には明確な意思表示が不要です。逆に言えば意思表示していなくても単純承認を推定できる事実があれば相続放棄できなくなります。単純承認も限定承認も相続放棄も原則覆せません。
単純承認の推定を避けたいなら相続財産を自己のものであるかのように扱わないこと。つまり勝手に処分や秘匿をしないことです。やむを得ない場合は一部の手続きが認められますが、自己判断は危険なので弁護士のアドバイスを受けてください。
相続放棄の前倒しはできません
相続放棄の熟慮期間が怖いからと言って被相続人が亡くなる前の相続放棄申述は認められません。これは脅迫や詐欺による相続放棄を防ぐためでもあります。
相続放棄をしたらすぐに財産から自由になれるわけではありません
相続放棄をした財産は、他の相続人に帰属します。ただし全ての推定相続人が相続放棄した場合は国庫に帰属するまでの間、自己の財産と同様の管理が求められます。
自分達での管理が難しいなら相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
自分以外の誰かが相続放棄したときは?
時には、あなた以外の誰かが相続放棄する場合もあります。遺産分割協議をする前に戸籍謄本に載っている誰かが相続放棄をしていないか確認しましょう。
相続放棄についての照会は家庭裁判所で行えます。申請できるのは相続人と利害関係者のみです。もちろん、それぞれが条件に該当することを書類で証明しなくてはいけません。
まとめ
相続放棄は、負債だけでなく相続のあらゆる「面倒くさい」から逃れるための手続きです。便利である一方、法的関係を大きく変えるため、3ヶ月というシビアな期間が用意されています。この記事で説明したように期限が迫っているときや期限を過ぎたかもしれないときも相続放棄できる可能性はゼロと限りません。
相続放棄を諦める前に、一度弁護士に相談してみませんか?