離婚手続きにおける子供の氏や戸籍変更について、状況から逆引きで弁護士が完全解説
今回の記事は、離婚によってご自分の姓や、子供の戸籍について悩んでいる方向けです。現状の行政制度では、結婚や離婚によって、女性の姓や戸籍は変動が激しいです。自分の、そして引き取った子供の姓や戸籍をどうすればよいか、目指すゴールから手続きを知れるように解説していきます。

今回ご解説いただく弁護士のご紹介です。
村上 兄(むらかみ きょう) 弁護士
ATOZ法律事務所
第二東京弁護士会 所属難解な法律問題への対応方法をわかりやすく説明。依頼時のみならず、その後も継続して相談できるようなリーガルサービスを目指す。
得意分野は男女問題や労働問題を始め多岐にわたる。
離婚時の戸籍の動きと変更手続きの流れ、全体像
この図が示す情報の中で大事なことはいくつかあります。
離婚時の子供の戸籍の状態
離婚で子供の親権を引き取ったとしても、正しく手続きをしない限りご自分と同一の戸籍に入らないのです。子供の戸籍についてはこの部分をご存知でない方が非常に多く、手続きをされていない方が多いです。
離婚後に子供の戸籍を変更しないと困ること
子供と戸籍が違うことで行政関連の各種手続きに遅滞が生じたり、場合によっては手続きができないこともあります。
加えて、子供と姓が違うことで生活しづらい、といったこともありえます。
次の段落から、状況別に取るべき手続きを解説していますので、ぜひ手続きの参考にしてください。
離婚後の手続きで、自分の姓に関するもの
離婚後に旧姓に戻る場合
必要な手続き
特にありません。離婚後、特段の手続きを取らなければ自分の姓は旧姓に戻ります。
必要書類
特にありません。
離婚後も元配偶者の姓のままでいる場合
必要な手続き
離婚後3か月以内に市区町村に婚氏続称の届を提出することが必要です。届けの正式名称は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」となっております。
実際には、離婚時に「苗字は元に戻すのか?」という流れで一緒に検討をして、離婚後も元配偶者の姓でいることを決めた場合には、この手続きをされる方が多いです。
婚氏続称をする際は、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で、「新しい戸籍を作る」を選びましょう。
必要書類
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合)
- 届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
手続きをする場所
区役所や市役所にある戸籍課等の戸籍を扱っている窓口を利用することになります。
離婚の際に称していた氏を称する届は戸籍課窓口で受け取ることができるため、とりあえず印鑑(本籍地以外の自治体では戸籍謄本も)を持って窓口へ行き、婚氏続称をしたい旨を伝えましょう。
自治体によってはHPでダウンロードできる場合もあります。
離婚時に旧姓へ変更したが、結婚時の姓に戻す場合
離婚の日から3か月以内
離婚後も元配偶者の姓のままでいる場合と同様に、市区町村に対して「婚氏続称の手続き」を行います。
離婚の日から3か月経過後
必要な手続き
家庭裁判所に対して「氏の変更許可の申立て」を行うことになります。
家庭裁判所で氏の変更許可を認めてもらうのは、市区町村のへ婚氏続称の届を提出することに比べるとかなり大変です。離婚後も元配偶者の姓でいたい場合は、できる限り3か月以内に”婚氏続称の届”を提出しましょう。
必要書類等
申立書が必要です。申立書は下記URLからダウンロードが可能ですので、そちらを印刷して送付することもできます。
またそれに付随して、申立書に貼付する収入印紙800円分、 連絡用郵便切手(申立先の裁判所に確認が必要)といったものも提出する必要があります。
これ以外に審理のために追加の書類提出を求められる場合もあります。
通常必要になる他の資料
申立人の戸籍謄本
申立人の戸籍謄本は原則必要です。
同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書
申し立てる人が氏を変更することによって、氏が変わることになる家族の同意書が必要です。
例えば、自分の戸籍に子供も入っている時のように、「ご自身が姓(氏)を変更する場合に、それに伴って自分の子供の姓も変わる場合」に、その子供が15歳以上であればこの同意書が必要となります。
特に書式は問われませんが、同意することを示す内容、日付、署名、押印が必要です。
氏の変更理由を示す資料
婚氏続称をした後に氏の変更許可を求める場合には、婚姻前の申立人の戸籍から現在の戸籍までの全ての謄本の提出する必要がある場合があります。
氏の変更が認められるための「やむをえない事由」とは
「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」がなければならないとされています。
「やむを得ない事由」として、単に「変更したい」「慣れない」「気に入らない」という理由ではだけでは認められず、現在の氏により社会生活上で不利益・不便が生じているなどの事情が必要です。その他には、例えば、婚氏続称の手続きを行った後の場合には、その姓が社会的に定着する前に氏の変更許可の申立てをしたか否か、姓の変更により第三者との関係で悪影響が生じる恐れがないか(社会的弊害が発生する可能性がないか)等の様々な事情を考慮して「やむを得ない事由」があるかを裁判所が判断することになります。
手続きをする場所
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
離婚手続きの中で子供関連のもの
自分が旧姓に戻り、子供を自分と同じ姓にしたい場合
原則として、子供の姓は結婚時の姓のままです。なので何もしないでいると、自分の姓は結婚前のものに戻ることになりますが、子供の姓は変わりません。
必要な手続き
家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」を行います。子供が15歳以上の場合は子供本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。
必要書類等
申立書(裁判所のHPからダウンロード可)、子供の戸籍謄本、父母の戸籍謄本が必要です。
父親と子供の戸籍はこの時点では同じはずですから、子供の戸籍謄本を取得すれば、父親の戸籍も一緒に手に入れることができます。離婚が理由で申し立てるので、それを説明できるよう離婚の記載のある戸籍謄本が必要です。
それから収入印紙(子一人あたり800円)、返信用の郵便切手、届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)も併せて必要になります。
手続きをする場所
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自分が旧姓に戻り、子供は元配偶者の姓のままにする場合
必要手続き
必要な手続きは特にありません。離婚届を提出すれば、自動的にこの状況になります。
この状態を選択する理由
特別な手続きがいらないという点と、旧姓に戻る配偶者の気持ちの問題からこのような選択をする人もいるようです。
例えば、子供の日常生活上の問題(いじめを避ける目的など)や、子供関係の名前変更手続の必要がなくなるラクさ、などが理由としては有るかと思います。
その上で自分は配偶者の姓でいたくないという気持ちを優先できる、というメリットがあります。
実は離婚をして自分は旧姓に戻ったとしても、子供は元の配偶者の戸籍のままでいることを知らない、という方が多いのも事実です。「離婚したら親権者や実際に養育をしている者の戸籍に子供も入る」という勘違いをしている方もいます。
注意点
離婚後、自身が元配偶者の戸籍から抜ける場合には、自身が新しい戸籍の筆頭者とならなければ、子供をその戸籍に入れることができません。したがって、離婚に際して、自身の親の戸籍に戻る形で旧姓を選択する場合には、そのままでは子供と一緒の戸籍になることはできません。
離婚後、自分の戸籍に子供を入れたい場合
必要手続き
子供の戸籍変更手続きが必要になります。
前提として、離婚後、自身が元の配偶者の戸籍から抜け、新しく自らが筆頭者となる戸籍を作り、更に家庭裁判所の手続を通じて、「子の氏の変更が行われている必要があります。
必要なもの
子の氏変更許可審判書謄本、入籍届、本籍地以外に届出をする場合は子の戸籍謄本および入籍する親の戸籍謄本、届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)、が必要です。戸籍については何が必要なのか、あらかじめ役所に問い合わせておくとスムーズです。
変更手続きの方法
市区町村の戸籍を扱う窓口に入籍届を提出します。入籍届は戸籍を扱う窓口にて受け取ることができます。
この手続が必要な場合
離婚をしても、子供の戸籍変更手続きをしない限り子供の戸籍は筆頭者である元配偶者のところに入ったままなのです。この戸籍の制度を理解していない方は子の入籍届を出していない場合があります。
この手続が不要な場合
離婚後も、子の教育に関して父母の関係が良好であり、戸籍等の取得も元々の戸籍の側の親が協力的に行ってくれる場合には、手続きを行わない場合があります。
手続きの注意点
具体的には、パスポート発行や相続手続等の子の手続で戸籍が必要になる場合に変更を検討される方が多いかと思います。
戸籍を移していなければ、元配偶者の本籍地の役所から戸籍謄本等を取得する必要があるため、それが遠方の場合や本籍地が変更されていた場合には戸籍の取得に時間を要する恐れがあります。
自治体によってゆるさが違うので、確認が厳しいところだと時間がかかってしまい、旅行に先立つパスポート申請などの手続きに間に合わない場合もあります。
離婚後に手続きが必要な「子供関連の手当」
児童手当の受取人の変更又は受給申請
児童手当とは
中学校を卒業するまでの児童を養育している家庭に支給されます。特にひとり親家庭限定、などの条件はなく、子供がいる家庭であれば婚姻中から受給を受けているご家庭も多いです。
変更が必要になる場合
離婚しても変わらず受給できますが、受給者が子供を預かる人になっていない場合や、受取口座が変わる場合には手続きが必要です。
逆に正しい受給状況になっていれば変更する必要は取り立ててありません。
もとの受給者は誰か
各家庭で誰がもともと受給者になっているか、これは完全にケースバイケースですので、受給者が誰であるかは事前に確認をするようにしましょう。
この手続きに元配偶者の協力は必要か
必要な場合があります。元配偶者の協力が必要な状況としては、住民票の変更がなされておらず、元配偶者と同じ住所地に住民票がある場合です。
その場合、元配偶者への児童手当の受給を止めるための「受給事由消滅届」(名称は自治体により異なる可能性があります)を元配偶者が提出する必要があります。
この手続に元配偶者の協力が得られない場合
子供の住民票が元配偶者と同じ場合で、元配偶者の協力が得られないときは、住民票を新たな場所に移した上で、新たに児童手当の支給申請をすることで、支給を受けることになります。
役所でもこのような場合の対処について相談に乗ってくれる場合がありますので、お困りの際には相談すると良いでしょう。
児童扶養手当の受取申請
児童扶養手当とは
生計を一にする子供を持つひとり親を対象とした手当です。
受給額と計算方法
満額は、子供1人の場合で月額42,910円です。ただし子供が2人以上いる場合でも2倍、3倍と増えるわけではありません。子供2人で満額53,050円、子供3人で満額59,130円(2019年4月現在。物価変動率に基づき変動。)となります。
児童扶養手当には所得制限があり、だれでも受け取れるわけではありません。例えば子供が1人の場合、限度額は所得87万円(収入で160万円)となります。
必要書類
一般的には次のようなものが必要かと思われます。ただ、正確なものは各自治体への確認が必要です。
請求者及び児童の戸籍謄本(受給資格が「離婚」の場合には離婚したことが記載された戸籍謄本等)、課税証明書、マイナンバーが分かるもの、請求者の身元を確認できるもの、口座番号がわかるもの等(請求者名義の預金通帳・キャッシュカード)です。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から、一部負担金を差し引いた額を助成する制度です(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)
東京都では、住民税課税世帯では一部負担金1割としています。
必要手続き
お住まいの区市町村のひとり親家庭等医療費助成担当課に医療助成費の申請する必要があります。
お住まいの地域の役所へ「マル親医療証の交付」について問い合わせるのが最も確実かと存じます。
その他、ひとり親が受けられる公的支援制度
下記にその他にひとり親が受けることのできる公的支援制度を記載します。
ただし、すべてが受けられるわけではなく、受給には条件があります。ご自身がその条件に該当しているか、どんな書類が必要かについては、直接制度を運営する役所や機関へご連絡してのご確認が確実です。
- 所得税や住民税の軽減(所得に応じた寡婦(寡夫)控除)
- 水道料金の減免
- 公営住宅の優先的な入居
- 就学援助制度
- 児童育成手当(各自治体により実施状況や受給条件・受給額などが異なります。18歳未満の子を扶養するひとり親家庭に支給されるもので、東京都で月額13500円になります 。)
- 母子福祉資金貸付、父子福祉資金貸付制度
- JR通勤定期乗車券の割引制度
その他の離婚時における子供に関する手続き
健康保険の自分と子供の変更
扶養から外れた場合は変更必要
元配偶者の被扶養家族として配偶者の健康保険に加入し利用していた場合、離婚により元配偶者の被扶養家族ではなくなるため、健康保険制度を利用するためには手続きが必要となります。
子供を自分が引き取ることになった場合は、これにより子供の健康保険の変更も必要になります。
自分が働いている場合
すでに自分が働いていたり、新しく仕事を始めたりする場合、会社の社会保険に加入することもできますので会社の人事課に問い合わせましょう。なお、その際に子供も自分の扶養家族として加入出来るようにすれば、市区町村役所での手続きは不要です。
自分が働いていない場合
国民健康保険に入ることになり、役所での手続きが必要です。
一般的に「子供の健康保険は父親の扶養になっていたが、離婚後は母親の健康保険に入る」という形が多いです。
変更に必要な書類
健康保険証と、健康保険資格喪失証明書が必要です。
子供の健康保険証が元配偶者の元にある場合
基本的にまずは渡してもらえるよう連絡をするしかありません。もし渡してもらえない場合は、自分の加入する健康保険組合や住所地の自治体の役場・役所の国民健康保険窓口で相談することになります。
場合によっては、弁護士から内容証明郵便等で交付を催促するという方法を執る場合も考えられるでしょう。
幼稚園や保育園、学校への連絡
意外と子供の通う教育機関への諸連絡が漏れ、元配偶者の方とのトラブルの種になり得るので注意が必要です。
引き落とし口座の変更
離婚により学費用の口座が変更された場合は、その旨学校に連絡が必要です。
新住所の連絡
引っ越しによって住所が変更された場合は、新しい住所を学校に連絡しないと書類などが正しく届かなくなります。
緊急連絡先の変更
非常時の学校からの連絡先も元配偶者の電話番号になったままの方も時々いらっしゃいます。子供が学校で怪我をしたり、体調が急に悪くなった場合にすぐに対応できないと非常事態を招きかねません。
離婚によって子供を引き取った場合は自分がいつでも出れる連絡先に変更してもらうようにしましょう。
名字を変えたくないなどの相談
離婚により名字が変更されることになるが、子供の名字も変わることで学校でのいじめを危惧される方もいるでしょう。
学校によっては名字を以前のまま継続して対応してくれるところもありますので、離婚で子供の名字も変わることを不安に感じたら相談してみると良いでしょう。
学資保険や医療保険などの手続き
情報の変更
これらの契約を継続したままにする場合には、姓の変更のほか、受取人等の変更が必要となる場合があります。
情報の変更を行う者
手続きは契約者が行う必要があるため、契約者が元配偶者の場合には、元配偶者に手続きをしてもらわなければなりません。
元配偶者が手続きに協力しない場合
氏の変更や受取人の変更が行われていない場合、実際に保険金の受取りが可能な時期にそれを受け取れなかったり、受取に時間を要してしまう可能性があります。
あらかじめ対策をしておかなければ、元配偶者が手続に協力しない状況となった後では打つ手があまりないというのが実情です。例えば、離婚時に離婚公正証書を作成して、契約情報の変更への協力することや満期受取金は子供のために使用すること等を定め、法的拘束力を持たせておき、事前に対応しておくことが重要となります。
名義人にやってもらうしかないので、確実な対応をしていくことが必要です。
離婚手続きと子供の問題、ひとりで対応可能か
基本的には本人で対応できる
ケースバイケースですが、やはり裁判所が絡む手続きがなじみがないため、複雑に感じられる方が多いのではないでしょうか。また、保険関係の手続も、社会保険から国民健康保険に切り替える場合には資格喪失証明の取得等は元配偶者の会社に行ってもらう必要があるため、複雑に感じることもあるかもしれません。
ですが、基本的には、子供に関する手続で弁護士が入らなければならない程の複雑な手続というのはあまり多くありません。家庭裁判所への手続についても基本的には家庭裁判所へ相談すれば個人でできるレベルのものですので、まずはご自身で対応するということを検討されてもよいでしょう。
弁護士への相談や依頼が必要になりえる状況
氏の変更の申立て等の場合で、「やむをえない事由」に当たるかといった法律的な判断が難しい場合やそれを裁判所に認めてもらうための複雑な活動が必要となるとき、また、そもそも弁護士に依頼すべき状況なのかを知りたいときには、弁護士に相談するのがよいと思われます。
実際に弁護士に依頼すると費用も掛かってしまうため、私が弁護士としてご相談に受ける場合には、「まだ費用をかけてまで弁護士に依頼する段階ではないのでは?」「具体的に○○といった状況になったら弁護士への依頼を考えたらいかがでしょうか」とアドバイスをすることもあります。
まずは、自分の現在地を知ることが大事ですし、法律相談自体は30分5000円程度で行っているところも多くあります。ご自身の状況に不安な方やそもそも弁護士に依頼すべきか迷っている方は一度はご相談されて正確に自分の状況を理解されるべきかと思います。
離婚前からできること
夫婦間で離婚後に協力して行う手続きがあるのであれば、それをリストアップして、事前に準備できるものは準備することがスムーズに手続きを進めるために得策です。会社への社会保険の資格証明書等の発行申請についても事前に夫婦間で話し合っておくことでスムーズに着手できると思われます。
また、場合によっては先述したように公正証書等の作成をして、こういった手続きを遅滞なく行えるように法的拘束力を持たせておくことも一つの手かもしれません。
先生から補足や出典等
手続きに際しては、一つ一つを各自治体等の関係機関に確認して、進めていくことが確実であり、かつ、スムーズにいく方法です。
また、弁護士が一般の方向けに書いた離婚のための準備や離婚に関する手続を書いた書籍もありますので、参考に読まれるのもよいでしょう。
離婚後子供に関する手続きで悩んでいる方へメッセージ
離婚後の状況では、細かな手続に肉体的にも精神的にも疲れてしまうかもしれません。
そのようになってしまうのを避けるには、事前に出来る限り手続等をリストアップし、大変な中でも余裕をもって、対応することが肝要です。
離婚は夫婦の問題であり、子供には関係のない問題です。夫婦の離婚に関して、その影響が子供に及んでしまうことは、子供が健全な発育をしていく上で避けるべきであることは言うまでもありません。
離婚後の子供の手続について、父母間で協力できることは可能な限り協力し、夫婦の離婚後も子供が健全に成長・発達できる土台作りをしましょう。
もしも手続に困ることやトラブルが生じた場合には、一人で抱え込まず、各関係機関や弁護士に相談し、解決の糸口を探して、少しでも早く適切な対応をとるようにするのがよいでしょう。