離婚時に親権がいらないという方へ、親権放棄という可能性やその前に考えてほしいことを弁護士が解説します。
やむを得ない事情や、自分は不適格であると考えることにより、離婚時に親権はいらないと考える方もいらっしゃいます。今回はそんなときに検討できる方法としての親権放棄や、その前に考えてほしいことを弁護士に解説してもらいます。

今回ご解説いただく弁護士のご紹介です。
安藤 秀樹(あんどう ひでき) 弁護士
安藤法律事務所 代表弁護士
仙台弁護士会 所属農学部出身。理系出身であることもあり、わかりやすく・納得のいく説明が得意。物腰柔らかく、気軽に相談できることを大事に弁護活動を行う。
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離婚時に親権がいらないという方へ
離婚時の親権の前提
子どもを育てるのは親の義務であり責任です。法的にも両方の親が親権を手放すことは出来ず、親権者を決めないままの離婚は認められていません。
つまり、どちらも親権をいらないと主張している場合、親権者を決めることができないので、そのままでは離婚はできません。
双方が親権をいらないと主張する際の対応
夫婦のどちらもが親権を持たないということは原則として出来ません。しかし「病気やその他やむを得ない事情」がある場合には、裁判所の許可を得て、親権を辞退することが出来ます。このような理由で親権を手放す場合には、「やむを得ない事情」が終了した場合には、親権を回復するといった手続をとることも出来ます。
具体的には、親が病気や虐待など、子どもの福祉にとってふさわしくない環境が想定されたり、病気や経済的な事情により子育てすることが難しい場合については、家庭裁判所の決定により、親権を辞退したり親権者とは別に監護権者を父母以外の第三者に定めることを検討することもできます。
※民法837条1項・・・親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
その場合、子どもの祖父母、叔父叔母等の親族に未成年後見人や監護権者となってもらい、子どもを育ててもらうという方法があります。適切な親族がいないのであれば、監護権者として、児童養護施設を選択することも考えなければなりません。その他にも服役する場合や、仕事などにより海外に行く場合(特に安全ではない地域)も、親権を辞退したり監護権者を父母以外に指定できる場合があります。
※監護者とは・・・監護者は子どもの側にいて、子どもの世話や教育をする権利義務のことをいいます。この監護権は、民法820条で子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う、と定められています。つまり、監護権は親の持つ権利であると同時に義務でもあるのです。
親権をいらないという理由が環境的な要因なら
仕事などで忙しく、子どもと過ごす時間が取れない場合は、まず親族や保育所に預けるなどして対応するようにしましょう。それでも難しそうなら、児童相談所などに相談し、一時保護といった行政による介入を受けるのもやむを得ないところです。
離婚の際には、親権は現在の主に子育てをしている方が優先して獲得するケースが多いです。現在、主に子育てをしている場合には、特別な事情がない限り、親権者として指定されることとなります。親権者として指定された場合には、親としての責任をしっかり果たしましょう。どうしても子どもの親権を放棄したいという方は、実際に弁護士に相談すれば、相談者の状況に応じて、親権放棄が認められるのか、親権者変更などの方法も含めて、様々な角度からアドバイスをしてくれます。
親権の問題は子どもにとって非常に重要です。親権を親が放棄するとなれば、子どもに与える影響も計り知れません。親権だけでなく監護権などの問題も合わせて法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも親権者を決める判断基準
どちらが親権者となるべきかの判断要素は、親権の奪い合いであっても譲り合いであっても、その判断基準に変わりはありません。例えば、子どもへの愛情や経済的に安定しているか、子育てに十分な時間がさけるか、などもポイントとなります。さらに、子どもへの今までとこれからの監護状況やも重要な判断基準となります。「離婚時に親権者を決定する判断基準や、夫婦が気になることを弁護士が解説」では、親権者を決める際の判断基準などを詳しく説明してありますので、ぜひ参考にしてください。
親権者の放棄を検討する場合
協議で親権を放棄したい
協議離婚をするとき、離婚届けの親権者欄で配偶者の名前を記載することで、離婚後の親権者が配偶者になり、自分は親権を手放すことができます。離婚のときに親権を放棄する最も簡単な方法であるといえます。しかし、相手の合意が得られなければ成立しません。
調停で親権を放棄したい
協議で親権者を決めることができなかったときは、夫婦関係調整調停を申し立てて、調停手続きの中で親権者を配偶者に指定するべきだと主張することになります。調停での話し合いで配偶者が親権者になることになれば、それで親権を手放す手続きが終了です。
話し合いで親権者が定まらなかった場合にも、家庭裁判所が審判で配偶者を親権者と定める場合には、親権を手放す手続きが完了します。
裁判(離婚訴訟)で親権を放棄したい
調停手続きを経て、審判により自分が親権者と定められ、それに納得がいかない場合や、そもそも離婚の話し合い自体がまとまらなかった場合は、離婚訴訟を提起し、その中で親権者を配偶者とするよう主張することになります。
自身が親権を行使できない理由や、相手が親権者にふさわしい理由を主張していくことになるでしょう。親権者の決定方法についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
先生から一言
離婚後、親権者にならない場合であっても、子どもの親であることには変わりありません。面会交流や養育費などを含め、離婚した後も子どもと関わっていくことが、子どもの成長や将来のために非常に大切です。
夫婦は離婚してしまったとしても、子どもにとってはかけがえのない両親です。そのため、親権者であってもそうではなくても、子どもが成長したあとも子どもに頼られるような関係を継続していってほしいと思います。
また、子どもに関する問題は、自分で抱え込んでしまうと、精神的に追い込まれてしまうことも珍しくありません。悩んだら、弁護士を含む第三者に相談してみたり、行政によるケアを受けるといったこともおすすめです。まずは、ひとりで悩みを抱え込まないことが大切です。
お悩みの際には、是非お近くの弁護士に相談してみてください。