家族信託契約とはどんな仕組み?そのメリット・デメリットを解説
「家族信託」という制度、最近導入された新しい制度なので、知っている方はまだまだ少ないようです。しかし、両親の財産を守りたい!または自分の子孫にちゃんと財産を残したい!という方にはとってもおすすめできる制度なんです。今回は、家族信託とはどういう制度なのかはもちろん、この制度を利用した時のメリット・デメリットについても紹介をしていきます。

財産管理や節税、遺言など、段取りよく行うことができるのは被相続人の健康あってこそ。
高齢化社会においては認知症や大病など財産を管理できない状態になる可能性が高まります。そのような時は、家族信託が有力な選択肢になるかもしれません。
・家族信託は財産管理の信託によって家族の行為能力をサポートできる。
・利益侵害や横領を防ぐため、弁護士のサポートを受けながら契約書を作成しよう。
家族信託とは

「家族信託」とは、家族に財産を管理する権限を与える手続きのことを指します。ここで言う管理とは、使用、収益及び処分です。一見すると成年後見制度と似ていますが、後見人と異なりあらゆる法律行為の代理は認められていません。
あくまでも、被相続人が病気や認知症になった場合に備え、特定の財産管理を家族に信託することがこの手続きの趣旨です。
家族信託の仕組み
家族信託では「委託者」、「受託者」、「受益者」をそれぞれ決めて行います。
委託者とは、自分の財産の管理・処分を受託者に任せる人のことを指します。
受託者とは、委託者から財産の管理・処分を任せられる人のことです。
受益者とは、受益者が委託者の財産を管理・処分する上で最終的な利益を得る人のことです。
家族信託では、ほとんどの場合、委託者と受益者が一致します。
つまり親が子どもに財産の管理を任せ、そこから老人ホームの費用などを払ってもらうというケースでいえば、親が委託者かつ受益者であり、子が受託者となります。
家族信託は高齢化問題の対処法として注目されている
信託という制度自体は広く使われていますが、こと家族信託が注目されるようになったのは、高齢者が自分で財産を管理できなくなる事例が増えてきたからです。具体的にいうと、平均寿命が伸びたことによって要介護の度合いが高まることや認知症のリスクが増えることが高齢者本人による財産管理を難しくしています。
家族信託をせずにいると、財産の持ち主が意思表示できなくなった時に財産を動かせなくなってしまいます。この問題はなんとしても避けなくてはいけません。
家族信託のメリットは?どんな目的を持った人に向いている?

家族信託には、大きく分けて4つのメリットが存在します。
後見人制度に代わる柔軟な財産管理ができる
家族信託は、個人と個人の信託契約に基づくものなので、家庭裁判所が関わる後見人制度よりも柔軟な財産管理ができるのが特徴です。
後見人制度では、以下のような制限があるので、自由に財産管理を行うことができません。
- 家庭裁判所または後見監督人への定期的な報告義務がある
- 後見監督人が選任された場合、後見監督人報酬をずっと支払わなければならない
- 成年後見人ができるのは、家族ではなく本人にとってメリットがあることのみ
家族信託では家庭裁判所などへの報告義務もありませんし、報酬も基本的にはかかりません。
そのため、より柔軟に委託者の意思に沿った財産管理ができるのです。
どのように財産管理が行われるかを見届けられる
また、家族信託は後見人制度とは違い、本人(委託者)が元気なうちから受託者に財産の管理や処分を任せることができます。
そのため、委託者としては自分の財産がどのように管理・処分されるかについてしっかりと見届けることができますし、受託者としても委託者の希望を聞き取りながら財産管理を行うことができます。
委託者と受託者の考えを擦り合わせる期間があることで、たとえ委託者がその後判断能力がなくなってしまっても、委託者の希望に沿った財産管理ができるのです。
認知症対策として利用することができる
認知症になってしまった場合に成年後見人制度を使うとなれば、家庭裁判所への申し立てが必要です。
また、家庭裁判所から成年後見人の許可が下りるまでには、約3~6ヵ月もの期間がかかってしまうこともあります。
そんなときでも、家族信託の制度を本人が認知症にかかってしまう前から利用しておけば、スムーズに本人の財産を管理することができます。
受益者を指定することで遺言書と同様の効果が発生する
生前であった場合でも、委託者が受益者を指定することで家族信託は遺言書と同様の効果を持つことができます。
家族信託のデメリット

家族信託をすると財産の管理者が決まってしまうため、次のデメリットを考えながら慎重に行うことが望ましいです。
家族信託には限界がある
家族信託は財産管理を任せる契約にすぎないので、ある種の限界が存在します。
例えば、成年後見人制度では「身上監護権」というものが認められているのですが、家族信託では「身上監護権」は認められていません。
例えば、委託者である父親が入院することになったとき、「受託者」の身分だけでは入院手続き等を行うことはできません。
どうしても「身上監護権」が必要な状況になった場合は、成年後見人制度を利用して、後見人になる必要があります。
ただ、一般的な話でいえば家族信託は子どもに任されることが多い制度ですので、子どもという立場から必要な手続きをできるケースがほとんどです。
税務申告の手間が増える
資産の一部又は全部を信託財産とし、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書と信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります。
また、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に、信託財産に関する明細書を別に作成して添付する必要もあります。
税務処理に慣れていない方にとっては、結構な重労働になってしまう恐れがあります。
受益者が遺留分を侵害する可能性がある
受益者は、単純に財産から生み出された果実を得るだけでなく相続においては受益権自体が財産として評価されます。つまり具体的な財産がなくても受益権の価格が遺留分を侵害する可能性があります。遺留分侵害額請求が認められた場合は、代償分割をすることになるでしょう。
受託者の決定が難しい
家族信託を行う場合、受託者は財産を自由に運用できる権利を有しているため、受託者がその気になれば受託者自信の都合で勝手に財産を利用することができてしまいます。
そのようなケースを防ぐためには、受託監督人等を配置し、受託者の動きを監視するのが良いでしょう。
逆に家族信託をだれもやりたがらないケースもあります。いざというときは弁護士のサポートを受けましょう。
家族信託の手続きと費用について

家族信託を開始するための手続きや費用について照会します。
家族信託の手続き
家族信託は信託契約に基づき開始します。信託は包括的に委任する契約では無いため財産の範囲と管理方法を明記してください。また、信託財産が私有財産と混同するのを防ぐためにお金の管理は信託用口座を開設して行いましょう。
不動産の受託をする場合はその旨を登記します。
家族信託の費用はどのくらい?
家族信託の費用として考えられるものは以下があります。
- 契約書の実費(公正証書であれば作成の料金がかかります)
- 不動産の登録免許税
- 外部からサポートを受ける場合はその報酬
- その他必要に応じた実費
契約そのものはお金をかけずに行えますが、先のことをよく考えずに信託契約をすると契約の不備に苦しめられることになります。結局、専門家に相談することになるなら事前に備えるのが望ましいです。
家族信託は弁護士に相談するのがおすすめな理由
弁護士は法律の専門家ですから、家族信託の後も継続的なアドバイスを受けることが可能です。相続の実務に強い弁護士の中でも家族信託対応に自信を持つ方に依頼してください。
まとめ

家族信託は比較的新しい制度ですが、家族に寄り添った財産管理ができる点が魅力です。
特に、成年後見人制度では実現できない柔軟な財産管理ができる点や、孫にも子孫を残せるという点から、気になる方も多いのではないでしょうか?
しかし、家族信託をするためには信託契約を書面で交わす必要がありますし、その内容の記載方法によっては望む通りの財産管理が行われない可能性もあります。
家族信託が気になったら、まずは弁護士事務所に相談です。