強制わいせつとは?強制わいせつで逮捕された場合の対処法について解説
強制わいせつとは、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶことをいいます。本記事では、どのような行為が強制わいせつにあたるのかや、強制わいせつの罪に問われた場合の対処法について解説します。

強制わいせつとは
強制わいせつとは、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶことをいいます。
刑法176条では具体的に、13歳以上の人に対して、暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をすること、または13歳未満の人に対して、わいせつな行為をすることを強制わいせつとしています。わいせつな行為とは、被害者の性的羞恥心を害する行為のことを指し、具体的にはキスをする、服を脱がす、体を触る、性器を見せつけるなどがあげられます。
強制わいせつ罪が成立した場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科されることになります。しかし、初犯の場合は執行猶予がつくケースが多いです。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
その他にも強制わいせつ罪に類似する罪として、「準強制わいせつ」や「公然わいせつ」などがあります。
準強制わいせつ
準強制わいせつとは、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことをいいます(刑法178条1項)。
刑法178条1項(準強制わいせつ及び準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
公然わいせつ
公然わいせつとは、不特定多数の人が認識できる状態でわいせつな行為に及ぶことをいいます。公共の場でわいせつなものを露出するなどした場合は、公然わいせつにあたります。刑罰としては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
刑法174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
強制わいせつ致死傷
強制わいせつや強制性交を行った上で、被害者が怪我を負ったり、死亡した場合、強制わいせつより重大犯罪である強制わいせつ致死傷に問われます。刑罰としては、無期または3年以上の懲役が科されます。
刑法181条1項(強制わいせつ致死傷)
第百七十六条,第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
強制わいせつ罪で逮捕された後の流れ
強制わいせつの容疑で逮捕された場合、その後にはどのような手続きが待っているのでしょうか?
強制わいせつに限らず、刑事事件で逮捕された後の流れは、下記の通りです。
取り調べ
強制わいせつの容疑で逮捕されると、まず担当刑事による取り調べを受けます。この際、弁護士を選ぶ権利がある旨の告知を受けますので、必要に応じて弁護士に依頼しましょう。
供述調書への署名・捺印
取り調べでの供述内容は、警察が供述調書にまとめます。そこに被疑者が署名、捺印することで、この供述調書は非常に重要な証拠となります。
しかし、この供述調書の内容に事実との相違がある場合は、署名、捺印を拒否することも可能です。あとからこの内容について、訂正や否定をすることは非常に困難です。供述調書に署名、捺印を求められた際には、その内容に事実との相違がないかしっかり確認してから、署名、捺印をするようにしましょう。
送検・勾留
警察は、被疑者の逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄や事件に関する調書を送検します。送検とは、事件の証拠物や被疑者の身柄などを警察から検察に手続き上引き継ぐことです。
送検後、検察は24時間以内に被疑者の勾留請求するかしないかを判断します。勾留とは、被疑者の身柄を引き続き拘束する処分のことで、被疑者が証拠隠滅を謀ったり、逃亡する恐れがあると判断された場合は、勾留請求されることになります。
勾留請求が通ると、最大で10日間、やむを得ない場合はさらに10日間の勾留が認められます。
起訴
勾留されている間も、警察と検察による事件への捜査は続いています。この捜査を通じてさらに事件の証拠が集められ、検察が最終的に起訴・不起訴の判断を下すことになります。
起訴不起訴の決定までは最長で23日間、留置所での生活を強いられ、事件が起訴された場合は勾留期間が更に長引きます。そして保釈が認められない場合、判決まで身柄は拘束されることがほとんどです。
裁判・判決
事件が起訴されると、裁判が行われ、判決が出されます。裁判では、事案の内容によって1回で審理が終結することもありますし、複数回続くこともあります。
強制わいせつ罪で逮捕された場合の対処法
容疑を否認する場合
痴漢の冤罪などはよく聞く話かもしれませんが、強制わいせつ罪についても、時には女性と合意の上で性的行為をしたのに、後に被害届を出されてしまったといった場合があります。このようなケースでは、被疑者と被害者が本当に合意のもとで性的行為に及んだかどうかが争点になります。そのため、まずは事件当時の様子や被害者とのやりとりを思い出し、しっかり記録しておくようにしましょう。
また、このような場合、初期の取り調べの段階でご自身のみで対応してしまうと、ご自身が意図していない方向に供述を解釈、利用されてしまい、後々不利になってしまうことも考えられます。弁護士に依頼すれば、早期の段階で客観的な証拠を集めるために動いたり、取り調べでどのように供述すればいいのかアドバイスをもらえます。弁護士にご自身の主張を書面化してもらうことで、より説得力のある主張を警察に対してできるようになることも考えられます。
強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合には、相手との間に確実に同意があったような場合でも、早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
被害者に対し示談を申し込む
強制わいせつを行ってしまった場合、被害者に対して償う方法のひとつとして、示談があげられます。示談の成立がなかった場合、あなたが刑事裁判を受け、有罪となって刑事罰を受けたとしても、被害者に対して賠償金が払われることはありません。しかし、被害者と加害者との間で示談が成立すれば、被害者は、加害者から受けて精神的苦痛に対する慰謝料や、治療費などを受け取ることができます。
また加害者も、示談を成立させ、被害者に示談金を支払うことで、周りに反省の念を伝えることができ、刑事罰が軽くなる可能性が高くなります。
強制わいせつ事件を起こしてしまった際には、早めに示談交渉を進めておくといいでしょう。
ただし、強制わいせつのような性犯罪の場合、被害者は加害者との直接のやり取りを嫌がる傾向が強いです。示談交渉はご自身で進めるのではなく、弁護士に依頼するようにしましょう。
逮捕・勾留されたら釈放を目指す
強制わいせつ罪で逮捕、勾留されてしまった場合、拘束期間が長引けば長引くほど、会社をクビになってしまったり、学校を退学になってしまったりと、後の社会生活に影響を与えるリスクは大きくなります。また、逮捕、勾留されてしまうと、家族との面会も制限されてしまうため、ご自身やご家族の精神的負担も相当なものになるでしょう。
弁護士に依頼すれば、状況に応じて保釈の請求や勾留の取り消しを請求することが可能です。のちの社会生活へ与える影響や精神的負担を最小限にするためにも、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
不起訴処分獲得を目指す
強制わいせつ罪で逮捕されても、初犯であったり、被害者との示談が成立した場合、不起訴処分となることもあり得ます。また、たとえ不起訴処分を得られなかったとしても、執行猶予がつく場合もあります。
しかし、被害者と示談交渉をしようにも、逮捕、勾留されている場合、直接の交渉は不可能ですし、そもそも被害者は加害者との接触を嫌がる傾向にあります。
被害者とを成立させ、不起訴処分や執行猶予付判決を目指すなら、まずは弁護士に相談しましょう。刑事事件に強い弁護士なら、被害者の気持ちに寄り添いつつ、適切な相場での示談交渉をすることが可能です。
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