大麻所持で逮捕されるケース3選!逮捕された場合の刑罰についても解説
「大麻を所持した疑いで逮捕」といったニュースはよく聞きますが、いったいどういった経緯で逮捕されるのか知っていますか?本記事では、大麻所持で逮捕に至るよくあるケースや逮捕されてしまった場合の刑罰について解説いたします。

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大麻所持で逮捕されるケース3選
「大麻を所持していたとして逮捕」といったフレーズ、ニュースでよく聞きますよね。
こういった「大麻の所持」、どういったきっかけで警察にばれ、逮捕に至るのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか?
本記事ではまず、どのようなことをきっかけに大麻所持で逮捕されるケースが多いのか、よくあるパターンを解説していきたいと思います。
職務質問
大麻に関する事件でよくあるのが、職務質問をきっかけに大麻を所持していることがばれ、逮捕されるケースです。例えば、街中で挙動不審な動きをしていると、警察に呼び止められることがあります。
職務質問は法的には任意のもので、強制力はありません。しかし実際には、逃げようとしても行く手を阻まれたり、所持品検査を受けるよう要請したりと、長時間にわたって説得されるケースも少なくなく、強引に振り切るのは難しいでしょう。
共犯者の供述
大麻所持で逮捕されるケースとしては、1人が大麻所持で逮捕されてしまった場合にそこから販売元が特定され、芋づる式に逮捕に至ることも考えられます。
通報
近隣住人や知人からの通報により大麻所持が発覚するケースも考えられます。大麻には特有のにおいがあるため、近隣住人から「異臭がする」といった通報があったり、実際に大麻を使用しているところを見られ、通報されることもあるようです。
大麻所持で逮捕された場合の刑罰
大麻所持で捕まった場合は5年以下の懲役、 営利目的の場合は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金、栽培していた場合7年以下の懲役が科せられます。
大麻所持の初犯で逮捕された場合の刑罰について
大麻所持の初犯で逮捕された場合の刑罰は、懲役6ヶ月に執行猶予3年がつくことが多いです。また、大麻事件の初犯で、所持していた大麻の量が極微量だった場合、不起訴処分となることもあります。
しかし、所持していた大麻の量や営利目的があった場合など、状況によっては初犯であっても実刑判決となる可能性もあるでしょう。
大麻事件の刑罰について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
https://www.kakekomu.com/media/52940/
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