暴行罪の示談の進め方について解説!示談金の相場や示談する際の注意点とは?
暴行罪の示談の進め方とは?暴行事件を起こしてしまった場合、日常生活に与える影響を最小限にとどめるために大切なのが示談です。本記事では、示談のメリットや進め方、示談金額の相場について解説します。

「暴行事件を疑われている」「暴行罪で逮捕されてしまった」「暴行事件の示談交渉をしたい」という方は、早急に弁護士にご相談ください。
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暴行罪の示談について
もし暴行罪で逮捕されてしまった場合、その後の日常生活に与える影響を少しでも小さくするために欠かせないのが、被害者との示談です。しかし、「示談」という言葉自体は聞いたことがあっても、実際に示談はどういったもので何のためにあるのか、きちんと理解している方は少ないのではないでしょうか?
本記事ではそんな方に、暴行罪における示談の意味や交渉の進め方などについて解説していきます。
「そもそも暴行罪って何?」「具体的にどういった行為が暴行罪にあたるの?」といった疑問をお持ちの方は、こちらの記事もご覧ください。
暴行罪の定義や刑罰とは?直接触れなくても暴行になる?
暴行罪における示談とは?
暴行罪における示談とは、暴行によって生じた損害賠償金のトラブルについて、加害者側と被害者側が話し合い、合意をもって解決することを指します。
示談するメリットは?
暴行事件を起こしてしまった場合、示談を成立させるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
示談することは、実は加害者にとっても被害者にとってもメリットがあります。そこで次に、それぞれのメリットについて解説していきます。
加害者にとってのメリット
暴行事件を起こしてしまった加害者にとって、示談をすることには下記のようなメリットがあります。
・早期に釈放してもらえる可能性が高まる
・不起訴処分となる可能性が高まる
・減刑される可能性が高まる
軽微な暴行事件であった場合、不起訴処分となることもありますが、状況によっては起訴され、懲役刑などの実刑を受ける可能性も十分あり得ます。
しかし、被害者が被害届を提出する前に示談が成立すれば、暴行してしまった事実を通報されること自体を回避することも可能です。
逮捕されてしまった後だとしても、問題は当事者間で既に解決していることを捜査機関に主張でき、早く釈放してもらえたり、不起訴処分を受ける可能性が高くなります。不起訴処分となれば、前科がつくこともありません。起訴された場合も、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を受けるなど、量刑が軽くなる可能性が高くなります。
被害者にとってのメリット
示談は、暴行事件の被害者にとっても下記のようなメリットがあります。
・面倒な手続きなく、示談金としての賠償金を受け取ることができる
通常、被害者が加害者から賠償金を得るためには、民事裁判を起こす必要があります。しかし、示談が成立すれば、民事裁判を経ることなく、示談金を受け取ることが可能です。
示談交渉の流れ
ここからは、示談交渉をどのように進めていけばいいのか知りたい方のために、示談交渉のおおまかな流れを解説していきます。
①被害者に連絡をする
示談交渉をするためには、まず被害者と連絡を取る必要があります。このとき、被害者との面識があり、相手の連絡先を知っている場合は、ご自身で被害者に連絡し、示談交渉を進めるのもひとつの手です。
しかし、被害者が加害者とのやりとりを拒否したり、交渉の中で揉めてしまい、なかなか示談成立が難しいケースもあります。こうしたことを考慮すると、被害者との示談交渉は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
また、相手の連絡先を知らない場合、警察または検察に被害者の連絡先を教えてもらうことになりますが、加害者に対し、被害者の連絡先が開示されることはありません。弁護士なら、被害者の連絡先を開示してもらえる場合が多いため、相手の連絡先を知らない場合は、弁護士に依頼しましょう。
②示談金などについて協議する
協議では、示談金の金額やいつまでに支払うのか、支払方法などについて、被害者と話し合い、決定していきます。
③示談書を作成する
示談金の金額などの詳細が決まったら、両者が合意した内容で示談書を作成します。示談書に加害者、被害者両名が署名、押印をしたら、示談成立です。
示談金の相場
示談金の相場はケースによってさまざまですが、一般的には10~30万円程度といわれています。
暴行罪は、重い怪我などが想定される傷害罪とは異なり、比較的軽微な犯罪ですので、示談金額も低くなる傾向にあります。ただし、その金額は事件の悪質性や被害者の処罰感情によって左右します。日常的に暴力がふるわれていた場合などは、示談金も高くなる可能性が高いでしょう。また、示談金には慰謝料の意味合いもあるため、被害者がどれほど精神的苦痛を受けたかも影響します。また、暴行罪の初犯であったかどうかが影響することは少ないようです。
しかし、金額を決定するための明確なルールというのはありませんので、最終的には当事者どうしが合意する金額で決定することになります。
示談書の書き方
暴行罪の示談書では一般的に、下記の項目を盛り込みます。
・事件が起きた日時、場所、当事者などの事件の内容
・示談金の金額とその支払い方法
・被害者が加害者を許す旨の宥恕条項
・被疑者と被害者の間に債権債務関係がこれ以上ない旨の清算条項
・両当事者の署名
示談書の雛形は、インターネットで検索すれば見つかりますので、そういったものも活用しましょう。
暴行事件を起こしてしまったら、弁護士にご相談を
暴行罪を疑われている場合や暴行事件を起こしてしまった場合、早急に刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。弁護士にご相談いただくことで、早期釈放や不起訴処分獲得など、のちの社会生活に与える影響を最小限にできる可能性が高くなります。
逮捕され、勾留期間が長引けば、会社に行けない期間が長くなってしまい、会社をクビになってしまったり、前科がつけば、次の仕事探しにも影響が出てしまう可能性もあります。
弁護士にご相談いただけば、取り調べに対するアドバイスをしたり、身柄が拘束されご自身で示談交渉できない場合、代理で示談交渉を進めることなどができます。
また、ご自身で示談交渉できる状況であっても、ご自身の判断だけで交渉を進めてしまうと、必要以上の高額な示談金を請求されたり、被害者との交渉で揉めてしまい、なかなか示談成立できないといった状況に陥ってしまうことも珍しくありません。そのため示談する際には、まずは一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。