詐欺の時効はどれくらい?詐欺罪の時効の種類や期間について解説
詐欺の時効はどれくらいかご存じですか?詐欺の時効には、実は民事訴訟の場合の「消滅時効」と刑事告訴の場合の「公訴時効」の2種類あります。本記事では、消滅時効と公訴時効にそれぞれどういった違いがあり、時効はどれくらいなのか、解説します。

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詐欺罪の時効はどれくらい?
詐欺を訴える方法には、民事訴訟と刑事告訴の2種類あり、それぞれで時効の期間も変わってきます。
民事訴訟では、契約の取り消しや損害賠償金の支払いなどを目的に、契約した人同士のトラブルについて争います。
また、刑事告訴は、詐欺を刑事事件として警察に捜査してもらい、相手を法的に罰することを目的としています。ただし、刑事告訴の場合、詐欺で取られたお金が戻ってきたり、損害賠償金が支払われることはありません。
ではここから、民事訴訟と刑事告訴それぞれの場合で、時効はどれくらいなのか、みていきましょう。
民事訴訟の場合
民事における詐欺の時効は、消滅時効といい、加害者および損害がわかったときから3年または事件発生から20年です。3年の時効は、加害者も損害もわかったときからですので、加害者が誰かわからない段階では、時効は開始しません。しかし、加害者および損害がまだわかっていなくても、事件発生から20年たてば、時効が成立することになります。
消滅時効についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
消滅時効とは?借金の消滅時効の期間や手続きの方法について徹底解説!
刑事告訴の場合
刑事事件としての詐欺の時効は、公訴時効といい、詐欺行為から7年で成立します。
公訴時効についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
時効とは?刑事事件における公訴時効について徹底解説!
時効が過ぎたら罪に問えないの?
民事における消滅時効の場合、時効が効力を発するのには、加害者側が時効の援用をする必要があります。時効の援用とは、消滅時効制度を利用することを相手に伝えるための手続きのことです。ですから、相手が時効の援用手続きをしていなければ、損害賠償金などを請求できる可能性もあります。
また、刑事事件としての詐欺の時効、公訴時効に関しても、被疑者が起訴された場合や国外などに逃げ隠れしている場合など、一定の条件で時効が停止することもあります。
「時効が成立してしまってもうどうしようもない…」と思っていても、実はまだ時効が成立していなかったということも考えられます。詐欺事件から一定期間たってしまった場合でも、時効が成立したからとすぐ諦めてしまうのではなく、時効が成立したかや、まだ何かできることはないかなどの確認をするためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。
詐欺被害に遭ったら弁護士に相談を
詐欺の加害者を訴えられる期間は、時効により決まっています。手の込んだ詐欺も増えてきている昨今、詐欺に遭ったと気付くこと自体が遅れてしまうケースもあるようです。
しかし、時効が過ぎても、条件によっては訴訟を起こすことができることもあります。
詐欺に遭ってしまった場合は、詐欺だと気付いた時点で、まずは弁護士にご相談ください。たとえ時効が過ぎてしまっていても、まだできることはないか、弁護士がアドバイスします。
また、詐欺に遭ってしまったのか確信がないような場合でも、不安がある場合はぜひお気軽に弁護士にご相談ください。