脅迫罪・恐喝罪で逮捕されたらどうなる?家族とすぐに面会する方法や示談交渉等について弁護士が解説
恐喝で逮捕されてしまったら、どうすればいいのでしょうか?恐喝で逮捕された場合、その直後にどう対応するかでその後の命運が大きく変わってくることもあります。本記事では、恐喝で逮捕されてしまった後の流れや逮捕されてしまったらすべきことを解説します。

「恐喝事件を起こしてしまった…!」
「家族が恐喝で逮捕された…」
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脅迫罪とは?どんな刑罰が課される?
脅迫罪とは、相手の生命や財産等に危害を加えることを相手に伝え、脅迫することによって成立する罪です。
脅迫罪が認められた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
これは刑法第222条にて規定されています。
刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。出典:刑法第222条
恐喝罪とは?どんな刑罰が課される?
恐喝とは、相手を脅迫して畏怖させ、財産を交付させることをいいます(刑法249条)。分かりやすい例をあげると、「カツアゲ」や「たかり」が恐喝にあたります。
恐喝罪で有罪判決を受けると、10年以下の懲役が科されます。刑罰の重さは、事件の重大性や行為の悪質性、示談の有無等によって判断されます。
刑法249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
脅迫罪と恐喝罪の違いは?
脅迫罪と恐喝罪の違いは、下記の2点です。
- 脅迫罪は相手の生命や財産等、特定のものに危害を加えることを相手に伝えるものだが、恐喝罪は危害を加える内容・項目がどんなものでも構わない点
- 恐喝罪は相手から財産を交付させることを目的として行い、相手が恐怖を覚え、金銭を渡すことで成立するが、脅迫罪は財産を交付させることが目的ではない点
どんなとき脅迫罪で逮捕されるの?
脅迫罪で逮捕される可能性があるのは、相手が生命や財産等に危害を加えられる危険を感じ、警察へ被害届を提出し、捜査が行われた場合等です。
相手がどう感じているかが重要なので、自分ではふざけて言ったつもりでも相手がそれを脅迫と捉え、法律上でも脅迫と捉えられると罪に問われるかもしれません。
どんなとき恐喝罪で逮捕されるの?
もし恐喝してしまった場合、すべてのケースで逮捕されるのでしょうか?
恐喝で逮捕されるには、現行犯逮捕される場合と後日逮捕される場合の2つのケースが考えられます。それぞれの場合をみていきましょう。
現行犯逮捕されるケース
現行犯逮捕とは、犯行時や犯行直後の犯人を、逮捕令状なしで逮捕する手続きのことです。
現行犯逮捕は、現場に駆けつけた警察官の他にも、周囲にいた人や被害者自身が行うこともでき(私人逮捕)、現行犯逮捕後、犯人は駆けつけた警察官によって警察署に連行されます。
警察官が駆けつけた際に犯人がまだ現場におり、事件の重大性、悪質性も高い場合、現行犯逮捕される可能性が高くなります。
後日逮捕(通常逮捕)されるケース
後日逮捕(通常逮捕)は、裁判所が発行する逮捕状にもとづいて事件の後に行われる逮捕の手続きです。一般的には、警察官が逮捕状の請求を行い、被疑者に犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅を行う可能性が高いと判断された場合に逮捕状が発行されます。
事件から後日逮捕されるまでの期間としては、単純な恐喝事件だった場合はおよそ1ヶ月であることが多いです。ただし、事件の関係者が多いなどの事情から捜査が難航すると、逮捕までに半年~1年程度かかることもあるようです。逮捕の時期は、被害届の提出時期に大きく左右されます。
脅迫罪や恐喝罪で逮捕された後の流れ
刑事事件で逮捕されるとまず、逮捕から48時間以内に検察庁に事件送致されます。事件送致とは、警察が事件の証拠物や被疑者の身柄などを検察官に引き継ぐ手続きのことをいいます。事件送致後は、24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求を行います。ここで、検察官が勾留請求を行わなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合は、被疑者はこの時点で釈放されます。
裁判官が勾留を決定すると、まずは10日間、その後の捜査の状況によってはさらに10日間延長で勾留されることになります。勾留中は、警察の留置場や拘置所で過ごします。
勾留期間中は、検察官が被疑者を起訴するか不起訴とするかの判断を行います。不起訴処分となった場合は、被疑者の身柄は釈放され、前科もつきません。起訴された場合は、刑事裁判に進み、有罪か無罪かの判決が出されます。ここで有罪判決を受けると、前科がつき、刑罰が科されることになります。
脅迫罪や恐喝罪で逮捕された家族とすぐ面会したい場合
脅迫罪や恐喝罪で逮捕された場合、たとえ家族であったとしても逮捕されてから72時間は面会することができません。
しかし、弁護士が代わりに面会することは可能です。
そのため、逮捕されてすぐに面会したいという希望がある方は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに面会してくれるだけでなく、逮捕後にどんな対応を行っていくべきかについてもサポートしてくれる可能性があります。
脅迫や恐喝で示談交渉をしたい場合
自分自身にそのようなつもりがなくても、相手があなたの発言を脅迫や恐喝と受け取り、トラブルとなった場合、示談交渉という手段が考えられます。
示談が成立すれば被害者が被害届を取り下げてくれたり、起訴されたとしても示談の成立が被告人に有利な事情と判断され、刑罰が軽くなったり、無罪を勝ち取ることができたりします。
刑事事件は早め早めの対応が肝要ですので、もし示談交渉を成功させたいなら早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談することで、法的根拠に沿って相手と交渉を行うことができますし、示談金をいくらにするかや示談の条件をどうするかについても的確なアドバイスをもらうことができます。
示談に条件をつけることで、示談成立後に事件のことを口外しないようお願いすることも可能なので、弁護士に相談する際にあなたが希望している条件を伝えてみてください。
また、弁護士への相談は下記のボタンから可能です。
カケコムには初回の相談を無料で受け付けていたり、弁護士費用の分割払いが可能な弁護士も登録していますので、お気軽にご連絡ください。
脅迫罪や恐喝罪で逮捕されそうになったら弁護士に相談を
恐喝事件を起こしてしまい、逮捕されそうな状況の方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
不起訴処分を獲得し、前科をつけないためには、捜査の初期段階で被害者と示談が成立しているかどうかが重要なポイントとなります。弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を弁護士に一任することができます。
例え初犯の場合でも、行為が悪質な場合など、状況によっては起訴され、前科がついてしまう可能性は十分あります。示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性も高くなりますし、起訴されたとしても減刑が期待できます。
ただし、自身で示談交渉しようとすると、被害者は加害者に対して強い恐怖心や怒りを感じていることが多いため、交渉に応じてくれないことも多くあります。そもそも相手の連絡先を知らない場合も交渉することはできませんよね。
弁護士なら、被害者の連絡先を警察を通して被害者から教えてもらえるケースが多く、被害者が示談に応じてくれる可能性も高くなります。
また、逮捕直後は弁護士のみ面会(接見)することが認められており、ご家族が面会することはできません。弁護士に依頼すれば、ご家族にこまめに状況を伝えて安心させたり、被疑者の方へ、自身が不利にならないための取り調べに対するアドバイスを行い、サポートすることができます。
早い段階で弁護士に相談することで、サポートできることも増え、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得の可能性も高くなります。お悩みの方はぜひお早めに弁護士にご相談ください。
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