離婚届提出の際に絶対にしてはいけないこと・やるべきこと
離婚届提出の際の注意点わかりますか?離婚を考えている人たちで、話し合いによる離婚が確定したいのなら離婚届が必要になります。そこで、今回は離婚届提出の際の注意点についてお伝えしましょう。
離婚届提出の際の注意点とは?
協議離婚においてよく言われることが必要書類は離婚届だけで、非常に手続きは簡単であり、思ったよりもスムーズに進むというものです。
離婚届を提出しない限り事実上の離婚状態であったとしても法律上は夫婦のままなので、この離婚届がある意味最後の砦となっております。
しかし、そんな離婚届以外にも必要書類があり離婚届とともに役場へ提出する必要書類が生じることもあるのです。
また、書類は決められた型通りに書かなければ書き直しになる・・・なんてこともあります。
そのことを知らないと何度も役所に行く必要性が出てしまうので、二度手間三度手間になってしまうでしょう。そうならないようにしっかり準備していきましょう。
今回の記事は
- 離婚届について知りたい方
- 何を気をつけて離婚届を書かないといけないのか知りたい方
は要チェックです!
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離婚届提出の際に絶対にしてはいけない事
離婚届提出の際に絶対にしてはいけない事についてまずはお伝えします。これを実行してしまうと再提出になってしまうでしょう。
離婚届提出時にやってはいけないこと① 離婚届を勝手に作って提出
離婚届は署名捺印をする必要があるので、普通に考えれば一人で作成できるものではありません。
しかし、夫婦の一方が勝手に相手の署名捺印をしてしまって提出してしまうといった事例は過去にいくつもありました。
はっきり言って、これは「有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪」に該当するので、そのようなことは絶対にしてはいけません。
最悪の場合刑事裁判を受けることになります。
離婚届提出時にやってはいけないこと② 証人を20歳未満にする
離婚届において必ず証人が必要になりますが、証人になれるのは離婚の事実を知っている成人です。
つまり二十歳未満は成人ではないので証人にしてはいけないのです。
証人には両親や友人になってもらうケースが多いのですが、お子さんになってもらう方も中にはいます。しかし、そのお子さんが成人していないのならその書類は無効となってしまうでしょう。
離婚届提出時にやってはいけないこと③ 離婚条件を決めない
協議離婚の場合は離婚届を提出することで成り立ってしまうものとなっているので、この離婚届を提出する前にそれぞれの条件面で話し合いを必ずするようにしてください。
養育費といったものは提出書類の中に記載しなくても提出できてしまうので、先に決めておいた方が確実にもめません。
そのため、慰謝料や養育費などを決めて離婚条件を調整し、決めたことを必ず離婚公正証書といった書面に残しましょう。
離婚届提出時にやってはいけないこと④ 修正液を使う
離婚届といった書類を作成するときに、絶対にやってはいけないのが修正液を使うことです。
書く内容を間違えてしまった場合は必ず、二重線で消して、その横に訂正印を押す様にしましょう。
修正液を使った場合作成しなおしとなってしまうので、気を付けてください。
離婚届提出時にやってはいけないこと⑤ 離婚届の書類の形式を確認しない
現代日本では、離婚届も簡単にダウンロードできるようになっており、ネット上で検索することで簡単に入手することが可能となっております。
これは、問題なく使える役所もありますが、使ってはいけない役所もあるので必ず作成前に使っていいのかどうかを届け出る役所に確認するようにしましょう。
離婚届といった提出必要書類は重要書類なので、できる限り確認できるところは確認しましょう。
離婚届提出の際にやるべき事
離婚届提出の際にやるべき事をいくつか紹介しましょう。こちらも怠ってしまうと高確率で再提出になります。
離婚届提出時にすべきこと① 提出前に確認する
まず、提出前に内容にミスが無いのかを必ず確認してください。
ミスをしていることに受け取った側がすぐに気が付いたのならその場で修正すれば済みますが、しばらくしてから気が付いてしまった場合は対応が遅れてしまい再度役所に行く必要性が出てしまうので、中身は必ず確認しましょう。
特に気を付けるべきことは住所を「1-1」と書くのではなく「1丁目1番地」と記載することです。
離婚届提出時にすべきこと② 本籍があるかどうか
離婚届といった必要書類を提出する際に問題となるのが本籍地です。
本籍地以外の役所で提出する場合は戸籍謄本が必要になるので、必ずこの書類は用意しましょう。
戸籍謄本の入手は自分でいかない場合は委任状を用意したり、配送を頼むために色々と下準備をする必要があるので、できる限り本籍地がある役所に必要書類として離婚届を提出するようにしてください。
離婚届提出時にすべきこと③ 本人確認できるものを用意する
離婚届は本人以外でも提出しに行けるものではありますが、それでも本人確認を高確率で求められるので運転免許証といったものを必ず持っていくようにしてください。
本人確認ができれば問題ないので、免許証が無い人はパスポートでも構いません。それと離婚届を持てば必要提出書類はそろいます。
離婚届提出時にすべきこと④ 訂正印は持っていく
離婚届といったものを作成した経験がある人ははっきり言って少ないでしょう。
そのため、自分ではわからないミスをしてしまうことが必ずあります。これは経験がないのでしょうがないことと言えるでしょう。
ただし、ミスがあったのならその場で訂正できるように訂正印を用意しておくのがベストとなってきます。必要提出書類を何度も提出するのは億劫なので、その場で終わらせるようにしましょう。
離婚届提出時にすべきこと⑤ 協議離婚以外なら要注意
協議離婚以外で離婚届を提出するとなると、必要書類が変わってきます。
調停離婚の場合は申立人の印鑑と調停調書の謄本が必要になりますし、裁判離婚の場合はそれに加えて判決確定証明書も必要になってきます。
さらに、協議離婚や裁判離婚の場合は離婚が判決で確定した後に10日以内で届け出る必要があるので、必ずこの期間は守りましょう。
離婚届の提出についてさらに詳しく知りたい方はこちらも合わせてご覧ください!
離婚届提出の際に絶対にしてはいけないこと・やるべきことのまとめ
離婚届の提出必要書類と注意点について、ご紹介しました。
離婚届の提出書類は協議離婚の場合は基本的に離婚届のみになりますが、調停離婚や裁判離婚になった場合の提出書類は変わってきますので注意してください。
また、離婚届を提出する前には必ず離婚条件をまとめて離婚協議書や公正証書を作成し、何かわからないことがあったりトラブルになりそうであれば離婚問題に強い弁護士に相談するようにして離婚後のトラブルを起こさないようにしましょう。
思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。
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