児童ポルノ単純所持とは?逮捕される?破棄した場合どうなる?
児童ポルノ単純所持とは、18歳未満の児童が裸で写っている写真や、性交している様子を映した動画等の「児童ポルノ」を、「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持していることをいいます。児童ポルノの単純所持は罪に問われる可能性があります。今回カケコムでは、児童ポルノ単純所持とはなにか、逮捕される可能性について、児童ポルノを削除・破棄するとどうなるか、罪に問われた場合どうすべきかを解説します。

児童ポルノ単純所持とは?
児童ポルノ単純所持とは、18歳未満の児童が裸で写っている写真や、性交している様子を映した動画等の児童ポルノを、「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持していることをいいます。
※「」内は警視庁「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正について」より引用。
児童ポルノの詳細な定義については、下記の法律第五十三号の第二条三項に記載されています。
第二条三項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視
覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の
姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる
方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する
ものを視覚により認識することができる方法により描写したもの出典:法律第五十二号
性別は関係がないため、対象の児童ポルノに映っている児童が、男子でも女子でも児童ポルノとみなされます。
児童ポルノ単純所持は罪に問われる?逮捕されることはある?
児童ポルノの単純所持は、罪に問われる可能性があります。刑罰は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
また、「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した」場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課される可能性があります。
※「」内は警視庁「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正について」より引用。
さらに、児童ポルノの単純所持で逮捕されるかどうかですが、可能性としては逮捕されることがあります。
逮捕される可能性のあるケース
児童ポルノの単純所持で逮捕される可能性のあるケースとは、例えば下記のようなものが考えられます。
- 同じような罪で前科がある、又は児童ポルノの単純所持だけではなく、提供等の他の罪も疑われるケース
- 証拠隠滅や逃亡の恐れがあるケース
- 児童ポルノを大量に持っているケース等
児童ポルノ単純所持で逮捕されたらどうなる?
児童ポルノの単純所持で逮捕された場合、下記のような流れをたどります。
- 取り調べを受ける。この際、弁護士の選任が可能で、被害者が応じてくれれば示談交渉も可能。
- 取り調べで供述したことをまとめた「供述調書」の内容を確認し、内容に相違がなければ署名、捺印を行う。
- 逮捕から48時間以内に、事件書類と被疑者の身柄が検察庁へ送られる。
- 検察官が必要と判断した場合、被疑者の身柄が送検されてから24時間以内に、検察官が裁判所へ勾留請求を行う。請求が通ると勾留される。
- 勾留期間が満期になり、検察官が必要と判断すれば、刑事裁判が起訴される。
- 刑事裁判で判決が下される。
2の「供述調書に署名・捺印をする」という部分については、少しでも内容に相違があったり、腑に落ちない部分があれば、署名捺印をする前に、修正してもらうよう依頼しましょう。
署名捺印をした後に供述調書を訂正してもらうことは非常に困難になります。
勾留については、弁護士から検察官に対して交渉をしてもらうことで回避できる可能性があります。
また、起訴を回避したい場合は、起訴される前までに被害者との間で示談交渉を成立させる等の行動が有効です。
上記に当てはまった場合や、「弁護士がどんな場合に助けてくれるのか知りたい」という場合は、下記ボタンより一度ご相談ください。