勾留とは?拘留との違いや定義、勾留される期間、対処法を解説
勾留とは、被疑者(または被告人)の身柄を刑事施設に拘束することを言います。刑罰ではないため、勾留されただけで前科はつきません。ただし、勾留されると様々なリスクが予測できるため、可能であれば勾留は回避した方が良いでしょう。今回カケコムでは、勾留とは何かや拘留との違い、勾留される可能性があるケース、勾留された場合のリスク、勾留を回避する方法をご紹介します。

「自分や自分の家族が逮捕されてしまい、勾留される可能性がある」「勾留は回避したい」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。 ・弁護士があなたの代わりに、検察官へ勾留請求をする必要がないことを主張してくれる。
・被害者との示談交渉を代理で行ってくれる。
・勾留を回避できなかったとしても、不起訴となるようにその後も弁護士がサポートしてくれる。
勾留は、逮捕後72時間以内に行われます。そのため、早め早めに対応する必要があります。
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勾留とは?
勾留とは、被疑者(または被告人)の身柄を拘置所や留置場などの刑事施設に拘束することを言います。刑罰ではありません。
さらに勾留には、起訴前勾留(被疑者勾留)と起訴後勾留(被告人勾留)の2種類あります。それぞれどういった違いがあるのか見ていきましょう。
起訴前勾留(被疑者勾留)
起訴前勾留とは、逮捕された被疑者について、その身柄を継続して拘束する必要がある際に、原則10日間、必要に応じて最大20日間に渡って行われる身柄拘束のことをいいます。
被疑者を勾留するかどうかは、被疑者の身柄が警察から検察庁に移された後の24時間以内に検察官が判断し、勾留する必要があれば勾留請求を出します。24時間を過ぎると、原則勾留請求を出すことはできません。
これは刑事訴訟法第二百五条で定められています。
刑事訴訟法 第二百五条
(1)検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(2)前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
(3)前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
(4)第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(5)前条第三項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
起訴後勾留(被告人勾留)
起訴後勾留とは、検察が被疑者を起訴した場合、起訴後に継続して行われる身柄拘束のことをいいます。勾留中に起訴された場合、ほとんどのケースでそのまま身柄拘束されることになります。
また、起訴後勾留は起訴前勾留と異なり、保釈請求が認められれば、保釈金を支払うことで判決が出るまでの間、一時的に身柄を解放してもらうことが可能です。
勾留と拘留の違いは?拘留とは?
「勾留」と似た言葉として、「拘留」があります。どちらも読み方は「こうりゅう」ですが、この2つにはどういった違いがあるのでしょうか?
わかりやすく言うと勾留と拘留の違いは、刑罰の名称であるかどうか(=前科がつくかどうか)です。
「勾留」とは、前述したように被疑者(または被告人)の身柄を刑事施設に拘束することを指すため、刑罰を指す用語ではありません。刑罰ではないので、勾留されただけでは前科はつきません。
一方の「拘留」とは、下記の刑法第九条にあるように、「懲役」や「禁錮」のような刑罰の一種です。そのため、前科がつきます。
刑法第九条
死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。
拘留の刑罰の内容
刑罰の内容は、「一日以上三十日未満とし,刑事施設に拘置する」(刑法第十六条)というものです。
刑罰として拘留が存在する犯罪は、暴行罪や公然わいせつ罪、侮辱罪、軽犯罪法違反などです。
拘留される可能性は高いのか?
法務省が公開している「検察統計統計表」の統計表名「最高検,高検及び地検管内別 生命刑・自由刑の執行指揮,執行不能決定及び執行指揮未済の人員 」によると、2019年の「実刑等の裁判確定」の内訳は、下記通りとなっています。
- 死刑:5人
- 懲役:16,606人
- 禁錮:55人
- 拘留:3人
「死刑」「懲役」「禁錮」「拘留」の判決の中では、圧倒的に懲役の人数が多く、拘留はというと最も人数が少ないことが分かります。
上記の総数が16,669人、拘留が3人なので、確率にすると約0.02%です。
このことから、拘留される確率は他の刑と比較して低いと考えられるでしょう。
勾留される可能性があるケースとは?
勾留される可能性があるケースは、検察官が被疑者の身柄を拘束すべきだと判断した場合です。
具体的には、下記のようなケースです。
- 釈放すると証拠隠滅をする恐れがある場合
- 住所不定のため、釈放すると逃亡する恐れがある場合
- 常習性が疑われる場合
- 余罪がありそうな場合など
上記に当てはまらない場合は、検察官による勾留請求を回避できる可能性があります。
勾留される期間はどのくらい?
それでは、勾留される期間はどのくらいになるのでしょうか?
起訴前勾留(被疑者勾留)の場合
原則10日間、必要に応じて最大20日間まで延長されます。
どうなると勾留期間が延長される?
勾留の延長は裁判所の許可が必要となるため、検察官が勾留延長請求を裁判所に行い、それが認められると勾留期間が延長されます。
勾留期間の延長を回避するには?
長期の勾留を避けるためにも、検察官に勾留する必要性及び相当性がないと納得してもらうように説明できることが非常に重要になります。
検察官を説得する方法の一つとして、弁護士に代理で交渉してもらう方法が挙げられます。
カケコムに登録している刑事事件に注力している弁護士の中には、勾留請求を回避するために検察官に交渉した経験を持つ弁護士もいますので、お気軽にご相談ください。