窃盗の時効期間は何年?民事と刑事それぞれについて解説
窃盗における時効期間は何年なのでしょうか。
時効と言う言葉はよく聞くけど、万引きなどの窃盗の場合に時効はあるの?民事と刑事での違いは?
カケコムでは、そのような疑問について解説いたします。

「窃盗で損害賠償請求されてしまった」
「窃盗の罪で起訴されてしまうかもしれない」
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窃盗における時効の種類
窃盗における時効には、刑事の時効と民事の時効が存在します。
それぞれで時効期間が異なるので、注意が必要です。
刑事での時効のことを「公訴時効」といい、これを過ぎると検察官が被疑者を起訴することができなくなります。
民事での時効期間は、損害賠償請求が消滅する期間のことで、これを過ぎると、損害を受けた人が、損害を与えた人へ損害賠償請求ができなくなります。
では、それぞれ何年なのか確認していきましょう。
刑事の時効
刑事における窃盗の公訴時効は、7年です。(刑事訴訟法第250条)
こちらは、犯罪行為が終わった時点から進行し、こちらを過ぎると検察官は、被疑者を起訴できません。
しかし公訴時効の進行が停止する場合もあるので、以下で説明していきます。
公訴時効が停止する場合
刑事事件での時効は、一定の事由がある場合に停止されます。
刑事訴訟法には以下のように記されています。
■刑事訴訟法第254条1項
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
■刑事訴訟法第255条1項
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
つまり
①起訴された場合、②海外にいる場合、③逃げ隠れして起訴を告知できない場合、などが挙げられます。
この事由に該当する場合、公訴時効の進行が一旦停止され、事由がなくなったタイミングで、残りの公訴時効期間が進んでいきます。
窃盗の告訴期間
時効の話題の際に、告訴期間について語られることも少なくありません。
告訴期間とは、「親告罪の告訴は、告訴人が犯人を知ってから6ヶ月以内に行わなければならない」というものです。
窃盗においても、この期間を過ぎれば、告訴されることがないと思われがちですが、答えはNOです。
窃盗は、親告罪に該当しないために、告訴期間は存在しません。
民事の時効
窃盗における、民事での時効(損害賠償請求ができる期間)は、3年です。
ただしこれは、被害者が、損害および加害者を知ってからの期間であるため、以下の「被害者が損害を知らなかった場合」を除きます。
被害者が損害を知らなかった場合
この際の時効期間は20年です。
つまり事件から20年経過するか、被害者が損害および加害者を知って3年経てば損害賠償請求をすることができなくなります。
不起訴にするために
窃盗における時効には「民事」「刑事」それぞれが存在することを説明いたしました。
まず被害者と示談しておくことが、刑事においても重要な要素となります。事件の重大さや、初犯であるか否かなどにもよりますが、民事において示談が成立していることで、不起訴となったり、仮に起訴されていても量刑を軽くしてもらえる可能性が高くなります。
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