催眠商法とは?その事例と解決策
催眠商法ってご存知ですか?「気づいたらこんなに高いものを買っていた、、、」催眠術にかけられたように商品を購入させる「催眠商法」。ここでは催眠商法の具体的な手口と万が一被害に合った場合の対応策をお伝えします。

目次
催眠商法(SF商法・ハイハイ商法)とは
催眠商法とは、狭い会場などに人を集めて、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、タダ同然で日用品などを配り冷静な判断ができず高揚した雰囲気で高額の商品を売りつける商法です。
このように消費者の購買意欲煽って、消費者にとって本来は必ずしも必要ではない商品を販売する催眠術的な商法のため「催眠商法」と呼ばれています。
もとは「新製品普及会」という業者が始めて行っていたため、その頭文字を取って「SF商法」とも呼ばれています。
また、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせることから「ハイハイ商法」とも呼ばれています。
催眠商法のよくある手口

よくある誘い方
催眠商法では客寄せとして「無料プレゼント」等として日用品や食料品を配布することが多く、会場へと案内されます。
具体的には、
・街頭でクジを引き、景品が当たったので会場に行くように言われた。
・自宅の郵便ポストに「新店舗のご挨拶」というチラシが入っており、試供品の引換時間が書いてあった。
・近所で激安販売会の呼び込みをしていた。
などの手口で会場へと呼び込み無料品を提供しています。
よく使われる会場
催眠商法ではすぐに撤去できる仮設の店舗やテント等で行われることが多いです。
会場の具体例
・商店の空き店舗
・繁華街の貸室
・一般家庭の一室やガレージ
・空き地
・集会場
売られているもの
売られる商品として
・布団
・健康器具
・健康食品
・浄水器
・電気治療器
・ダイエット食品
などが多く、価格にして20万円~50万円の商品が多く、中には数百万円というケースもあります。
催眠商法の事例

事例
催眠商法では実際に以下のような事例があります。
- 新装開店したホームセンターの駐車場の入り口で花の引換券を渡され、その店から少し離れた所にある仮設テントに案内された。無料で日用品が配られた後、高額なふとんを強引に買わされた。お金がないと言ったら、クレジット契約をするよう言われた。
出典:長野県消費生活情報
買物の途中、街頭で男性にチラシを渡され「トイレットペーパーをあげる。先着50名様」とせかされた。テントの前で景品をもらうと「もっとあげる。中へ入って」と言うので、中で食品や洗剤、ラップなどをもらった。
テントの中に10人程集められ、商品の話や高齢者向けの面白い話を2時間聞かされ、最後に健康ふとんの話になった。40万円を今なら30万円と言うので「安いな」とつぶやくと若い女性がぴったりとついて、気がつくと客は自分ともう一人だけになっていた。
男性の販売員も4、5人おり、とうとう断りきれずに契約することになった。印鑑と通帳を取りに帰ることになり、ふとんと一緒に車に乗せられ家まで送られた。
催眠商法の被害に合わないために

無料配布・販売会のチラシ、引換券を配っていても受け取らない
美味しい話には裏があります。このことを心得ておきましょう。
販売員や近所の人に誘われても会場には近づかない
会場に一度入ってしまうと、途中で帰りたいと思っても帰れなくなってしまいます。タダ同然でいろんなものをもらえたとしても最後には高い商品を買う羽目に。タダより高い買いものはないです。
空き店舗や臨時の販売会には注意
何かトラブルが起きた際に、既に業者がおらず、本社所在地が遠方であったり、不在がちであったりなど連絡が取れないことがしばしばあります。また、架空の連絡先の場合、被害の回復は困難になります。
会場へ行ってしまっても雰囲気に惑わされない
会場へ入ってしまうと、雰囲気に惑わされてのめり込んでしまいがちですが、自分にとって必要な商品なのか、金額は妥当なのか、もう一度冷静に判断しましょう。
催眠商法の被害に合ったときの対処法

催眠商法(SF商法)は特定商取引に関する法律(特定商取引法)において「販売目的を隠しての勧誘」に当てはまるため、法的に禁止されおり、クーリング・オフが可能です。
クーリングオフを適用
法律で定められた事項が書かれた書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが適用可能です。クーリングオフする旨を書面で通知するだけでよく、やめる理由は必要ありません。
クーリングオフ期間が過ぎってしまった
業者が虚偽の説明をした、脅したなどクーリングオフを妨害した場合は8日以内という期限を過ぎてもクーリングオフが可能です。
例)
「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえなかったなどの威迫や困惑行為があった場合
「ガンに効く」「血圧が下がる」など虚偽の説明によって消費者が誤認した場合
消費生活センターや弁護士に相談
上記のことがなかったとしても、契約に納得いかない場合には、地域の消費生活センターや消費者トラブルに強い弁護士へ相談しましょう。
催眠商法とは?その事例と解決策のまとめ
ウマい話には必ず裏があります。かんたんに会場へ行ってしまわずに裏に何があるのか疑いましょう。それだけでも被害防止策になります。
もし、「騙された!」と思ったらすぐにお近くの消費生活センター消費生活センターや消費者トラブルに強い弁護士へ相談しましょう。
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