保証人と連帯保証人の違いとは?

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保証人と連帯保証人の違い
「保証人」と「連帯保証人」は、混同されることもありますが明確な違いがあります。
「保証人」と「連帯保証人」は、債務者の保証をするという立場は同じですが、「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」の有無など、責任の範囲が大きく異なります。
この責任範囲の違いから「連帯保証人」の方が、比較的重い責任を課されることになります。
連帯保証人には「催告の抗弁権」が認められない
連帯保証人は、主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求してきても抗弁することができません。
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
引用元:民放第452条
連帯保証人には「検索の抗弁権」が認められない
連帯保証人は、主債務者に返済力があるにも関わらず保証人に請求が来てしまった場合でも主債務者に代わって返済をしなければなりません。
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
引用元:民放第453条
連帯保証人には「分別の利益」がない
「連帯保証人」は、保証人が複数いても全額の返還義務を負います。一方で「保証人」は、保証人が複数いる場合、分別の利益を受けることができるので全額の返還義務を負うことはありません。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
引用元:民放第427条、456条
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