賭博罪とは?賭博罪の種類と罰則、該当する行為について
賭博罪とは、「偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪」のことですが、近年検事長が賭け麻雀で訓告処分を受け辞職したり注目されています。どのような行為が該当して、どのような罰則があるのでしょうか?本記事では、賭博罪と賭博罪の種類や罰則についてみていきましょう。

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賭博罪とは
賭博罪とは、偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪です。
広義には、刑法に規定された犯罪類型の一つ「賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)」の通称であり、狭義には、俗に謂う単純賭博罪(刑法第185条本文)を意味します。
賭博罪の種類と罰則
賭博罪の種類と罰則はどのようなものがあるのでしょうか?
単純賭博罪:50万円以下の罰金または科料
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
引用元:刑法第185条
常習賭博罪:3年以下の懲役
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する
引用元:刑法第186条
賭博開帳図利罪:3年以上5年以下の懲役
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第186条2項
賭博罪になるケース・ならないケース
法律で認められていない賭博が賭博罪にあたり、法律で認められている行為は賭博罪に該当しません。
法律で認められる行為の例は、公営の宝くじ・競馬・競輪・競艇・オートレースなどです。