債務整理と自己破産の違いと迷った時のポイントを解説
債務整理と自己破産、どちらが良いのか迷ってしまいますよね。この記事では債務整理と自己破産の違いと、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
いずれも弁護士に依頼すればすぐに取り立てがストップするので、返済が難しい時は迷わずご相談ください。

債務整理と自己破産は何が違う?
この記事では債務整理と自己破産の比較となっていますが、恐らく本当に知りたいのは「任意整理と自己破産の違い」ではないでしょうか?
債務整理とは任意整理、自己破産、個人再生といった借金を減額する手続きをまとめた呼び方です。したがって、ここでは債務整理=任意整理として解説を進めていきます。
まず任意整理と自己破産の違いを簡単にまとめました。
任意整理 | 自己破産 | |
減額する債務の大きさ | 将来利息のみ | 債務の全て |
ブラックリスト | 5年 | 10年 |
残せる財産 | 制限なし | 自由財産・差押禁止財産のみ |
手続きの内容 | 当事者間の交渉(数ヶ月) | 裁判所で行う(半年から1年) |
費用 | 数万円〜 | 30万円〜 |
向いている人 | 返済額を減らせれば良いという人 |
返済額の調整では解決しない人 |
上のように、任意整理と自己破産は手続きの内容が大きく異なり自己破産は裁判所の認可が必要な点も特徴です。
あなたの財産状況は「月々の返済が厳しい」レベルなのか?それとも「利息を払うことさえままならない」状況なのか?
よく考えてみましょう。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリット
任意整理のメリットは、利息の支払いがなくなるという点です。月々の支払いはできているけれど殆どが利息、いわゆるリボ地獄という状況になっているならすぐにでも任意整理すべきです。
また、自己破産のように財産を差し押さえられることもなければ時には過払金を返してもらえることもあります。
ほかには一部の債権者とだけ任意整理できる点もメリットになります。
任意整理のデメリット
一方で任意整理は、任意交渉による債務整理のため相手に応じてもらえないことがあります。
また、クレジットや消費者金融の利息が高いといえ任意整理だけでは減額が不十分な場合も考えられます。任意整理を選ぶ上ではいくら減るか?だけでなく返済を継続できるか?も考えましょう。
任意整理をしても結局返済できない場合は自己破産を選ぶこととなります。
自己破産のメリットとデメリット
次に自己破産のメリットとデメリットを紹介します。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、「免責」(破産法248条以下)という制度により、今ある財産をゼロにして、新たに人生をやり直せるところです。
借金を支払う必要がなくなるのですから、これは大きなメリットです。
自己破産のデメリット
自己破産は原則として借金をゼロにできる一方でさまざまな制約があります。ここでは、デメリットとして紹介しますが自己破産せざるを得ない状態はこれ以上に深刻だという自覚は持っていただきたいです。
まず、自己破産は費用がかかります。次に債権者への支払いで財産を弁済しますが債務総額に比べれば費用はずっと安いし99万円以下の現金をはじめ生活再建に必要な財産は手元に残せます。
ブラックリストも10年と長めですが、カードを作らない・ローンを使わないのであればそこまで大きなデメリットにはならないはずです。官報も滅多に見る人はいません。
ただし、自己破産してから7年間は再び自己破産できない点にはご注意ください。故人からの借金や闇金にはくれぐれも手を出してはいけません。
個人再生についても簡単に解説
個人再生とは、個人が行う民事再生手続きで債務元本を最大5分の1まで減額するという点において任意整理と自己破産の中間と言えます。
ただしデメリットが大きく自己破産よりも手続きが難しいため「住宅ローン特約で家を残したい」という要望がなければ積極的に用いられません。
任意整理か自己破産かで悩んだら弁護士に相談を!
債務整理を考えているとき任意整理か自己破産で迷ったら今の債務総額と、返済額で考えましょう。返済額を減らせば解決できるなら任意整理を、どう頑張っても3年での返済が不可能なら自己破産を選ぶことが望ましいです。
借金やリボ払いで悩んでいるときは、ご自身の状況を冷静に見られないもので、弁護士から見れば「もう破産するしかない」というケースも珍しくありません。
債務整理の手段に迷ったらすぐに弁護士へ相談しましょう。
任意整理と自己破産、どちらを選んでも弁護士に依頼すれば取り立てが即日ストップします!