飲酒運転で逮捕されたら?条件や流れ・罰則・早期対処法を解説
飲酒運転で逮捕されてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?今回カケコムでは、何をすると飲酒運転として逮捕されてしまうのか、逮捕された場合の流れやどんな罰則があるのか、免許取り消し等のリスクについて解説していきます。飲酒運転を起こした張本人だけでなく、知人や家族にできる対処もあるため、ぜひご一読ください。

「飲酒運転を起こしてしまい、逮捕されてしまってどうすれば良いかわからない」「知人や家族が飲酒運転で逮捕されてしまったため、早期釈放を目指したい」
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飲酒運転による死亡事故件数はどのくらい?
警察庁によると、「飲酒運転による死亡事故件数の推移」自体は、飲酒運転の厳罰化により下降傾向にあるようですが、令和元年でも176件の飲酒運転による死亡事故が発生しています。
出典:警察庁:図「飲酒運転による死亡事故件数の推移」
また、下記の通り、飲酒している場合は飲酒していない場合に比べて死亡事故に繋がりやすい傾向にあります。
出典:警察庁:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」
さらに、最近では芸能人が飲酒運転で書類送検され、話題になりましたよね。
飲酒運転は当然禁止されており、それは道路交通法第六十五条に定められています。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
出典:道路交通法第六十五条
このように飲酒運転をしてしまい、逮捕された場合、どうなってしまうのでしょうか?
可能性としては、会社を解雇されたりするなどの日常生活に支障が出てしまうリスクがありますが、あらゆる手段を取ることで日常生活への影響を最小限に留めることができるかもしれません。
詳しくは本記事で解説していきます。
飲酒運転で逮捕されるケース・条件とは?
まず、そもそも飲酒運転で逮捕されるにはどのような条件が必要となるのでしょうか?
飲酒運転には、酒気帯び運転のケースと酒酔い運転のケースがあるため、それぞれの逮捕条件を解説します。
酒気帯び運転の場合
酒気帯び運転の場合、呼気中のアルコール濃度が1Lあたり0.15mg以上検出された場合に逮捕される可能性があります。
酒酔い運転の場合
酒酔い運転とは、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」のことを言います(「」内は警察庁より引用)。
そのため、上記の定義に該当すると判断された場合は、飲酒運転による逮捕の可能性が考えられます。
お酒に強い・弱いには個人差があるため、個人により「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」は変わるため、一見するとお酒に強い人が罰則に引っかかりにくいように感じることもあるでしょう。
しかし、仮にお酒に強く、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」でないと判断されても、呼気中のアルコール濃度が1Lあたり0.15mg以上検出された場合は、酒気帯び運転として対処される可能性があります。
飲酒運転の呼気検査を拒否することはできる?
警察官による検査を拒んだり、妨げた場合、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金刑が課されます。
これは、下記の道路交通法に定められています。
第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:道路交通法第百十八条の二
そのため、警察官による飲酒運転の呼気検査は素直に受けた方が良いでしょう。
逮捕されやすくなる場合とは?
前述した、飲酒運転で逮捕される可能性のある条件に加え、下記のような状況がある場合は、より逮捕される可能性が高くなることが考えられます。
- 飲酒運転で事故を引き起こした前科を持っている
- 警察の検査要求を拒否した場合や逃走した場合・・・等
飲酒運転で逮捕されるとどんな罰則や行政処分を受ける?罰金の相場はいくら?
飲酒運転で逮捕されると、どんな罰則や行政処分を受ける可能性があるのでしょうか?また、罰金刑となる場合はどの程度の相場となるのでしょうか?
酒気帯び運転の場合と、酒酔い運転の場合を解説します。
酒気帯び運転の場合
酒気帯び運転の場合、下記のような罰則や行政処分が課される可能性があります。
罰則 |
・車両等を運転した者(酒気帯び運転をした場合) ・車両等を提供した者((運転者が)酒気帯び運転をした場合) ・酒類を提供した者又は同乗した者((運転者が)酒気帯び運転をした場合) |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
行政処分 |
呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満の場合 |
・基礎点数 13点 ・免許停止 期間90日(※2) |
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 |
・基礎点数 25点 ・免許取消し 欠格期間2年(※2,3) |
参考:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
※2,3の内容に関しては下記の「表に関する補足」をご参照ください。
酒酔い運転(※1)の場合
酒酔い運転の場合、下記のような罰則や行政処分が課される可能性があります。
罰則 |
・車両等を運転した者(酒酔い運転をした場合) ・車両等を提供した者((運転者が)酒酔い運転をした場合) |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒類を提供した者又は同乗した者((運転者が)酒酔い運転をした場合) |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
|
行政処分 |
・基礎点数 35点 ・免許取消し 欠格期間3年(※2,3) |
参考:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
表に関する補足
(※1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいう。
(※2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(※3) 「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間
出典:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
もし危険運転致死傷罪が適用された場合は?
より悪質性の高い飲酒運転による罪であるのが、危険運転致死傷罪です。
人を負傷させた場合は十五年以下の懲役、死亡させた場合は一年以上の有期懲役に処されます。
懲役刑に処されるという点で、重い刑になる犯罪といえます。
これは下記の「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)」により、定められています。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
飲酒運転で逮捕された後の流れは?裁判までは?
飲酒運転で逮捕された場合、下記のような流れをたどります。
特に注意すべき点は、取り調べ後に検察庁へ送検され、検察官が24時間以内に勾留請求を出すか否かという部分と、起訴される前に不起訴となるよう行動できるかという部分です。
不起訴となれば裁判を回避できますし、裁判後に有罪となった場合に起こりうる様々なリスクを回避することができます。
勾留を回避したり、不起訴となるようにするには、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士の知識や豊富な実績を生かして検察官と交渉したりすることで、あなたにとって有利に物事を進められる可能性があるのです。
弁護士へ依頼するより具体的なメリットに関しては、記事の最後で解説します。
気になる方は下記より一度ご相談ください。
飲酒運転で逮捕された場合のリスク・デメリット
それでは、飲酒運転で逮捕された場合、どのようなリスクやデメリットが想定できるのでしょうか?
可能性として考えられるものをご紹介します。
最大20日間勾留される可能性がある
飲酒運転で逮捕された場合のリスク・デメリットの1つ目は、最大20日間勾留される可能性があることです。
検察官や裁判所に勾留する必要があると判断された場合は、勾留延長を使えば最大20日間勾留されてしまうのです。
逮捕されただけでは警察等から会社や学校へ連絡がいくことはないものの、20日間も勾留され、出勤等ができない状況にある場合は、会社や学校に逮捕されたことを伝えざるを得ないケースが多いでしょう。
そうなると、解雇や退学の可能性が出てきます。
前科がつく場合がある
飲酒運転で逮捕された場合のリスク・デメリットの2つ目は、前科がつく可能性があるというものです。
前科がつくのは、裁判の結果、有罪判決を得た場合です。罰金刑となった場合も前科となります。
ただし、逮捕されただけや起訴されただけでは前科はつきません。起訴され、裁判になった場合でも無罪判決を得られた場合も前科はつきません。
免許取り消しになる恐れがある
飲酒運転で逮捕された場合のリスク・デメリットの3つ目は、免許取り消しになる恐れがあるという点です。
罰則や行政処分の説明箇所で前述したように、場合によっては免許取り消しになったり、何日間かの免許停止になる場合があります。
飲酒運転で逮捕されてもリスクを避けるには?
ここまでは飲酒運転をするとどんなリスクや罰則があるかを解説してきましたが、仮に飲酒運転で逮捕されたとしても、あらゆる行動を取ることでそのリスクを避けることができる可能性があります。
ここでは、最後に飲酒運転で逮捕されてもリスクを避ける方法をご紹介します。
被害者との示談交渉
飲酒運転で事故を起こし、逮捕された場合でも、被害者との示談交渉が成立して和解した場合は、不起訴となったり、有罪判決となっても執行猶予がつく等の減刑が期待できる可能性があります。
そのため、飲酒運転で事故を起こしたらなるべく早めに被害者とコンタクトを取り、示談交渉を開始しましょう。
しかし、示談交渉の申し込みをするために被害者の連絡先を知りたくても、知ることが難しい場合があります。
その場合は、弁護士に依頼することで、被害者に示談に応じる気持ちがあれば、連絡先を教えてもらえる可能性があります。
示談交渉をする場合、どの程度の金額に抑えられるのかという点も重要になってくると思うので、その点も弁護士と話し合いながらあなたに有利に進めていくことが良いでしょう。
勾留回避・不起訴となるよう検察官へ交渉
勾留されたり、起訴されると前述したようなリスクがあります。それを避けるためには、勾留請求や起訴をするかを判断する検察官に対して、勾留や起訴をする必要がないことを証明することが重要です。
そもそも勾留されるのは、証拠隠滅の恐れがある場合や、住所不定で逃亡の恐れがある場合等が想定されます。
また起訴は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」等がない際に行われます。これら3つの用語の具体的な意味は、下記の通りです。
嫌疑なしとは、被疑者に犯罪行為の疑いがなくなった場合のことです。
嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪行為をした疑いはあるものの、十分な証拠がないなど、裁判において有罪の証明をするのが難しい場合です。
起訴猶予とは、被疑者が犯罪行為を行ったことは確かであっても、様々な事情を考慮し、検察官の裁量で不起訴とする場合です。
出典:カケコム「起訴・不起訴とは?前科はつく?不起訴処分の種類と勝ち取る方法を紹介」
そのため、勾留されないようにされないためには「証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがない」ことを、起訴されないようにするためには、「起訴するに足る証拠がない」ことを検察官に主張・交渉し、納得してもらうことが重要なのです。
検察官を説得するには、やはり交渉経験が豊富な弁護士に交渉を依頼するのが良いでしょう。
そのほかにも、弁護士に相談や依頼をすることで、有罪となった場合でも罰金の支払いのみで済んだり、執行猶予付きの判決を得られたりする可能性があります。
少しでも悩んでいたり、ご家族や知人が飲酒運転で逮捕されており、困っている場合は、一度カケコム登録弁護士へお気軽にご相談ください。
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