パートでも有給は取得できる?有給のルールと注意点を解説
パートだから有給なんて関係ない…と思っていませんか?実は正社員と同じように勤務期間に基づいた有給が付与されます。パートだけど有給を取りたいとお考えなら、まずはパートが有給を取得できる仕組みを知りましょう。

・パートも有給は取得できる
・有給が付与されるには一定の勤続年数が必要
・正社員と同じく、無条件とはいかない
パートも有給を取得できます!ところで、有給って何だろう?
子育てや家事と仕事を両立するにあたって、シフトの融通がききそうだからとパート勤務を選ぶ主婦の方も多いと思います。
パートで働く方は「正社員と同じように有給が取得できればいいのに」と感じているのではないでしょうか?
実は、ある一定条件をクリアすればパートでも有給を取得できます!
有給=正社員の実に与えられた権利だと認識している方に、そもそも有給とは何なのか、有給の取得条件について以下で解説します。
有給とは?
そもそも有給とは、年次有給休暇の略称で、取得しても休んでも給与が発生する休日です。
労働基準法第39条で定められた休暇になります。正社員に限らず、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与されるものです。
そのため、パートが家族との時間を大切にするために休んだり、旅行のために休暇を申請したりしても、給与を貰える場合があります。
有給の取得条件は?
有給の取得条件については、労働基準法の第39条に記載されています。
「第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
引用:労働基準法第39条
このことから、雇用後、半年以上継続して所定労働日の8割以上出勤しているパートであれば、有給が取得できます。
パートが取得できる有給日数を計算してみよう
有給は、労働者に与えられた権利です。一定条件はありますが、パートであっても有給は取得できます。
「パートが有給取得できるのはわかったけれども、有給日数はどのように計算したらいいのかわからない」という方は少なくありません。ここでは有給日数の計算方法を紹介しますが有給の規定は就業規則にもあるため改めてご確認ください。
と悩んでいる方もいるかもしれません。
そこで以下では、
- 有給日数の計算方法
- 有給を取得した場合、給与はどうなる?
の2点について解説します。
有給日数の計算方法
まず、有給日数の計算方法は所定勤務日数が週5日以上と週1日から4日の場合で異なります。
それぞれ表にまとめていますので、ご確認ください。
所定勤務日数が5日以上
継続勤務(単位:年) |
付与される有給の日数(単位:日) |
0.5 |
10 |
1.5 |
11 |
2.5 |
12 |
3.5 |
14 |
4.5 |
16 |
5.5 |
18 |
6.5以上 |
20 |
例えば、コンビニ勤務2年目で、週5日出勤しているパートの場合は、1年半以上2年半未満に該当するので、付与される有給は11日です。
続いて、週1日から4日の場合です。
所定勤務日数(週) |
1年間の所定 労働日数 |
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年) |
||||||
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5~ |
||
付与される有給の日数(単位:日) |
||||||||
4日 |
169日~216日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
3日 |
121日~168日 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2日 |
73日~120日 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
1日 |
48日~72日 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
ここでは、コンビニ勤務3年で週2勤務を例にあげます。この場合、2年半以上3年半未満の勤務に該当するので、付与される有給日数は4日です。
有給を取得した場合、給与はどうなる?
有給を取得した際、気になるのが休暇中の給与ではないでしょうか。特に時給制で務めているパートの方はどのような計算方法で給与が支給されるのかを明確にしたいところですよね。
有給中の給与額は、主に3つの計算方法で算出されます。
- 2種類の計算式を使い、給与額が大きい方を採用する平均賃金
- 通常受け取れる金額と同額が支払われる通常賃金
- 健康保険料の算定に使う標準報酬月額の30分の1相当が給与になる標準報酬日額
雇用先は、上記のいずれかの方法で有給時の給与計算をおこなっているため、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
有給付与は一部義務化されても無条件ではない?
有給は労働者に与えられた正当な権利なので、基本的には有給申請を行えば、取得できます。しかし、パート先から有給申請したけれども許可が下りなかった経験はありませんか?
その場合は、有給申請の却下が違法である可能性が考えられます。ここでは有給を取らせてくれない時の対処法と例外的に有給取得が難しい場合について紹介します。
実は有給付与に関しては、一部義務化されても無条件でない場合があります。中には、不当な理由から有給申請を却下する雇用先も。
以下では、
- 有給を一切認めてくれないときは弁護士に相談を
- どうしても有給を取れない場合があるのは正社員と同じ
の2点について解説します。
有給を一切認めてくれないときは弁護士に相談を
パートであっても労働基準法第39条で定められているように、有給は付与されます。ですが、
「有給を申請したら、上司に却下された」
「2ヶ月前に有給申請していたのに、休む3日前に取り消されていた」
「有給申請の手続きが複雑で、休暇までに申請が下りなかった」
など、雇用先が事実上有給を認めてくれないことがあるかもしれません。労働者の正当な権利である有給を、不当に却下、もしくは申請を通さないのは違法に当たります。
上記のような理由で、雇用先がどうしても有給を一切認めてくれないときは、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
どうしても有給を取れない場合があるのは正社員と同じ
有給は、労働基準法で定められた労働者の権利なのですが、繁忙期中に有給申請してしまうと、仕事が回らなくなってしまうかもしれません。
この場合、雇用先は人員不足にならないよう、「時季変更権」と呼ばれる権利を行使できます。
そのため、パートはやむを得ない理由を除き、有給取得ができないケースがあります。
「リフレッシュのために有給が欲しかったのに」
「有給は労働者の権利ではないのか」
と不満を持ってしまうかもしれません。
ですが、繁忙期は誰か1人でも欠けると、他の正社員やパート、アルバイトに負担がかかってしまいます。
また、パートだからといって有給申請が却下されるわけではありません。時季変更権は正社員であっても同じなのです。
まとめ
パートやアルバイトでも有給は取れますが勤続期間が短かったり働く日数が少なかったりすれば有給が付与されません。この点には気をつけましょう。
一方で、十分な勤続時間があるにもかかわらず有給が付与されないときはまず就業規則をご覧ください。その内容と矛盾するときは弁護士に相談しましょう。