離婚裁判の最高裁判所判例・重要裁判例を紹介|どんな場合に離婚できる?有利に離婚するためには?
離婚裁判の判例にはどんなものがあるのか、気になったことはありますか?これから離婚を進める人は、気になるところだとは思います。しかし、最高裁判所判例・重要裁判例は多いし文章が難しいものです。どういう場合にどういう裁判になるのかがわからない方も多いのではないでしょうか。この記事を読むことで、あなたの不安が少しでも解消されたら幸いです。

離婚裁判の最高裁判所判例・重要裁判例を紹介~判例から学ぶ〜

日本の裁判所は、基本的には、類似の最高裁判所判例・重要裁判例をもとに裁判を行っています。
もし裁判をすることとなったら、当然、自分たちが受ける判断も最高裁判所判例・重要裁判例をベースとしたものになることは間違いありません。
したがって、最高裁判所判例・重要裁判例を知ることで、離婚を有利に進める方法を学ぶことができます。
しかし、いざ最高裁判所判例・重要裁判例を知ろう!となっても、法律の専門家の書く判例は、一般の人にはわかりにくいことも多いです。
そこで、今回は、離婚に関わる重要判例をわかりやすく紹介していきたいと思います。
- これから離婚する人
- 自分たちはちゃんと離婚できるのか心配な人
- 有利に離婚を進めたい人
- 離婚裁判の判例に興味がある人
は要チェックです!!
離婚裁判の判例①【離婚できる場合編】協議離婚について確認!

まず、裁判にあたっては、協議離婚そのものの有効性が問題となることもあります。
協議離婚とは、夫婦が離婚に合意して、離婚届けを出すことで成立する離婚のことをいいます。
最も馴染みのある離婚の方式で、離婚の9割程度がこの協議離婚といわれています。。
協議離婚の成立には
- 離婚届の提出
- 離婚意思の合致
協議離婚の届出の効力
ここで、離婚届の効力に関して、ひとつ重要裁判例があります。
離婚届には、未成年子の親権者の記載をする欄がありますが、実際には親権者の決定がされてないのに勝手に親権者の記載をした場合、離婚届自体の効力はどうなるのでしょうか?
自分の離婚届が有効かどうか不安に思っている人もいるかもしれません。
この重要裁判例は、そんな疑問に応えてくれています。
本件協議離婚の効力は、親権者を定める協議が成立していないにかかわらず成立したもののごとく離婚届書に記載せられそのまま受理せられたとの一事により何ら妨げられることはないというべきである。よつて、本件協議離婚は無効ではなく、その無効確認を求める控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものである。
名古屋高判昭和46年11月29日
難しい言葉遣いをしていますが、要するに、親権者の決定について当事者に協議が成立していなかった場合でも、親権者の決定の記載さえあれば協議離婚自体は有効ということです。
「親権者を夫婦の一方が勝手に決めることができる」という判例なのでは、とも思ってしまいますが、安心してください。
この判例は、離婚自体が有効とするだけで、親権者の指定の効力は生じない、としています。
離婚意思の合致
次に、協議離婚の2つ目の要件に関する最高裁判所判例を見ていきましょう。
協議離婚の成立には、当事者の「離婚意思の合致」が必要です。
したがって、離婚届の提出がなされていても、離婚意思の合致がなければ協議離婚は無効となります。
では、お互い離婚する意思があれば、どんな目的であっても離婚は有効なのでしょうか?
たとえば、生活保護の受給継続が目的であって、別居する意思がない場合であっても離婚は有効なのでしょうか?
最高裁判所判例(最判昭和57・3・26判時1041-66)は、このような事案について以下のように判示しています。
本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであつて、本件離婚を無効とすることはできない
最判昭和57・3・26判時1041-66
最高裁判所判例によれば、離婚が方便に過ぎない場合であっても、「法律上の婚姻関係を解消する意思の合致」さえあれば、離婚は有効になります。
なんだか納得いかない人もいるかもしれません。
しかし、日本では婚姻届を提出しないいわゆる事実婚も認められています。
ですから、カップルが法律上の結婚をしてみたものの、あとから事実婚を望むようになったというケースに配慮して、離婚意思の内容を広く解する必要があるのです。
つまり、離婚届提出後に同棲していたり、夫婦同然の生活をしているからといって、「離婚は無効」と主張することはできないことになります。
再度、法律上の夫婦になりたい場合には、再度婚姻届を提出し、いわゆる「再婚」をするしかないことになります。
相手が再婚を拒めば再婚を強制することはできませんから、離婚届の提出は慎重に行う必要があるといえます。
離婚裁判の判例②【離婚できる場合編】裁判離婚には法定離婚原因が必要

協議離婚が成立しなかった場合、通常離婚調停の手続きを行います。
裁判離婚をするためには、民法上の離婚原因が必要とされています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に限って裁判離婚ができます(民法770条1項各号)。
裁判離婚の特徴は、協議離婚や調停離婚と異なり、一方が離婚に同意していなくても離婚することができるところにあります。
それぞれの項目についてさまざまな最高裁判所判例・重要裁判例がありますが、ここでは、有名な判例による解釈に絞って紹介します。
なお、「裁判離婚」というのは判決により命ぜられる離婚のことを言います。
一方で「離婚裁判」というのは離婚に関わる裁判全般のことを指すのに用いられる場合が多いです。
法律の本を読むと、両者は異なった意味でつかわれることが多いので、この記事でも、両者を区別します。
相手が強度の精神病~「具体的方途」が必要〜
民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。最判昭和33・7・25民集12-12-1823
婚姻を継続し難い重大な事由
この判断は裁判官の裁量によって行われるわけですが、判例はけっこう厳しく見ているようです。
離婚裁判の判例③【離婚できる場合編】不倫をした側からの離婚請求は認められる?

裁判離婚に関しての有名な論点の一つとして、有責配偶者からの離婚請求の問題が挙げられます。
すなわち、婚姻破綻を理由とする離婚請求において、離婚を求めた方(原告側)に婚姻破綻の責任がある場合に、離婚の請求は認められるか?ということです。
有責配偶者からの離婚請求もOK
もちろん、他にもさまざまな原因が考えられますが、不倫やDVで考えるとわかりやすいでしょう。
心当たりのある方はドキッとするかもしれませんが、昔の判例は、そのような有責配偶者からの離婚請求を一切認めませんでした。
いわば、「悪いこと」をした配偶者からの離婚請求を認めてしまえば、「悪くない」配偶者にとって酷である、ということです。
しかし、最高裁判所は上記の判例で判例変更を行って以下のように判示し、有責配偶者からの離婚請求も認められ得るとの新たな考え方を示しました。
同条1項5号は、夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなつた場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであつて、同号所定の事由につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容すべきでないという趣旨までを読みとることはできない。最大判昭和62・9・2民集41-6-1423
ただし、有責配偶者からの離婚請求にも制限はある
離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであつてはならないことは当然であつて、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。前掲最大判昭和62・9・2民集41-6-1423
有責配偶者からの離婚請求にはどのような制限があるの?
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である前掲最大判昭和62・9・2民集41-6-1423
すなわち、
- 夫婦の別居が相当の長期間に及ぶ
- 未成熟な子どもがいない
- 相手方配偶者が離婚によって苛酷な状態に置かれる等の状況がない
有責配偶者でも離婚が可能ですが、この3つのハードルを越えるのは簡単ではありません。
離婚を考えているのであれば、有責配偶者と認定されないように不貞行為等を行わないようにすべきでしょう。
離婚裁判の判例④【有利な離婚の方法編】財産分与を有利に行うには?

これまでは、ちゃんと離婚できるのか?という観点から離婚裁判に関する最高裁判所判例・重要裁判例をピックアップしていきました。
これからは、どうやって有利に離婚を進めるか?という観点から離婚裁判に関する最高裁判所判例・重要裁判例を紹介していきます。
退職金は財産分与の対象となる?
まず初めに紹介するのは、離婚時の財産分与に関する最高裁判所判例・重要裁判例です。
財産分与には、夫婦の財産の清算や、離婚後の扶養…など、さまざまな役割があるとされています。
財産分与によっていくら貰えるかは、どの財産が財産分与の対象財産になるかにより決まります。
例えば、夫に払われた退職金が財産分与の対象になれば、妻の取り分はその分多くなりそうです。
一方で退職金が財産分与の対象にならず、すべて夫のものになるのであれば妻の取り分はその分少なくなりそうです。
この点、判例は離婚前に支払われた退職金は財産分与の対象となるとしています。
さらに、離婚後に将来支払われる退職金についても財産分与の対象とする裁判例があります。
ただし、清算の対象となるのは結婚していた期間に対応する額となる点で注意が必要です。
また、退職金を清算の対象とするとしても夫(妻)に分与を命ずることが酷にならないよう配慮する必要がありますので、支払時期については、事案に応じて、離婚時に清算するとしたり(東京地判平11・9・3判時1700-78)、将来の退職金支給時に清算するとしたり(東京高判平10・3・18判時1690-66)柔軟な解決をしています。
扶養的財産分与|離婚後の生活のための財産分与
次に、扶養的財産分与についての最高裁判所判例・重要裁判例をみていきます。
扶養的財産分与とは、離婚後の生活のために行われる財産分与のことをいいます。
特に、妻(夫)が専業主婦(夫)をしていた場合、離婚してしまえば経済的に厳しい状態になることが多いと考えられます。
そこで、そんな妻(夫)を援助しよう!というわけです。
要件としては
- 権利者が扶養を必要としていること
- 義務者に扶養能力があること
の2点が必要です。
判例としては、夫の収入の3割に相当する毎月3万円を3年間支払うものとして合計108万円の財産分与の支払いを命じたもの(東京高判昭和47・11・30判時688-60)があります。
扶養的財産分与には法律上の根拠は残念ながらなく、自分の収入が少ないからといって必ず認められるものでないことには注意してください。
離婚裁判の判例⑤【有利な離婚の方法編】~親権・面会交流・子の奪い合い〜

次に紹介するのは、親権・面会交流・子の奪い合いなど、離婚と子どもに関する最高裁判所判例・重要裁判例です。
親権者の判断基準
判例も、「子の利益」に資するかという観点を中心に親権者の決定を行っているようです。
具体的にいえば、子の意思やこれまでの監護状況、今後の監護に関する意欲や方針などを見つつ、誰が子供の親権者として適切かをみているようです。
面会交流権の決定
面会交流権は、親子の交流を通して子の成長を支援する権利とされています。
面会交流権も、基本的には両親の話し合いで決めるものですが、親権同様、両親の話し合いで決まらない場合は裁判所に決定してもらうことができます。
判例が面会交流権をどのようなものにすべきか判断する場合、子と親双方の側の事情が考慮されています。
子の側の事情としては、10歳前後なら子の意思を尊重し、幼ければ子の感情を考慮するとされています。
もっとも、子の拒否的感情があっても、その感情の形成の背景を考慮し、子が拒否している場合にも母に面会交流を認めたもの(岡山家審平成2・12・3家月43-10-38)もあります。
配偶者に対する暴力は当然面会交流権を認めない方向に働きます。
児童虐待防止法上、配偶者に対する暴力が子ども自身に対する虐待でもあるとされている以上当然でしょう。
重要裁判例の中にもDV禁止法による接近禁止命令が出され離婚訴訟中の面会交流を否定したもの(東京家審平成14・10・31家月55-5-165)があります。
子の奪い合いの紛争
人身保護規則上、子の引き渡しの「人身保護請求」が認められるためには、
- 拘束の存在
- 拘束の顕著な違法性
- ほかに救済方法がないこと
ここで最高裁判所判例は、以下のように判示しました。
夫婦がその間の子である幼児に対して共同で親権を行使している場合には、夫婦の一方による右幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り、適法というべきであるから、右監護・拘束が人身保護規則四条にいう顕著な違法性があるというためには、右監護が子の幸福に反することが明白であることを要するものといわなければならないからである。最判平成5年10月19日民集47-8-5099
離婚訴訟の継続中に、別居している妻の下から2歳になる幼児を奪っていった夫に対し未成年者略取誘拐罪の成立を認めた最高裁判所判例もあります(最判平成17年12月6日刑集59-10-1901)。
離婚裁判の判例⑥~養育費を有利に決定するために〜

最後に、養育費についての判例を紹介して、離婚裁判に関する最高裁判所判例・重要裁判例の紹介を終えたいと思います。
養育費の請求手続き
離婚するときに子どもがいたら真っ先に思いつくのは養育費の請求だと思います。
たとえ子どもと別れて暮らしていても、親である以上民法上の扶養義務がありますので、当然に養育費を負担しなければなりません。
ではその請求はどうやって行うのでしょうか?
これについて、離婚の請求と別に養育費を請求することもできますが、裁判離婚の場合は、離婚請求と同時に養育費の請求をすることができます(最判平成元年12月11日民集43-12-1763)。
また、別居後未払いの監護費用(養育費とほぼ同じものです)についても同時に請求できるので、その点も便利です。
養育費の履行確保
したがって、もしも過去の養育費に未払いがあれば将来の養育費についても差押さえの申立てをすることができるようになりました(民事執行法152条3項)。
離婚裁判の最高裁判所判例・重要裁判例について知りたい方はこちらの記事もご覧ください
- 【離婚してもいいですか?】~離婚してもいいですか?と思う理由と離婚裁判に必要な理由について~
- 離婚訴訟を起こす前に覚えておきたい!〜裁判の概要と勝つために必要なこととは?〜
- 離婚裁判にかかる期間はどれくらい?~なるべく早く離婚する方法とは~
離婚裁判の最高裁判所判例・重要裁判例を紹介|どんな場合に離婚できる?有利に離婚するためには?のまとめ

中には、裁判所に言われなくても、感覚でわかる!なんていうものもあったかもしれません。
しかし、最高裁判所判例・重要裁判例として示されたものを理解することが法律の世界では非常に重要です。
世間でいう、何となくの常識、なんていうものは曖昧で、意外とすぐに覆りますが、法律の専門家である裁判官が適切な法を解釈・適用して下した判決は明確な社会のルールになります。
もちろん、最高裁判所判例・重要裁判例も変わることもあるし、類似の事案でも少し違った判決が出てしまうこともあります。
しかし、社会のルールである判決に沿った戦略は、きっと適切な離婚の方法に近いはずです。
この記事が離婚に悩むあなたの一助となることを願うばかりです。