起訴とは?不起訴との違いや有罪になる確率は高い?前科はつく?起訴されないようにするには?
起訴とは、検察官が裁判所に対して、裁判で審理される必要がある刑事事件の審理を行うよう求めることです。起訴された後に有罪判決を得る可能性は非常に高いと言われているため、有罪判決を避けたい場合は、極力不起訴を獲得するよう行動する必要があります。今回カケコムでは、起訴とは何かや、起訴された後に有罪判決となる確率、前科はつくのか、起訴されないためにどう行動すべきかをご紹介します。

起訴とは?
起訴とは、検察官が裁判所に対して、裁判で審理される必要がある刑事事件の審理を行うよう求めることです。
起訴することで裁判所にて審理が開始され、有罪か無罪かを判断されます。
起訴は、原則検察官が求めることができます。
裁判の日付は裁判所等の都合により決まり、1ヶ月からそれ以上かかることもあります。
起訴されるのはどんな場合?
起訴されるのは、不起訴とならない場合です。
それでは、不起訴となるのはどんな場合なのでしょうか?
不起訴となるのはどんな場合?
不起訴とは、起訴しないことを言います。不起訴になるのは、以下の3つの場合です。
- 嫌疑なしの場合
- 嫌疑不十分の場合
- 起訴猶予がつく場合
嫌疑なしとは、被疑者の疑いが晴れた状態のことで、嫌疑不十分とは、被疑者の疑いがすべて晴れたわけではないものの、有罪と十分に証明できる状態ではないことです。
これは、法務省が定めている事件事務規程の第75条に明記されています。
事件事務規程 第75条
検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様 式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送 致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
出典:事件事務規程
また、起訴猶予とは、被疑者の疑いは確実であるものの、「被疑者の性格,年齢及び境 遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を踏まえ、起訴しないことを言います。
例えば、既に被害者との示談交渉が成立していることから被害者と和解したと判断され、起訴されない場合などです。
これも嫌疑なしや嫌疑不十分と同様、事件事務規程の第75条に明記されています。
(20) 起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境 遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
出典:事件事務規程
起訴されたら確実に有罪になる?
起訴されたとしても、確実に有罪になるわけではありません。
ただし前述したように、起訴されるのは、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」等の不起訴の条件に当てはまらない場合です。
「嫌疑なし」「嫌疑不十分」については、前述したように被疑者の疑いが完全に晴れた場合や有罪と十分に証明できる状態ではない場合のことを指すため、起訴されるにはそれなりに有罪の証明ができる場合であることになります。
そのため、起訴後に有罪となる確率は一般的には99.9%と言われており、起訴後に無罪を獲得することは非常に難しいとされています。
有罪になる可能性をできるだけ回避したいなら、できるだけ起訴されないよう、被害者と和解をする等の行動が必要となってくるでしょう。