離婚届の届出人って誰が行くべき?実は当事者じゃなくてもいい?
離婚届の届出人は誰が行くべきなのかをお伝えします。離婚をすることを確定した両者にとって記入することになるのが離婚届であり、離婚届の作成を終わったら届出人が提出して終わりとなります。しかし、この離婚届の届出人については意外とみなさんよく知らないのではないでしょうか?

あとは離婚届を出すだけ!でもちょっと待てよ?

お互いが話し合いの結果、離婚をすることを同意した場合は離婚届の作成にうつります。
作成後は離婚届をあとは出すだけといった状態になるのですが、この時にちょっとした問題にぶつかることが多いのです。
例えば、離婚をする状態になるということはお互いが不仲でありできる限り会いたくないという気持ちが強い時があります。
そのため、届出を行うのは片方のみという状態になり、ちょっと面倒な事態になってしまうことがあるのです。
そこで、今回は離婚届における届出人について詳しく解説していきます。
- 離婚届を書き終わった人
- 離婚手続きについて知りたい人
は要チェックです!
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離婚届の届出人、夫が行くべき?妻が行くべき?

それでは離婚届の届出人夫が行くべきなのか、妻が行くべきなのかを説明しましょう。
この部分を理解していないともめることがあります。
離婚届の届出人の基本は離婚する二人のどちらか
届出人の基本は離婚する二人となります。
これは当事者間の問題なので、離婚をする夫婦が行くのは当たり前のことでしょう。
この時持っていく人は夫でも妻でも問題ありません。
どちらでも構わないので、「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」にもっていってください。
これは法務省のホームページに明記してあることなのですが、できる限り本籍地があるところで提出したほうがいいでしょう。
人によってはそれ以外の場所で提出する方もいるでしょうが、受け取ってもらえるかどうかは提出先が決めることもあり、受け取ってもらえないこともあるので、必ず届出人の本籍地にある役所に提出してください。
本籍地以外で出すのはNG?
本籍地以外の役場に離婚届を提出する際には必要書類が増えます。それは戸籍謄本です。
この戸籍謄本を取るのがそこそこ面倒で、本人が窓口で直接取得するか、代理人が窓口で委任状を提出して取得するか、郵送請求を使って取り寄せなければいけません。
郵便請求ができるなら簡単かと思うかもしれませんが、戸籍謄本の郵送申請はかなり細かく「ください」の一言で済ませられるものではないのです。
結論として、本籍地以外の場所で離婚届を提出するのなら面倒ごとが増えるということは覚えておいてください。
離婚届を勝手に出されないために
離婚届はその気になれば片一方が勝手に提出してしまうことがあります。
これはなかなか厄介なトラブルで、最悪の場合受理されてしまうことだってあるでしょう。
これは公正証書原本不実記載等罪という犯罪行為ではあるのですが、実際に行われた例もあるのです。
それを防ぐためにも離婚届の不受理申出を役所に提出しておくといいでしょう。
いつの間にか届出人によって提出されていたということが無いように、対策を講じてください。
離婚届の届出人は実は当事者じゃなくてもいい?

それでは届出人についてもっと詳しく解説します。
この離婚届の届出人は当事者じゃなくてもいいというのは本当なのでしょうか。
離婚届の届出人は当事者以外も可能だが・・・
離婚届の届出人は、実は当事者ではない人でも問題ないのです。
この届出人は使者という言葉で表されますが、委任状といったものを用意する必要もなく、全くの他人が提出することも基本的に問題ありません。
ただし、離婚届提出に関するトラブルを考えた場合は当事者ではない赤の他人が出すことはおすすめできません。
人によっては夫婦間の中がもはや最悪なものとなっており、お互いが会う気が一切なくさっさと終わらせたいという考えから、時間に都合が付く誰かに頼むといったケースはよくあるのですが、下記の注意点からも当事者が離婚届を提出するのが良いでしょう。
離婚届の届出人を当事者以外に頼む時の注意点
離婚届を提出する際によくあるトラブルが記載ミスです。
この記載ミスを訂正するためには訂正印を使っての修正が必要となるでしょう。
もし離婚届に不備があった場合、代理人にはその場で訂正する権利がないので注意が必要です。
結局、また持ち帰って修正してまた出しに行って、、という煩わしいことになってしまうかもしれません。
応急手当的な対応として、捨印の欄に印鑑が押してあれば対応できることもありますが、ミスをした場所によっては対応不可能な状況もよくあるので、受理できないことがあり二度手間になってしまうことも多いのです。
離婚届の届出人は可能なら当事者が行くこと
このように、受理されない状態になって届出人が提出失敗となり戻ってくることになってしまった場合は、長い時間がかかったのに成果なしという状態になるので、届出人ははっきり言ってちょっとした怒りが沸くことすらあるでしょう。
そうならないようにするためにも、離婚届を作成した当事者が可能な限り行くようにしてください。
離婚届の届出人を当事者以外に頼んだ場合、受理されたか確認!

それでも絶対に役所に行きたくないという方で、届け出に行かなかった場合は離婚届が受理されたか確認してください。
受理通知書や受理確認証明書で確認する
離婚届の届出人に本人たちが行かなかった場合は、受理通知が夫婦二人のものに郵送されることになります。
離婚が受理されているか確認する方法は戸籍を取るか離婚届受理証明を取ることになりますが、これが無いと受理されたかどうかわからないのでやきもきすることになるでしょう。
離婚届受理確認証明書は基本的に離婚届を提出して即日取得することが可能なので、届出人に提出されて送付を待っていられる状況にない方はできる限り早めに取りに伺ってください。
ただし、自治体によっては「1週間待ってほしい」とお願いされることもあるので、役所に確認してみるといいでしょう。
離婚届を郵送するという手もあるけど
離婚届を郵送で送ることは可能なので、届出人を設けたくないし役所にも行きたくないという方はこの手を実行する方もいます。
しかし、最大の問題点は離婚届の記載にミスがあった場合です。
届出人もいなければ当事者もいないので、誰も修正できる人がいません。
時間がないから郵送に頼りたいという気持ちも分かりますが、はっきり言ってその分時間がかかりミスがあったのかどうかの確認も遅くなるので、お勧めできるものではないのです。
協議離婚は離婚届を受領した日が受理日
協議離婚は離婚届を窓口が確認して受領した日が受理日となっております。
これは郵送でも同じことではありますが、しっかりと受理されたかどうかを確認する方法は本人たちが行うのが一番問題がないと言えるでしょう。
離婚届についてもっと知りたい人はこちらの記事もオススメ!
離婚届の届出人って誰が行くべき?実は当事者じゃなくてもいい!?まとめ

離婚届の届出人ははっきり言ってやりたくないと考える人が多いのです。
外聞というものがあるので、できる限り見られたくないという心理も働いているのでしょう。
しかし、当事者でないとトラブルが発生した時に対応ができないので、何度も行くことになり届出人に多大な迷惑をかけることがあります。
そうならないようにするためにも、離婚届に不備はないか、離婚協議書に抜けはないかといったものを確認するべく離婚問題に強い弁護士の力を借りて、書類の作成から確認までサポートしてもらうことをお勧めします!
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