暴行罪の慰謝料の相場はどれくらい?暴行で慰謝料請求するためにすべきことを解説
暴行罪の慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか?本記事では、暴行の慰謝料の相場の他、暴行されてしまった場合にどうすればいいのかや、慰謝料をもらうためにすべきことについて解説します。
「暴行され怪我をしたので、相手に慰謝料請求をしたい」
「暴行罪で慰謝料請求したいけど、どうすればいいのかわからない」
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弁護士にご相談いただくことで、さまざまなメリットが得られます。
Point
弁護士に相談・依頼するメリット
・どのような証拠が必要かや今後どうするかについてアドバイスがもらえる
・加害者と代理で交渉してくれるので、精神的な負担が軽減する
・慰謝料を得られる可能性が高くなる
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暴行罪の慰謝料の相場はどれくらい?
まず慰謝料とは、被害者が受けた精神的損害に対する損害賠償金のことをいいます。加害者との示談を行う場合、慰謝料は示談金または示談金の一部として請求し、両者が合意する金額で決定することになります。
暴行事件の慰謝料の相場は10~30万円程度です。しかし前にも述べたように、示談金の金額は当事者間の合意のもと決定しますので、慰謝料の相場は参考程度に考えておきましょう。
被害者が受けた精神的損害が大きい場合や行為態様が悪質な場合、加害者の経済力が高い場合などは、それ以上の金額になることも考えられます。
そもそも暴行罪とは?
暴行は刑法208条に定められた犯罪で、相手に暴行を加え、怪我などの傷害に至らなかった場合はこれにあたります。暴行を行った場合の処罰については、2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留もしくは科料が科せられます。
刑法208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の定義や傷害罪との違いについてもっと知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
・暴行罪の定義や刑罰とは?直接触れなくても暴行になる?
・暴行罪と傷害罪の違いは?示談で解決するメリットも簡単解説
暴行罪で慰謝料を請求するためにすべきこと

暴行を受けた場合、加害者に慰謝料を請求するためには何をすればいいのでしょうか?
ここからは、暴行罪で慰謝料請求するためにすべきことを解説していきます。
警察に被害届を提出する
暴行の被害にあったら、まずは警察に被害届を出します。
暴行を受けたら、できればその場で加害者を逮捕(私人逮捕)し、警察に通報しましょう。しばらくすると警察が来て、警察の指示に従って警察署にて被害届を作成する流れになります。
このとき、犯人が逃げてしまった場合もすぐに警察に通報しましょう。
被害届を出せば警察の捜査が始まり、現場検証や防犯カメラの確認、被疑者への取り調べなどによって証拠を集めてくれます。
証拠をそろえる
暴行罪は、暴行はされたものの怪我をするには至っていない場合の罪状なので、証拠の確保が重要です。
警察などの捜査機関も、捜査の中で証拠を集めてくれますが、自身でも集められる証拠は用意しておくといいでしょう。
具体的な証拠としては、暴行を受けたことを第三者に知らせたメッセージや日記などが考えられます。
その他にも何が証拠になるのか知りたい、どのような証拠を準備すればいいのか相談したいという方は、弁護士に相談しましょう。
内容証明郵便を送る
暴行の証拠を揃えたら、慰謝料を請求する旨の書面を内容証明郵便で送りましょう。
内容証明郵便とは、誰がいつ、どのような内容の書面を送ったのかを郵便局が証明する制度です。
内容証明郵便で慰謝料請求する旨の書面を送ることで、請求した内容を公的に立証でき、のちに裁判をする場合にこちらに有利に働く可能性があります。また、内容証明郵便で送ることで相手に「慰謝料を払った方がいいかも…」「きちんと対応しなければ」といったプレッシャーを与えることもできます。
被害届提出後、刑事手続きが進む中で加害者側から示談の申し入れがあることもあります。その場合は、そのまま加害者側(通常は加害者についている弁護士)と示談交渉を進め、示談金(慰謝料)の金額などを決めていきます。
示談交渉を行う
内容証明郵便を送るか、相手から示談の申し入れがあったら、示談交渉に進みます。示談交渉では、示談金の金額や支払い方法、今後の禁止事項などを話し合います。
示談が成立したら、示談書を作成しましょう。示談書には、加害者が暴行したことを認める文言や、事件があった日にち、慰謝料の金額や支払い方法、支払い期限などを記載しておきます。
民事訴訟による慰謝料請求を行う
加害者が示談に応じない場合や、示談金の折り合いがつかなかった場合は、民事訴訟による慰謝料請求を行う方法もあります。
ただし、暴行罪の慰謝料相場はあまり高額にはならない傾向があります。そのため、民事訴訟を行い弁護士も付けるとなると、慰謝料でもらえる金額よりも裁判でかかる費用が多くなってしまう可能性が高いでしょう。
暴行罪で慰謝料請求をしたいという場合は、できれば加害者との示談を行うことをおすすめします。
相手が不起訴になった場合、民事訴訟で慰謝料はもらえる?
慰謝料は加害者との示談か、民事訴訟のどちらかを行うことで請求できます。
では、示談はせず(成立せず)、捜査機関による捜査の結果加害者が不起訴処分となった場合、民事訴訟で慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
起訴猶予で不起訴となった場合
被疑者が起訴猶予で不起訴となったケースは、被疑者が犯罪行為を認め、暴行した事実は確定しているものの、暴行の程度が軽微であったり、被疑者自身が反省しているといったことを検察官が考慮した場合が考えられます。
このようなケースでは、被疑者が暴行した事実は確定していますから、民事訴訟で慰謝料請求を行えば、慰謝料をもらえる可能性が高いでしょう。
嫌疑不十分で不起訴となった場合
嫌疑不十分で不起訴となった場合、被疑者が犯行を否認しており、捜査の結果十分な証拠も得られなかったことが考えられます。その場合、民事訴訟を起こしても、暴行したという証拠が十分ではないとして、慰謝料をもらえない可能性もあるでしょう。
ただし、刑事裁判において刑罰を科すほどの証拠がなかったとしても、慰謝料請求を認める程度の証拠は揃っているということも考えられます。
上記のような現状の証拠で慰謝料請求が認められる見込みがあるかどうかの判断は、法律の素人である一般の方がするのは難しいでしょう。慰謝料がもらえる見込みがあるかどうか知りたいという方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
ここまで、暴行罪の慰謝料請求をする場合、どのようなことをすればいいのか解説してきました。しかし、こうした手続きは日常生活の中ですることはないため、戸惑うことやわからないことも多くあるかと思います。
そのため「暴行を受けた」「暴行罪で慰謝料請求したい!」という方は、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、示談交渉を代理で行ってくれるため、加害者と直接交渉しなければならない場合に比べて精神的不安を大幅に軽減することができます。示談書の作成時に、法的に漏れのない交渉や書類作成をすることができるため、のちのトラブルを防ぐこともできます。
また、法律の知識と経験豊富な弁護士に依頼することで、慰謝料を得られる可能性も高くなります。