離婚の慰謝料の時効とは?離婚の慰謝料の時効期間と進行を止める方法
離婚の慰謝料は時効にかかるということをご存知ですか?時効期間が経過してしまうと、離婚慰謝料の回収は難しくなってしまうのです!時効とは、どんな制度で、具体的には何年なのでしょうか?不倫の慰謝料請求できる期間を例にご説明します。また、時効の進行を止めることはできるのでしょうか?離婚の慰謝料を請求しようと思っている方は必見です!
離婚慰謝料の時効とは?離婚慰謝料の請求を確実にするには?
皆さんは、「時効」という制度を知っていますか?
日常生活では、「あの浮気はもう時効だよね…」なんて軽い意味でも使われたりしますが、実はとても重要な制度なのです。
離婚の慰謝料が「時効」にかかる前に請求を行わないと、
二度と請求ができなくなってしまうかもしれないのです。
- 既に配偶者と離婚し、離婚慰謝料の請求を考えている人
- 配偶者とまだ婚姻関係にあるが、将来的に離婚の慰謝料を請求しようと考えている人
- 離婚して慰謝料について取り決めたが、まだ支払いを受けていない人
- 離婚の慰謝料や時効制度について知りたい人
は要チェックです!
時効の前に…まずは離婚の慰謝料について解説
まず、離婚の慰謝料の「時効」について説明する前に、そもそも離婚の慰謝料はどんな場合に請求できるのかを簡単に見ていきましょう。
離婚の慰謝料の「時効」にもかかわってくることなので、注意してください。
離婚の慰謝料とは?
民法は、不法行為によって精神的苦痛を受けた場合、損害賠償請求(709条)することを認めています(710条)。
たとえば、不貞行為(不倫)や暴力・虐待などにより婚姻関係が破綻し、離婚することになった場合、生じた精神的苦痛について損害賠償を請求することができます。それが離婚慰謝料です。
離婚慰謝料とは、簡単にいえば、「離婚により生じた精神的苦痛をなぐさめるための損害賠償」のことなのです。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
どんな時に離婚慰謝料を請求できるの?
離婚の慰謝料請求が認められる典型例としては、民法770条で法定離婚事由として定められた不貞行為(不倫)や悪意の遺棄(生活費を一切渡さないなど)に加えて、暴力・虐待によって離婚した場合が挙げられます。
このような事情があれば離婚慰謝料の請求ができる可能性が高いと考えてよいでしょう。
一方で、単なる性格の不一致などで不法行為によらずに婚姻が破綻した場合は、離婚慰謝料の請求は難しいでしょう。
離婚後でも離婚の慰謝料は請求できる
離婚後に慰謝料請求をしたい…そんな場合でも慰謝料の請求はできるのでしょうか??
結論からいえば、離婚後であっても慰謝料の請求はできます!
ただ、ここで注意しなければならないのが、先ほども紹介した「時効」です。
時効にかかっていなければ離婚後でも慰謝料の請求はできますが、時効が完成している場合は、慰謝料請求権が消滅してしまうため、慰謝料をもらうことは難しくなります。
また、離婚時に「慰謝料の請求はしない」との取り決めを行っていた場合(清算条項があった場合)も請求が難しくなる場合があります。
さらに、離婚後に元配偶者の離婚前の不倫が発覚して慰謝料を請求する場合、「離婚原因が不倫といえるか」の判断が難しく、慰謝料の金額は離婚前から不倫が発覚していたケースと比べ低額となりやすいでしょう。
3年を過ぎると離婚慰謝料の請求ができなくなる!?
それではいよいよ本題である「時効」の説明に入ります。
「時効」とはそもそも何なのでしょうか?
また、離婚の慰謝料が「時効」にかかるまでの期間はどれほどの長さなのでしょうか?
時効とは|離婚の慰謝料の時効成立によって権利が消滅
時効とは、ある事実状態が一定期間継続していることを尊重して、その事実状態を実現させる制度です。
この制度には、「永続した事実状態にはさまざまな法律関係が積み重なることから、それに保護を与えよう」という趣旨があります。
また、権利の行使を怠っている人には法による助力を与えない、という意味もあります。
時効にかかる期間は権利の種類によって異なります。
また、時効には、一定期間権利が行使されない場合その権利が消滅してしまうという「消滅時効」と、一定期間の経過によって権利が取得できるという「取得時効」があります。
今回ご説明する離婚の慰謝料の「時効」とは「消滅時効」です。
離婚後、慰謝料の時効が成立してしまうと、慰謝料請求権が消滅してしまうのです。
離婚の慰謝料の時効(1) 不法行為の時効は損害および加害者を知ったときから3年
では、離婚後、慰謝料が消滅時効にかかる期間は何年なのでしょうか?
前述のとおり、離婚慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権なので(民法709・710条)、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年で消滅します(民法724条)。
通常は、不倫の事実を知った時から3年間が時効期間になるでしょう。
離婚の慰謝料の時効(2) 除斥期間にも注意!不法行為の時から20年
あともう一つ気をつけなばならないのは、「除斥期間」と呼ばれるものです。
「時効」と「除斥期間」は、法的には全く異なる概念ではありますが、ややこしくなるので、一旦は時効と同じようなものと考えてください。
不法行為の除斥期間は不法行為の時から20年とされています。
除斥期間(20年)と時効(3年)のいずれか早い方が経過すれば請求はできなくなってしまいますので、注意してください。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
時効はいつからカウントすればいい?時効の起算点
先ほど、不法行為に基づく損害賠償請求は加害者及び損害を知った時から3年の時効にかかると説明しましたが、時効は具体的にいつから計算すればいいのでしょうか?
不倫の慰謝料請求ができる期間を例に紹介していきます。
離婚慰謝料の時効の起算点(1) 離婚相手に対する慰謝料
離婚相手に対して慰謝料請求する場合、加害者はわかっているため、不倫が発覚した時から消滅時効の進行が始まるのでは?とも思われます。
しかし、離婚とともに慰謝料請求する場合、離婚が成立したときにはじめて、相手の行為が不法行為であることと損害の確実な発生がわかると解されているため、時効起算点は不倫発覚時ではなく離婚成立時となります(最判昭和46年7月23日)。
不倫が離婚から3年以上前に行われたとしても、離婚から3年以内なら慰謝料請求できる可能性があるということです。
逆に、離婚が成立してから3年が経つと、離婚相手に対して慰謝料請求はできなくなるということですね。
最判昭和46年7月23日
本件慰藉料請求は、上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻を生ずる原因となつた上告人の虐待等、被上告人の身体、自由、名誉等を侵害する個別の違法行為を理由とするものではなく、被上告人において、上告人の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被つたことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ、このような損害は、離婚が成立してはじめて評価されるものであるから、個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知つたこととなるものと解するのが相当である。
離婚慰謝料の時効の起算点(2) 不倫相手に対する慰謝料
不倫相手の顔は知っていても名前や住所は知らない場合、事実上慰謝料請求は不可能であるため、時効は進行しません。
また、不倫相手と被害者の関係は夫婦ではなく、不倫相手との間で離婚という状態は生じないため、不倫の事実と不倫相手の顔・名前を知った時が時効の起算点となります。
不倫相手を知ってから3年が経つと、不倫相手に対して慰謝料請求はできなくなるということですね。
離婚慰謝料の時効の起算点(3) 時効が完成したのかわからない場合は弁護士に相談を!
離婚慰謝料の時効の起算点についてご説明しましたが、自分のケースではいつから時効が始まるのか、実際に時効は完成しているのかわからない…という方も多いと思います。
そんな方は、法律の専門家である弁護士の知恵を借りましょう。
時効の起算点について間違って認識していて、実際には時効が完成していた!という最悪のケースを防ぐことができます。
また、弁護士に依頼すれば、後述する時効の中断もあなたに代わって行ってくれるため、安心できますよ。
時効の進行を止める方法がある!時効の「中断」
それでは、慰謝料を請求した場合、時効の成立について不安を感じながら相手がお金を払ってくれることを待つしかないのでしょうか?
決してそんなことはありません。時効は「中断」させることができます。
ここからは、時効の「中断」について説明していきます。これを読んで時効の進行をストップしましょう!
時効の「中断」とは?期間がゼロに戻る
まず、時効の「中断」とは何なのでしょうか?
「中断」という言葉を聞くと、時効が「いったん止まる」というイメージを持つかもしれませんが、厳密には違います。
時効の「中断」とは、それまで進行してきた時効期間の効力を失わせ、新たに時効を起算させることを言います(民法157条1項)。
イメージとしては、時効のメーターを「ゼロに戻す」ことが中断です。
したがって、時効を「中断」させれば、相手への離婚慰謝料請求権が時効にかかることを、当面の間は防ぐことができるのです。
時効の中断事由は3つある!
時効の中断はとても有効な手段だとお分かりいただけたはずです。それでは、時効はどんな時に中断するのでしょうか?
時効の中断事由は民法147条に定められています。まず、もっとも代表的な時効の中断事由は、「請求」です。
そして、ほかに「差押さえ、仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。
いきなりそんな抽象的なことを言われても…という感じだと思いますので、以下で具体的にどんな場合が「請求」「差押さえ、仮差押え又は仮処分」「承認」にあたるのかを見ていきます。
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
具体的にどうやって時効を中断させればいい?
まず、1つ目の「請求」についてです。日常生活で「請求」というと、単に「お金を払え!」と言えばいいだけのような感じがしますが、法的には違います。ここでいう「請求」とは、訴えを提起すること、すなわち、裁判上で履行の請求を行うことです。単に裁判外で請求しても、これは後述する「催告」の意味しか持ちません。
したがって、離婚慰謝料の時効を中断するには、離婚慰謝料の支払いを求める裁判を起こせばよいのです。
もっとも、裁判を起こすと一口で言っても、手続きなどイメージがつきにくいでしょう。
また、民事執行における「差押さえ」民事保全における「仮差押え又は仮処分」によっても時効は中断されます。
したがって、離婚慰謝料について「差押さえ」や「仮差押え」をすることによっても時効を中断することが出来ます。
そして、最後に、「承認」とは何でしょうか?これは、債権者(慰謝料を請求する側)が行うものというよりは、債務者側(慰謝料を支払う側)が行うものです。
具体的には、相手が返済猶予の申立てをしたような場合です。返済の猶予をお願いするということは、相手は自分に離婚慰謝料を払う義務があることを間接的に認めてしまっていると評価できます。したがって、債権者側から働きかけてこのような「承認」をさせる、というのも一つの手です。
すぐに時効の進行を止めるのが難しい場合は?
これまで、時効の「中断」について説明をしてきましたが、裁判を起こす必要があったりと、結構ハードルが高そうです。
そうすると、あともう少しで時効が完成してしまうのに、正式な手続きをとる時間がない!なんてこともあり得ます。
そんなときにはどうすればいいのか、以下説明していきます。
時効の中断が難しければ、「催告」をしよう!
あと少しで時効が完成してしまうけど、裁判を起こす余裕がないような場合は、「催告」(153条)を行いましょう。
「催告」とは、「裁判外」で、履行の請求をすることです。これにより、時効の進行を暫定的に止めることができるのです。
催告は、口頭や手紙で行ってもいいのですが、証拠を残すために、内容証明郵便で行うのがベターです。そうすれば、後で正式な手続きをとるときに、無用な争いがおこることを防げるのです。
注意!催告の効果は暫定的なもの
もっとも、注意すべきは、「催告」の効果が暫定的なものに止まることです。
「催告」は、先述のとおり、あくまで正式な手続きをとる時間がないときに緊急避難的に行うものですので、結局は正式な手続きをとる必要があります。
具体的に言うと、催告から6か月以内に裁判上の請求などの一定の手続をとらないと時効の中断の効力は生じません。
催告をしたからこれで安心!と放置してしまうと、気づいたころには時効が完成してる…なんてことになるので、裁判上の請求などを早めに準備しましょう。
民法153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
天災などの場合、時効の「停止」が起こることもある
時効の中断とは別に、時効の「停止」という制度があります。
これは、時効の完成時点において時効の中断の措置をとることが類型的に困難な場合に、時効の完成を一定期間猶予する制度をいいます。
たとえば、時効完成間際に大地震が起こり通信手段も交通手段もなくなって、請求などができない…という場合などが対象となります。
このような場合は、障害消滅時から2週間経過まで、時効は完成しません(161条)。
めったにあることではありませんが、天災が起こって請求できない!なんていう場合は時効の「停止」を思い出してください。
民法161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
時効期間が過ぎてしまった場合は?
これまでは、どうやって時効の完成を阻止するかについて説明をしてきましたが、実際に時効期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
基本的に時効完成により請求はできなくなる
離婚の慰謝料の時効期間が過ぎてしまえば、基本的に離婚慰謝料の請求はできなくなります。
残念ながら、一度期間が過ぎてしまえば、期間をゼロに戻す方法はありません。
そうなれば、裁判上で請求しても、相手方が消滅時効を主張すれば、もう離婚の慰謝料の回収はできなくなります。
そういう意味で、時効の期間が経過することだけは絶対に防がなければなりません。
手遅れになる前に、さきほど紹介したような時効の中断の正式な手続きをとることを強くおすすめします。
時効期間が経過しても慰謝料を回収できる場合もある!
もっとも、時効の期間が経過してしまったとしても、絶対に離婚慰謝料の回収ができなくなるかといったら、必ずしもそうでない場合もあります。
実は、時効というものは、一定期間が過ぎれば当然に効果が確定するものではないのです。
時効の利益を得て、借金を払わないことを潔しとしない債務者の意思を尊重するために「時効の援用」という制度があり、時効の効果が確定するためにはこの「時効の援用」が必要なのです。
時効の完成によって利益を得る相手方が「時効が完成したから慰謝料を払わない!」と言わない限り、時効は完成しないということですね。
時効期間が経過している場合でも、相手が時効の援用しない可能性があるため、慰謝料を請求してみるといいでしょう。
さらに、相手方が時効の利益の放棄をした場合も慰謝料は時効消滅しません。
時効の放棄は、時効完成後に限って認められ、あらかじめ放棄することができないので、注意が必要です(民法146条)。
時効期間経過後相手が慰謝料を払ってきた場合は?
ほかにも、時効期間経過後に離婚の慰謝料の回収ができる場合があります。それは、相手方が時効期間の経過を知らずに、自分に対して、債務の一部を払ってきた、というような場合です。
このように債務の自認をした場合、時効の放棄には当たりませんが、相手は信義則上、時効援用権を失います(時効援用権の喪失)。
慰謝料を払った側が、後になって時効が完成していたことを知り「あの時払った金銭を返せ!」と言ってくるのは、虫がよすぎますよね。
したがって、その場合は、いまだ離婚の慰謝料が請求ができることになります。
時効援用権の喪失と時効の利益の放棄は、時効完成を時効援用権者が知っているかどうかの違いであり、時効援用ができなくなるという効果は同一です。
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離婚の慰謝料の時効とは?離婚の慰謝料の時効期間と進行を止める方法のまとめ
離婚慰謝料の回収を確実にするためには、まずは消滅時効の期間が経過しないように注意することが必要です。
せっかく得られるはずの慰謝料なのに、自分が権利行使をしなかったことでそれが得られなくなってしまえば、とてももったいないですよね。離婚後の生活は安定しないことも多く、もったいないでは済まないこともあります。
相手が早めに払ってくれるに越したことはありませんが、そうじゃない場合もあります。払いたくないからといって相手が時効の完成を待つ場合だってあるのです。
時効が完成しそう…なんてときはなるべく早く裁判上の請求などの時効の中断の手続をとりましょう。
もちろん自分一人でも可能ですが、「裁判上の請求」といっても、実際にどういう手続きをすればいいのか、どんな書類がいるのか、イメージがつきにくいと思います。
そこで、そういった手続きは法律の専門家である弁護士に依頼するのがベストです。
手続きを間違って時効が成立してしまうリスクをなくせますし、負担も少なくすみます。
また、離婚の際、慰謝料以外にも、養育費や財産分与などさまざまな問題が発生します。
弁護士に依頼すれば、そういった問題についても相手方と交渉してくれます。少しでも自己に有利な条件で、離婚後の生活を安定させたいという方は、弁護士に相談・依頼しましょう。
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