遺留分とは?誰がいくら請求できるのか紹介
相続人には法定相続分が認められていますが多くの財産が生前贈与されている場合や、時には遺言によって相続人以外の誰かに財産を丸ごと譲ろうという意思が明らかになるケースもあります。
そのような時、相続人にはどんな権利が認められているのだろうか?
この記事では、兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺留分について分かりやすく解説いたします。

・遺留分は、相続人を守る権利です
・遺留分は兄弟姉妹には認められない
・遺贈以外にも遺留分侵害額請求権が認められるケースがあります
遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない法律上保障された最低限の権利のことをいいます。
相続が発生した場合、相続財産は、本来、亡くなった方である被相続人のものですから、自己の財産を自由に処分することができます。従って、被相続人は遺言や遺贈によって、特定の人に財産を与えることができます。
しかし、相続財産は相続人の生活の保障である場合も多く、これをまったく自由に処分できるとなると、被相続人の財産によって生活していた相続人が路頭に迷うことになります。
例えば、愛人などの法定相続人以外に全財産を与えるなどの遺言がある場合、残された妻子はどうなるでしょうか?
また長男に全財産を相続させるとの遺言があった場合、他の次男や長女などの取得分は全くなくなってしまい不公平が生じかねません。
こうした場合に、相続財産の一定割合を一定の法定相続人に保障するために設けられたのが遺留分の制度です。
遺留分は誰にいくら認められるのか?
遺留分を請求できる人を遺留分権利者といいます。
民法上、遺留分権利者は以下のように定められています(民法1042条)
配偶者 |
・妻や夫が法定相続人になる場合は、遺留分が認められます。 |
子・孫などの直系卑属 |
・子・孫・曾孫など被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。 |
親・祖父母などの直系尊属 |
・親や祖父母、曾祖父母など被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。 |
子の代襲相続、ならびに相続人が兄弟姉妹の場合については、後述するので参照ください。
なお、遺留分は法定相続人にのみ認められる権利なので、下記のものは遺留分権利者にはなれません。
相続欠格者 |
・一定の欠格事由により法律上当然に相続の資格がないとされる者です。 ・相続財産を狙って被相続人や他の相続人を故意に殺害したような場合です。 |
相続人排除の扱いを受けた人 |
・被相続人の意思により、遺留分を有する相続人の相続権を廃除された者です。 ・被相続人を虐待したような相続人に対して、被相続人が家庭裁判所に相続排除の請求をするような場合です。 |
相続放棄をした人 |
・相続人が相続財産の承継を全面的に否認した場合です。 |
遺留分放棄をした人 |
・遺留分権者が自身の遺留分を放棄した場合です。 |
法定相続人ごとの遺留分
法定相続人とは、民法の規定により相続する権利を持つ人のことをいいます。
法定相続人になれるのは、基本的に配偶者と一定の血族のみです。配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人には順位があり、これを相続順位といいます。相続順位は以下のようにまとめられます。
配偶者 |
常に相続人 |
第1順位 |
子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合は曾孫 |
第2順位 |
父母、父母がいない場合は祖父母 |
第3順位 |
兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥、姪 |
*第1順位の相続人がいない場合には第2順位に、第2順位がいない場合は第3順位に、と相続人の順位が移動します。
法定相続人ごとの遺留分は、法定相続人の組み合わせにより異なります。
配偶者や直系卑属がいる場合は2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1になります。これらをまとめると以下のようになります。
・配偶者がいる場合
相続人の構成 |
相続人 |
遺留分 |
配偶者のみ |
配偶者 |
2分の1 |
配偶者と子 |
配偶者 |
4分の1 |
子 |
4分の1 |
|
配偶者と直系尊属 |
配偶者 |
3分の1 |
直系尊属 |
6分の1 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 |
2分の1 |
兄弟姉妹 |
なし |
・配偶者がいない場合
相続人の構成 |
相続人 |
遺留分 |
子のみ |
子 |
2分の1 |
直系尊属のみ |
直系尊属 |
3分の1 |
兄弟姉妹 |
兄弟姉妹 |
なし |
遺留分は代襲相続する
代襲相続によって相続権を得た孫やひ孫、玄孫以降も同様に遺留分が認められます。
代襲相続とは、被相続人の死亡によって始まる相続の開始前に、相続人たる子または兄弟姉妹が死亡していたり、欠格または排除によって相続権を失っているとき、相続人の子が代わって相続人になる制度をいいます。
代襲相続人は、相続分に加えて遺留分についても、相続権を失った親である被代襲者の権利を引き継ぎます。被相続人の子には遺留分が認められるので、それを代襲相続する被相続人の孫にも、同様に遺留分が認められるからです。
まだ生まれていない胎児についても、生きて生まれてくれば遺留分が認められます。
ただし、直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていません。
代襲相続で遺留分が認められるのは孫、ひ孫、玄孫だけになります。
兄弟姉妹はそもそも遺留分がない
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められていないので注意が必要です。
遺留分がない理由は、兄弟姉妹は子や親などの直系血族に比較すると、被相続人との関係が薄くなることが考えられます。兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続する場合においても、兄弟姉妹の地位をそのまま引き継ぐことになるため、甥や姪には遺留分は認められません。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、被相続人が兄弟姉妹に遺産を残したい場合には遺言で指定しておくなどの対策が必要になります。
どんな財産に対して遺留分が認められるのか?
遺留分にあたる請求をすることを、遺留分侵害額請求といいます。この遺留分侵害請求の対象となる財産は、遺贈、生前贈与、死因贈与の3種類があります。
それぞれについて、見ていきましょう。
遺贈
遺贈とは、遺言によって被相続人が財産を分与することをいいます。法定相続権のない人に相続財産を譲りたい場合によく利用されます。遺言によって愛人や 公益団体などに全遺産を譲ってしまうと法定相続人は遺産を満足に受け取ることができなくなってしまうので、遺留分に相当する金額を請求することができます。
生前贈与
生前贈与とは、贈与者が生存中に財産を推定相続人等に贈与する契約をいいます。贈与者の生存中に所有権が移転することが、死亡と同時に移転する死因贈与と異なります。
生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になるのは、贈与が死亡前1年以内に行われたものです。ただし贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与した場合は、1年よりも前の生前贈与であっても遺留分侵害額請求の対象になるので注意しましょう(民法1044条1項) 。
また、贈与を受けたのが、法定相続人の場合には、死亡前10年以内に行われた贈与が遺留分侵害額請求の対象になるので、注意が必要です(民法1044条3項)。
死因贈与
死因贈与とは、死亡を原因として財産を贈与する贈与契約です。遺贈とは異なり、贈与者と受贈者の双方が契約することにより成立します。遺言のように要式はありませんが、死因贈与契約を証明する契約書が必要になります。死因贈与があった場合も、遺留分侵害額請求の対象になります。
遺留分侵害額請求権を行使する流れ
遺留分侵害額請求の対象は、遺贈、生前贈与、死因贈与の3種類がありますが、実際に請求を行う場合は、どの財産から行うのか、また遺贈、生前贈与、死因贈与が複数回行われていたような場合は、どのようになるのでしょうか?
遺留分と財産の特定
遺留分侵害額請求は、法律により請求する順番が決まっています。順番は以下のようになります。
1) 遺贈
2) 死因贈与
3) 生前贈与
遺留分侵害額請求をするとき、まず対象になるのは遺贈です。次に死因贈与になります。死因贈与は、生前贈与に比べて遺贈に近い性質を持っているからです。そして、最後に生前贈与が請求の対象になります。
遺贈、生前贈与、死亡贈与が複数回行われているような場合についても、この順番になります。
時効の確認
遺留分侵害額請求には時効があります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で、時効により消滅します。単に遺贈や贈与などがあったというだけではなく、これらが遺留分を侵害することまで知っていることが必要になるので、注意してください。
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したことや遺留分を侵害するような遺贈や贈与があったことを遺留分権利者が知らなくても、相続が開始してから10年が経過すると消滅します。これは除斥期間と考えられています。
話し合いで解決
遺留分侵害額請求をする場合の具体的な手順について解説します。
まずは、遺贈、生前贈与、死因贈与の受贈者である遺留分侵害者に対して、内容証明郵便により遺留分請求の通知を郵送します。内容証明郵便とは、郵便物の文書の内容ならびに差出人および名宛て人を証明する特殊取扱の郵便物です。
遺留分侵害者に通知が届いたら、請求された遺留分について、相続人と遺産の分配について交渉することから始めます。
2019年7月1日の相続改正法により、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変更され、清算方法も、相続した財産の現物返還ではなく、遺留分に相当する金銭による請求となりました。
示談交渉をしても合意できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることになります。遺留分侵害額請求の場面では、親族間で感情的な対立が多くトラブルになることが多々あります。調停は、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めてくれ、当事者が直接話し合いをする必要がないので、合意しやすくなります。
訴訟で解決
遺留分侵害額請求の調停を行っても合意できない場合は、裁判で解決することになります。
遺留分の侵害額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、それ以上の場合は地方裁判所に遺留分侵害額請求の申立を行います。裁判所の管轄は、被相続人の最後の所在地を管轄する裁判所になります。
遺留分侵害額請求の訴訟を提起した後は、遺留分があること、遺贈や生前贈与などにより遺留分が侵害されていることを証拠を提示しながら主張、立証します。当事者双方の主張、立証が終了したら、裁判官が判決を下します。
遺留分侵害額請求訴訟をおこすと、通常は裁判期間が長期化します。また、対象となるのは遺留分に相当する侵害額の金銭による賠償で、例えば不動産などが遺贈されていた場合でも不動産そのものを獲得できるわけではありません。
訴訟で解決するようになると、時間的にもまた精神的にも大変な労力を伴うことになるので、なるべく示談で解決することをおすすめします。
まとめ
被相続人が遺言で相続人以外に全ての財産を相続する場合も、生前贈与で全ての財産を譲ってしまった場合であっても遺留分は相続人に認められています。
しかし、お金の問題は個人間の話し合いで解決することが難しくまずは法律問題と受け止めてもらうことが必要です。
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