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離婚調停にかかる費用はどれくらい?自分で行う場合と弁護士依頼の場合の概算を弁護士が紹介します。

夫婦だけの話し合いによる離婚は難しそう、でも離婚調停の費用ってどれくらいかかるの?今回はそんな疑問に現役弁護士が回答します。弁護士を頼む場合と頼まない場合の相場を確認して、安心して離婚調停に臨めるように準備しましょう。

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今回ご解説いただく弁護士のご紹介です。

安藤 秀樹(あんどう ひでき) 弁護士

安藤法律事務所 代表弁護士
仙台弁護士会 所属

農学部出身。理系出身であることもあり、わかりやすく・納得のいく説明が得意。物腰柔らかく、気軽に相談できることを大事に弁護活動を行う。 

詳細はコチラ

 

離婚調停にかかる費用はどれくらい?

離婚調停を自分で申し立てる場合は、そこまで高額なお金は必要ありません。3000円程度で、家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。

しかし、協議では夫婦間の意見がまとまらず調停を申し立てる場合、場合によっては、弁護士への依頼が必要なこともあります。

 

最初の相談に関しては、無料で行っている法律事務所も多くあります。無料でなくても30分5000円程度の事務所が多いです。

それ以降の相談、依頼をする場合は、事務所によって金額は変わってきますが、着手金20~40万円程度かかることが多いです。また、報酬として同程度の額がかかります。

 

離婚調停では何を準備しなければならず、それぞれいくらくらいかかるのか、項目ごとに紹介していきますので、参考にしてみてください。

 

離婚調停にかかる費用(1) 自分で申し立てをする場合

あまりお薦めはいたしませんが、弁護士への相談をせずに自分だけで調停を行う場合、おおよそ合計3000円程度で行うことが出来ます。以下の項目で代表的な内訳を見ていきましょう。

 

夫婦関係事件調停申立書/0円

夫婦関係事件調停申立書とは、離婚調停をするにあたり、家庭裁判所に提出する書面です。

雛型等は家庭裁判所に備え付けのものがあるほか、裁判所のHPからダウンロードもできるので、作成にあたっては基本的に費用はかかりません。

 

戸籍謄本取得費用/450円(1通)

戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したもので、全部事項証明ともいいます。

本籍のある市区町村の役所で申請することによって取得することができます。郵送で取得することも可能です。

 

収入印紙代/1200円

離婚調停を申し立てるにあたって、収入印紙を購入し、家庭裁判所に提出する必要があります。離婚調停の手続きを利用する手数料的な意味合いがあります。

収入印紙は、郵便局やコンビニで買うことができます。

 

切手代/1000円前後(家庭裁判所により異なる)

離婚調停を家庭裁判所に申し立てた場合、相手側に書類を郵送するために、切手代を裁判所に提出する必要があります。金額と組み合わせは申立をする家庭裁判所によります。

また、それぞれの家庭裁判所によって提出を求められる切手の種類が異なりますので、申立をする家庭裁判所に確認する必要があります。

 

住民票取得費用/200~300円(1通) ※状況により必要な場合有

相手の住所が不明な場合など、状況によって住民票が必要な場合があります。住民票は、住所のある市区町村の役所で取得します。最近では、マイナンバーカードがあればコンビニでも発行することも可能です。

 

離婚調停にかかる費用(2) 離婚調停を弁護士に依頼する費用

弁護士費用は、特に明確に金額が決められているわけではなく、事務所によって、そしてご相談者様の状況によっても様々です。ここでは、平均的な弁護士費用についてご紹介します。おおよその合計は40~80万円程度になります。

 

相談料(1時間)/0~1万円

離婚調停を弁護士に依頼する前に、弁護士のアドバイスを受けるためにかかる費用です。

現在の状況を弁護士に伝え、今後どのように離婚の手続きを進めたら有利な結果を得ることができるかを相談するために必要な費用です。

 

着手金/20万~40万円

離婚調停の申し立てをした場合に、依頼時にかかる費用です。

離婚するか否かが争いになっている場合に比べ、慰謝料請求や養育費の請求についても争っている場合、着手金も増える傾向があります。

 

報酬金/20万~40万円

離婚調停で解決・終了した時点でかかる費用です。

相場としては20万~40万円程度ですが、財産分与、慰謝料の請求額次第で増えることもあります。

 

実費等

出廷手数料をとっていたり、遠方だと日当が発生することもあります。

これらの実費等は弁護士によって着手金にあらかじめ組み込んでいたり、別途発生する場合もあり異なりますので、契約書や、弁護士からの説明で確認しましょう。


 

離婚調停を弁護士に頼むメリット

離婚調停の見通しを立てられる

離婚調停を開くことになったら、まず何からすればいいのかわからない人も多いと思います。弁護士に相談することで、まずは何を準備すればいいのか把握することができます。

 

また、弁護士から最終的にどのような結論になりやすいかを聞くこともできます。

慰謝料を請求したいのであれば、状況や今ある証拠から、請求できるかどうかやどのくらいの額に落ち着きそうか伝えます。財産分与については、「どういった財産がありますか?」などとヒアリングした上で、ある程度の計算ができます。その他、養育費や親権についてもこういう風になる可能性が高いですということをお伝えすることができます。

 

また、調停の流れなど手続面についても、「3回くらい調停をして、ダメだったら裁判になることが多いですよ」などと具体的にお伝えすることができます。

 

調停委員に伝わりやすく話せる

弁護士に依頼した場合、弁護士は調停に同席します。それだけでも心強いのかなとは思います。また、弁護士は限られた調停の時間で「これは財産分与の話です。こっちは、慰謝料です。これは、親権の話ですよ」などときちんとポイントや範囲を絞り、法的根拠も示した上で話をするので、調停がスムーズに進みやすくなります。

法律に関する知識がないと、「あれもこれも言いたい」となってしまい、結果的にピントがずれかねません。

弁護士に依頼することで、効果的な主張に絞ることができるため、調停が早く終わりやすくなることも考えられます。

 

書面作成を頼める

調停に必要な書面の作成を、弁護士に依頼することができます。

弁護士は、夫婦関係事件調停申立書だけでなく、その他の主張書面(慰謝料に関するもの等)も作成します。また、資料があれば整理し、提出します。(写真、通帳のコピー、査定書、源泉徴収書等)

 

申立書を作るのは比較的簡単なものですが、それ以降の財産分与の具体的な計算、難しい養育費の計算などは、専門的な知識がないと難しいと思います。

また、相手に弁護士がついている場合、「額はこれくらいが妥当だ」という書面が出されると、仮にそれが相場から外れているものであっても引っ張られることもあります。もし弁護士がついていれば、その額がおかしいと気づいた上でしっかりと反論をしていくことができます。

 

また、資料を出すタイミングについても、財産分与等の金銭関係の資料については1回目で出した方が良い場合が多いですが、慰謝料関係の写真などは、裁判所限りで提出したり、いきなり出さずに、調停が進んでから出した方が相手の感情を逆立てずうまくいく場合もあります。そういった駆け引きについても、離婚調停の経験豊富な弁護士に頼んだ方が安心だと思います。

 

調停不成立後になった後にも備えられる

調停が不成立になった場合、次は裁判になります。弁護士に依頼しておくことで、そうなった場合にも備えることができます。

 

調停と裁判には継続性がありますので,弁護士は裁判の準備を兼ねて調停に臨んでいます。裁判に進んだ場合にも、証拠や資料も揃っており、どこが争点かわかっているのでスムーズに進むことが期待できます。

また、裁判は書面を作るのが調停よりも大変なので、裁判に進みそうな場合にはやはり調停の段階から弁護士に依頼しておいた方がいいでしょう。

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どのような状況になったら弁護士に依頼すべきか

相手との対立が強い場合や、調停委員と話がかみ合わないと感じた場合には、弁護士に依頼すべきだと思います。そのような場合には裁判に進む可能性が高いですが、前述の通り調停から頼んだ方が話が早いです。

また、慰謝料など金銭を請求されそうであったり、請求したいという条件面の闘争がある場合には、弁護士に依頼をすべきでしょう。養育費や財産分与など難しい計算が必要な場合にも、弁護士に依頼した方が安心だと思います。

 

離婚調停についてお困りのご相談者様へ一言

離婚調停の弁護士費用は決して安いものではありませんが、自分にとって有利な主張をしっかりと行い、調停を円滑に進め、その後の生活を安定させるためのものと考えると、高すぎるとは言えないのではないでしょうか。

離婚調停で調停員に自分の考えをうまく話せない場合には、弁護士を通して話した方がスムーズに進むこともあります。また、養育費や財産分与の計算は専門的で難しい部分もあります。

そのような場合は、是非弁護士に相談にいらしてください。裁判の可能性がある場合にも、調停の時点から弁護士に依頼しているとその後の手続きもスムーズに進むことがあります。

その場合も、是非弁護士にお気軽に相談にいらしてください。

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